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著作権法
第4章 著作隣接権
第1節 総則(第89条―第90条)

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

第4章 著作隣接権

第1節 総則

(著作隣接権)

第89条
実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
レコード製作者は、第96条、第96条の2、第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を亨有する。
放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。
有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。
前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

(著作者の権利と著作隣接権との関係)

第90条
この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。