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著作権法
第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第一款 総則

(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号

(最終改正までの未施行法令)

平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)

平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。

第二章 著作者の権利

第三節 権利の内容

第一款 総則

(著作者の権利)
第十七条
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。