音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

著作権法
第二章 著作者の権利
第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)

(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号

(最終改正までの未施行法令)

平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)

平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。

第二章 著作者の権利

第十節 登録

(実名の登録)
第七十五条
無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
(第一発行年月日等の登録)
第七十六条
著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。
(創作年月日の登録)
第七十六条の二
プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
(著作権の登録)
第七十七条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
  • 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限
  • 二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
(登録手続等)
第七十八条
第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。
著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。
この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第七十八条の二
プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。