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著作権法
第2章 著作者の権利
第9節 補償金(第71条―第74条)

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

第2章 著作者の権利

第9節 補償金

(文化審議会への諮問)

第71条
文化庁長官は、第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第2項、第67条第1項、第67条の2第4項、第68条第1項又は第69条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。

(補償金の額についての訴え)

第72条
第67条第1項、第67条の2第4項、第68条第1項又は第6条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第67条の2第4項に係る場合にあつては、第67条第1項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から6月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。

(補償金の額についての異議申立ての制限)

第73条
第67条第1項、第68条第1項又は第69条の裁定又は裁定をしない処分についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てにおいては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、第67条第1項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第1項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

(補償金の供託)

第74条
第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第68条第1項又は第69条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない
  • 1.著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
  • 2.その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
  • 3.その者がその補償金の額について第72条第1項の訴えを提起した場合
  • 4.当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
前項第3号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
第67条第1項、第67条の2第4項若しくは前2項の規定による補償金の供託又は同条第1項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。