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著作権法
第4章 著作隣接権
第6節 保護期間(第101条)

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

第4章 著作隣接権

第6節 保護期間

(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)

第101条
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
  • 1.実演に関しては、その実演を行つた時
  • 2.レコードに関しては、その音を最初に固定した時
  • 3.放送に関しては、その放送を行つた時
  • 4.有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
  • 1.実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
  • 2.レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年)を経過した時
  • 3.放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
  • 4.有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時