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著作権法
第二章 著作者の権利
第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条)

(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号

(最終改正までの未施行法令)

平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)

平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。

第二章 著作者の権利

第六節 著作権の譲渡及び消滅

(著作権の譲渡)
第六十一条
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条
著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
  • 一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
  • 二 00著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。