音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

別添1

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う介護給付費等(療養介護医療費、障害児施設医療費等を含む。)の取扱いについて

1.東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に伴い、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、旧法身体障害者更生援護施設、旧法知的障害者援護施設及び知的障害児施設等において定員を超過して被災障害者等を受け入れた場合、定員超過利用減算を適用しないことが可能か。

(答)
 定員超過利用減算を適用しない取扱いが可能である。また、共同生活介護及び共同生活援助において、被災障害者等を受け入れたことにより大規模住居に該当することとなった場合についても、大規模住居減算を適用しない取扱いが可能である。

2.被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し人員基準を満たすことができなくなる場合については、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことが可能か。

(答)
 減額措置を適用しないことが可能である。なお、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(人員配置体制加算等)や、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(福祉専門職員配置等加算等)についても、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応を可能とする。
 また、世話人等の配置状況に応じて設定される共同生活介護等の基本報酬についても、従前の(派遣前の配置人数に基づく)報酬の算定を可能とする。

3.避難所において居宅サービスを受けた場合、介護給付費等が算定できるのか。

(答)
 「3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応について」(平成23年3月11日付け厚生労働省・社会局障害保健福祉部企画課ほか事務連絡)において連絡したとおり、避難所等で生活している者に対して居宅サービスを提供した場合、介護給付費等の算定が可能である。

4.被災等のために障害者支援施設、グループホーム・ケアホーム等の入所者等が、一時的に別の障害者支援施設、グループホーム・ケアホーム等に避難している場合、介護給付費等はどのような取扱いとすればよいのか。

(答)
 被災等のため、別の施設等の定員を超過するなどして、入所等した場合は、避難先の施設等において介護給付費等を請求する取扱いとなる。
 仮に、別の施設等に一時避難する場合であって、提供しているサービスを継続して提供できていると判断した場合においては、避難前の施設等において介護給付費等を請求し、その上で、避難先の施設等に対して、必要な費用を支払うなどの取扱いとされたい。
 また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

5.被災等のために障害者支援施設、共同生活介護等の入所者が、一時的に別の医療機関に避難している場合、介護給付費等はどのような取扱いとすればよいのか。

(答)
 一時避難であれば、従前(避難前)の介護給付費等を従前の施設等が請求する取扱いとする。その上で、従前の施設等から避難先の医療機関に対して、介護給付費等を支払うなどの取扱いとされたい。
 また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

6.被災等のため、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等が全壊等により、施設等の介護職員等及び利用者が避難所等に避難し、介護職員等が避難所にいる利用者に対し、障害福祉サービスを提供した場合、従前どおり介護給付費等を請求できるか。

(答)
 施設等において提供している障害福祉サービスを継続して提供できていると判断できれば、介護給付費等を請求することは可能である。
 なお、施設等の入所者等の中には医療必要度の高い方もいることが想定されるため、できるだけ、適切なサービスを提供できるよう受入れ先等の確保に努めていただきたい。
 また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

7.障害福祉サービス事業所等が全半壊し、これに代替する仮設の建物等を利用 してサービスの提供を行う場合、当該サービス提供にかかる費用を介護給付費 等として請求することは可能か。

(答)
 障害福祉サービス事業所等の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設障害福祉サービス事業所等」という。)においてサービスを提供する場合、当該仮設障害福祉サービス事業所等において提供するサービスと、これまで提供していたサービスとの間に継続性が認められる場合、介護給付費等として請求することが可能である。

8.職員が、被災地で健康相談等のボランティアを行った場合や、計画停電の影響により出勤できなかったケースについて、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことが可能か。

(答)
 減額措置を適用しない取扱いが可能である。なお、日中活動サービス事業所の看護職員については、不在の場合であっても、他の医療機関や事業所等の看護職員と緊密な連携を図る等の対応を図るよう努めること。

9.居宅介護等の特定事業所加算の算定要件である、定期的な会議の開催等やサービス提供前の文書等による指示・サービス提供後の報告について、被災地等においては困難を生じる場合があるが、取扱い如何。

(答)
 今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たせなかった場合についても、当該加算の算定は可能とする。

10.東北地方太平洋地震及び長野県北部の地震又は東京電力・東北電力による計画停電の影響により、サービス提供量が増加した場合等の特定事業所加算に関する割合の計算方法及び居宅介護等のサービス提供責任者の配置基準の取扱い如何。

(答)
 今般の被災等の影響により、介護職員等の増員や新規入所者の受入れ、サービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算を有資格者割合や重度障害者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出する取扱いを可能とする。