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平成二十年六月十八日法律第八十一号 の未施行内容

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律

第四条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二の条見出し中「複製」を「複製等」に改める。
第三十三条の二第一項中「弱視の」を「視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な」に改める。
第三十三条の二第一項中「を拡大して」を「の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により」に改める。
第三十三条の二第二項中「文字、図形等を拡大して」を削る。
第三十三条の二第二項中「図書(」を「図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、」に改める。
第三十三条の二第二項中「教科用拡大図書」を「教科用拡大図書等」に改める。
第三十三条の二の次に次の一項を加える。

4  障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録(同法第二条第五項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

第四十七条の四第一項中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の二第一項若しくは第四項」に改める。
第四十九条第一項第一号中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の二第一項若しくは第四項」に改める。

附則 (平成二〇年六月一八日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
(罰則についての経過措置)
第五条  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。