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著作権法
附則抄 2頁

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

附則抄

附則(昭和53年法律第49号)

(施行期日)

この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)

改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された著作権法第8条第六号に掲げるレコードについては、適用しない。

附則(昭和56年法律第45号)抄

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年法律第78号)抄

この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

附則(昭和59年法律第23号)抄

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附則(昭和59年法律第46号)

(施行期日)

この法律は、昭和60年1月1日から施行する。

(暫定措置法の廃止)

商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法 (昭和58年法律第76号。以下「暫定措置法」という。)は、廃止する。

(暫定措置法の廃止に伴う経過措置)

この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与について許諾を得た者は、改正後の著作権法第26条の3、第95条の3及び第97条の3の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業用レコードに複製されている著作物、実演及びレコードを当該商業用レコードの貸与により公衆に提供することができる。
この法律の施行前にした暫定措置法第4条第1項の規定に違反する行為については、暫定措置法(これに基づく政令を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

附則(昭和60年法律第62号)抄

(施行期日)

この法律は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第76条の次に1条を加える改正規定及び第78条第1項の改正規定並びに附則第6項の規定は、改正後の著作権法第78条の2に規定する法律の施行の日から施行する。

(職務上作成する著作物についての経過措置)

改正後の著作権法第15条の規定は、この法律の施行後に創作された著作物について適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例による。

(創作年月日登録についての経過措置)

改正後の著作権法第78条の2に規定する法律の施行の日前6月以内に創作されたプログラムの著作物に係る著作権法第76条の2第1項の登録については、その施行の日から3月を経過する日までの間は、同項ただし書の規定は、適用しない。

(プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置)

改正後の著作権法第113条第2項の規定は、この法律の施行前に作成されたプログラムの著作物の複製物であつて、改正後の著作権法第47条の2の規定を適用するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものについては、適用しない。

(罰則についての経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和61年法律第64号)

(施行期日)

この法律は、昭和62年1月1日から施行する。

(有線放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)

この法律の施行前に創作された改正後の著作権法第29条第3項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。

(有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置)

著作権法中有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権に関する規定(第95条並びに第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた有線放送又はその有線放送において送信された実演(同法第7条第1号から第3号までに規定する実演に該当するものを除く。)については、適用しない。

(罰則についての経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和61年法律第65号)抄

(施行期日)

この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年法律第87号)

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(経過措置)

改正後の著作権法第121条第2号の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
  • 1 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「改正前の禁止期間経過日」という。)がこの法律の施行前であるものを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布する行為
  • 2 改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為

附則(平成元年法律第43号)

(施行期日)

この法律は、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(条約により保護の義務を負う実演等についての経過措置)

改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作隣接権に関する規定(第95条及び第97条の規定を含む。)は、次に掲げるものについては、適用しない。
  • 1 この法律の施行前に行われた新法第7条第5条に掲げる実演
  • 2 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第8条第3号に掲げるレコードで次項に規定するもの以外のもの
  • 3 この法律の施行前に行われた新法第9条第3号に掲げる放送
この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第8条第3号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うものについては、なお従前の例による。

(国内に常居所を有しない外国人であった実演家についての経過措置)

著作権法中著作隣接権に関する規定(第95条並びに第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものについては、適用しない。ただし、著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現に旧著作権法(明治32年法律第39号)による著作権が存するものに係る実演家については、この限りでない。

附則(平成3年法律第63条)

(施行期日)

この法律は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

著作権法第95条の3の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。次項第2号において「平成元年改正法」という。)の施行前に行われた著作権法第7条第5条に掲げる実演については、適用しない。
著作権法第97条の3の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
  • 1 許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(次号及び附則第5項第3号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード(著作権法第8条第1号又は第2号に掲げるものを除く。)であって著作権法の一部を改正する法律(昭和53年法律第49号)の施行前にその音が最初に固定されたもの
  • 2 著作権法第8条第3号に掲げるレコード(レコード保護条約により我が国が保護の義務を負うものを除く。)であって平成元年改正法の施行前にその音が最初に固定されたもの
最初に販売された日がこの法律の施行前である商業用レコード(第7条第1号から第四号までに掲げる実演が録音されているもの及び第8条第1号又は第2号に掲げるレコードが複製されているものに限る。)を実演家又はレコード製作者が貸与により公衆に提供する権利に関する第95条の3第2項に規定する期間経過商業用レコードに係る期間の起算日については、なお従前の例による。
改正後の第121条の2の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
  • 1 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して20年を経過する日(次号において「20年の禁止期間経過日」という。)が著作権法の一部を改正する法律(昭和63年法律第87号。次号及び第3号において「昭和63年改正法」という。)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
  • 2 20年の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、20年の禁止期間経過日が昭和63年改正法の施行前であるものを頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為
  • 3 著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して20年を経過する日が昭和63年改正法の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成4年法律第106号)

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第7章を第8章とし、第6章を第7章とし、第5章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定(第104条の4、第104条の5並びに第104条の8第1項及び第3項に係る部分を除く。)及び附則第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

改正後の著作権法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。以下同じ。)に係る新法第104条の4第1項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に行われる新法第104条の2第1項第1号の私的録音又は同項第2号の私的録画については、適用しない。
施行日前の購入に係る新法第104条の4第1項の特定機器により施行日以後の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第104条の2第1項第1号の私的録音又は同項第2号の私的録画を行う場合には、当該特定機器は、新法第104条の4第1項の規定により私的録音録画補償金が支払われたものとみなす。施行日以後の購入に係る同項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第104条の2第1項第1号の私的録音又は同項第2号の私的録画を行う場合の当該特定記録媒体についても、同様とする。