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著作権法
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第1款 総則

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第1款 総則

(著作者の権利)

第17条
著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。