著作権法
第二章 著作者の権利
第九節 補償金(第七十一条―第七十四条)
(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)
平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
第二章 著作者の権利
第九節 補償金
(文化審議会への諮問)- 第七十一条
- 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
- 第七十二条
- 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
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- 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
- 第七十三条
- 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定による裁定についての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定に係る補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
- 第七十四条
- 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
- 一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
- 二 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
- 三 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合
- 四 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
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- 前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
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- 第六十七条第一項又は前二項の規定による補償金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所に、それぞれするものとする。
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- 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。