音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

2009年9月2日著作権課との懇談 改正著作権法に関わる要望と提案

2009(平成21)8月29日

財団法人全日本ろうあ連盟
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
特定非営利活動法人CS障害者放送統一機構
特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会

1、複製製作物に対してコピーガードなどの義務化をしない。
今回の著作権法の改正は広く障害者の著作物へのアクセスを確保するために行われたはずであり、もしコピーガードを要件とするなら、それに反することになる。字幕・手話付加は、著作権者が本来行うべきものを補完するのであり、そのための作業に新たな困難を持ち込むことは問題がある。また、コピーガードは高額な費用負担が発生するため事業者等の意欲をそぎ、拡大につながっていかない。そのことによって、字幕・手話が付加された著作物の貸し出し等の利用が損なわれる可能性がある。
もし、コピーガードを要件とする場合は、これらの作業を行う全ての事業所等に対して国の責任で必要な機器整備を行い、かつ、そのための作業経費を保証すること。

【コピーガードに代わる提案】
字幕・手話が付加された著作物の画面に著作権者の明記とクレジット表示をする。 これなら字幕・手話付加を行う事業者等に負担をかけず、著作権法違反行為の防止になる。

2、公衆通信についても、映像送信の可能性を検討すべきである。
健聴者は映像と音声を一体のものとして理解をしている。公衆通信において、字幕・手話のデータだけを認めて、映像と一体化したものを認めないことは、明らかな差別であり、フェアユースの観点からも承認しがたい。
著作権法違反行為の防止方法としては、1、と同内容の提案を行う。

3、字幕・手話付加するための原版の入手について、販売されてるDVDなど著作物を原版として複製可能とし、その他必要な源版入手を放送番組も含めて簡易な形でできるようにすること。

4、補償金について
補償金は、公的負担とすること。一般的に実施されている補償金と障害者向けに複製されるものに対する補償金は同等のものではない。本来は著作権者が行うべきものを補完する行為に補償金を課することは考えられない。
これらの決定は、国によって行われたのであり、当然負担は公的なものであるべきと考える。

以上