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知的財産立国に向けた著作権制度の改善に関する調査研究

―情報通信技術の進展に対応した海外の著作権制度について―

三井情報開発株式会社 総合研究所
平成18年3月

第2章 調査結果

I.権利制限規定

2.障害者福祉

(5)「第三者」による複製等


イギリス フランス ドイツ アメリカ
明文規定の
有無
×
条文番号 31A条(1)
45条a(1) 121条
“第三者”の
範囲
制限なし
制限なし 許諾を得た団体
対象著作物 文学的作品、演劇作品、音楽作品、芸術作品
制限なし 非演劇的言語著作物
対象障害者の範囲 視覚障害者
知覚障害により作品の理解ができない、またはかなり困難である人々 視覚障害者その他の障害者
条件 ・全部又は一部の合法的な複製物を所有している
・障害ゆえにその複製物へのアクセスが不可能な視覚障害者の私的利用のため
・利用可能な形の複製が商業的に利用可能でない
・当該規定に基づいて作成された旨の表示と十分な認識を伴う

・知覚障害により作品の理解ができない、またはかなり困難である人々のため、またそうした者への作品の普及のため
・利益を目的としない
・視覚障害者その他の障害者が使用するためのみに特殊な形式である
・特殊な形式以外の形式でさらに複製しまたは頒布することは侵害にあたる旨の注意書を伴う
・著作権者および原発行日を示す著作権表示を含む

 


カナダ スウェーデン オーストラリア
明文規定の
有無
条文番号 32条(1) 17条 135ZP条、
135ZQ条、
135ZR条、
135ZS条、
“第三者”の
範囲
知覚障害者の求めを受けた者 全ての者 視覚障害者支援団体(CALが認可した機関)
知覚障害者支援団体(CALが認可した機関)
対象著作物 文学作品、音楽作品芸術作品、演劇作品
※手話の場合は下線部を除外
出版されている文学作品、音楽作品、視覚的芸術作品 公表された文学・演劇著作物
公表された文学・演劇・音楽・美術著作物、音楽の録音、映画(利用可能な複製物が市場で入手不可能である場合)、テレビ・ラジオ放送
対象障害者の範囲 知覚障害者 特になし ・視力のない者
・視力が著しく弱い者
・本を持ち、動かすことができない者、あるいは目の焦点を合わせたり目を動かしたりできない者
・知覚障害(失読症など)のある者
定義なし
条件 ・当該作品、複製物が特に知覚障害者のニーズを満たすための形態において市販されていない ・障害者が作品を楽しむために必要な形態
・規定に従った複製の作成、配布、伝達が商業的目的でない
・規定で言及された目的以外で使用しない
・当該機関が「支払通知 (remuneration notice)」をCAL (Commonwealth Attorney-General)に提出

(a) イギリス

◆規定の概要

Copyright, Designs and Patents Act 1988の31A(1)において、「視覚障害者が、文学的作品、演劇作品、音楽作品、芸術作品の全部又は一部の合法的な複製物を所有しており、障害ゆえにその複製物へのアクセスが不可能である場合、当該障害者の私的利用のためにアクセス可能な形の複製物を作成することは、著作権侵害にはあたらない。」と規定されている。さらに、31A(5)において、「この条の規定に基づき、ある者(“a person”)が 視覚障害者の代わりにアクセス可能な形の複製物を作成してその料金を得る場合は、その金額は複製の作成及び提供においてかかったコストを上回ってはならない。」と定められており、また、31A(7)においては、「(1)項に基づく複製を作成する者は、その複製を(a)(1)項に基づいてアクセス可能な複製を有する権利を持つ視覚障害者、あるいは(b)複製元の所有権を持ち、(a)に該当する者に複製を譲渡する意図のある者、に複製を譲渡することができる。」とされている。

したがって、この31Aの規定は、視覚障害者当人による複製のみならず、代理の者による複製、およびその複製物を視覚障害者に提供することを想定していることが明らかである。

複製物を作成する際の条件としては、31A(5)の規定以外に、「複製元が音楽著作物またはその一部であり、複製が録音行為を含む場合、および複製元がデータベースであり、複製がデータベース著作権を侵害する場合には、(1)項の規定は適用しない。」(31A(2))、「アクセス可能な形の複製が商業的に利用可能である場合は、特定の視覚障害者のための複製に対して(1)項の規定を適用しない。」(31A(3))、「アクセス可能な複製を作成する場合には、この条の規定に基づいて作成された旨の表示と十分な認識を伴わなければならない。」(31A(4))等の規定が定められている。

(b) フランス

明文規定はない。

(c) ドイツ

◆規定の概要

Urheberrechtsgesetzの45条a(1)項に、「知覚障害により作品の理解ができない、またはかなり困難である人々のために、またそうした者への作品の普及目的の場合に限り、利益を目的としない作品の複製は認められる。」と定められている。したがって、第三者による視覚障害者等のための利益目的でない複製は、著作権侵害とならないことになる。

また、45条a(2)項においては、「単なる個人的利用を目的とした一部の複製を除き、作品の複製と普及に対して、著作者にそれ相応な補償が支払われる。利用者団体を通してのみ、その要求は主張されうる。」と規定されており、(1)項に基づいた複製ないし普及に対しては、著作権者への補償制度が設定されている。

◆運用実態

Urheberrechtsgesetzの45条a(2)項に基づく補償金は、VGWortにより、一作品あたり15ユーロと定められている。(⇒資料12 remusホームページ参照)

(d) アメリカ

◆規定の概要

Copyright Law of the United States of Americaの121条において、「第106条 注釈11 および第710条 注釈12 の規定にかかわらず、許諾を得た団体が既発行の非演劇的言語著作物のコピーまたはレコードを複製しまたは頒布することは、視覚障害者その他の障害者が使用するためのみに特殊な形式においてかかるコピーまたはレコードを複製しまたは頒布する場合には、著作権の侵害とならない。」と定められている。

したがって、許諾を得た団体が専ら視覚障害者その他の障害者のために、非演劇的言語著作物の複製を複製することは、著作権侵害とならない。なお、複製の作成または頒布における条件としては、「視覚障害者その他の障害者が使用するためのみの特殊な形式以外の形式で複製されまたは頒布されてはならない。」(121条(b)(1)(A))、「特殊な形式以外の形式でさらに複製しまたは頒布することは侵害にあたる旨の注意書を伴わなければならない。」(121条(b)(1)(B))、「著作権者および原発行日を示す著作権表示を含まなければならない」(121条(b)(1)(C))などが規定されている。

「許諾を得た団体」は、121条(c)項(1)において、「視覚障害者その他の障害者の訓練、教育または朗読もしくは情報へのアクセスの需要に関する特殊サービスを提供することを主たる任務とする非営利的団体または政府機関を意味する。」と定められており、「特殊な形式」は、121条(c)(3)において「視覚障害者その他の障害者が使用するためのみの点字、音声またはデジタル形式の文書」と定義されている。

ただし、許諾を得た団体とは異なる第三者による複製の作成は、明文規定で認められていない。

(e) カナダ

◆規定の概要

Copyright Actの32条(1)項は、「知覚障害者の求めに応じて以下のことをする場合、または非営利団体がその目的のために以下のことをする場合には、著作権侵害にはならない。《以下省略》」と定めており、知覚障害者以外の第三者による複製を前提とした規定であるといえる。

(f) スウェーデン

◆規定の概要

Act On Copyright In Literary And Artistic Works第17条の規定は、障害者が作品を楽しむために必要な形態での複製であれば「だれでも」作成することができることを定めており、それは複製物を使用する当人に限らない。したがって、第三者が点字等によって複製を作成することも当然に認められる。ただし、録音による複製が可能であるのは、「政府が特定の場合において認可した図書館や組織」として録音図書の製作が許可されているのは、スウェーデン国立録音点字図書館(Talboks-och punktskriftsbiblioteket:TPB)、レーン図書館、図書館サ ービス株式会社(Bibliotekstj nst AB : BTJ)、視覚障害者連盟(Synskadades Riksf rbund:SRF)、SRF録音点字製作所(SRF Tal & Punkt AB)に限られているため、それ以外の第三者による複製は認められない。(⇒資料13「デジタル環境下における視覚障害者等図書館サービスの海外動向」(国立国会図書館)参照)

ホームページ:http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/report/category.php?categoryid=1


(g) オーストラリア

◆規定の概要

Copyright Actは、135ZP条、135ZQ条、135ZR条、135ZS条等において、視覚障害者支援機関、知的障害者支援機関による複製行為について規定している。


11 第106条では、複製権、頒布権、上演権など、著作権のある著作物に対する排他的権利を定めている。

12 第710条では、視覚障害者および身体障害者の使用のための複製における、任意的使用許諾の書式および手続を定めている。