著作権法
第二章 著作者の権利
第六節 著作権の譲渡及び消滅(第61条―第62条)
最終改正:平成21年7月10日法律第73号
平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))
平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)
著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。
第2章 著作者の権利
第6節 著作権の譲渡及び消滅
(著作権の譲渡)
- 第61条
- 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
- 2
- 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
- 第62条
- 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
- 1.著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治29年法律第89号)第959条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
- 2.著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第239条第3項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
- 2
- 第54条第2項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。