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著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成二十一年六月十一日

参議院文教科学委員会

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、違法配信と知りながら録音又は録画することを私的使用目的でも権利侵害とする第三十条第一項第三号 の運用に当たっては、違法配信と知らずに録音又は録画した著作物の利用者に不利益が生じないよう留意 するとともに、本改正によるインターネット利用への影響について、状況把握に努めること。

また、本改正に便乗した不正な料金請求等による被害を防止するため、改正内容の趣旨の周知徹底に努 めるとともに、レコード会社等との契約により配信される場合に表示される「識別マーク」の普及を促進 すること。

二、インターネット配信等による音楽・映像については、文化の発展に資するよう、今後見込まれる違法配 信からの私的録音録画の減少の状況を勘案しつつ、適正な価格形成が促進されるよう努めること。

三、障害者の情報アクセスを保障し、情報格差を是正する観点から、本法の運用及び政令の制定に当たって は、障害の種類にかかわらず、すべての障害者がそれぞれの障害に応じた方式の著作物を容易に入手でき るものとなるよう、十分留意すること。

四、教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、点字図書、録音図書等の作成を行うボランティアがこれま で果たしてきた役割にかんがみ、今後もボランティア活動が支障なく一層促進されるよう、その環境整備 に努めること。

五、著作権者不明等の場合の裁定制度及び著作権等の登録制度については、著作物等の適切な保護と円滑な 流通を促進する観点から、手続の簡素化等制度の改善について検討すること。

六、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴う著作物等の利用形態の多様化及び著作権制度に係る動 向等にかんがみ、著作物等の利用の一層の円滑化に向けて、著作権法の適切な見直しを進めること。 特に、著作権制度の在り方をめぐり意見の相違が大きい重要課題については、国際的動向や関係団体・ 利用者等の意見を十分考慮するとともに、技術革新の見通しと著作物等の利用実態を踏まえた議論を進め ること。

七、国立国会図書館において電子化された資料については、情報提供施設として図書館が果たす役割の重要 性にかんがみ、読書に困難のある視覚障害者等への情報提供を含め、その有効な活用を図ること。

八、文化の発展に寄与する著作権制度の重要性にかんがみ、学校等における著作権教育の充実や国民に対す る普及啓発活動に努めること。

九、教科書、学校教育用副教材のデジタル化など教育目的での著作物利用に関しては、その著作権及び著作 隣接権の許諾の円滑化に努めること。

右決議する。