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著作権法
第4章 著作隣接権
第7節 実演家人格権の一身専属性等(第101条の2―第101条の3)

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

第4章 著作隣接権

第7節 実演家人格権の一身専属性等

(実演家人格権の一身専属性)

第101条の2
実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。

(実演家の死後における人格的利益の保護)

第101条の3
実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。