著作権法
第1章 総則
第2節 適用範囲(第6条―第9条の2)
最終改正:平成21年7月10日法律第73号
平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))
平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)
著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。
第1章 総則
第2節 適用範囲
(保護を受ける著作物)
- 第6条
- 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 1.日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ)の著作物
- 2.最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
- 3.前2号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
(保護を受ける実演)
- 第7条
- 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 1.国内において行なわれる実演
- 2.次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演
- 3.第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 4.第9条の2各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 5.前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
- イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
- ロ 次条第3号に掲げるレコードに固定された実演
- ハ 第9条第3号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 6
- 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
- イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
- ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
- 7
- 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
- イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
- ロ 次条第5号に掲げるレコードに固定された実演
- ハ 第9条第4号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
(保護を受けるレコード)
- 第8条
- レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 1.日本国民をレコード製作者とするレコード
- 2.レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
- 3.前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
- イ 実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて成立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
- ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
- 4
- 前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
- イ 実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
- ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
- 5
- 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
- イ 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
- ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
- 6
- 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(第121条の2第2号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード
(保護を受ける放送)
- 第9条
- 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 1.日本国民である放送事業者の放送
- 2.国内にある放送設備から行なわれる放送
- 3.前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
- ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
- 4
- 前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
- イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
- ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
(保護を受ける有線放送)
- 第9条の2
- 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 1.日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
- 2.国内にある有線放送設備から行われる有線放送