差別解消法でアクセシビリティを前に進めるには
情報バリアフリー法がないのには理由がある
バリアフリー法がない分野は合理的配慮で対応するしかない
基本方針がなにより重要
内閣府の対応要領もとても重要
各省は内閣府の対応要領を模倣する
府省の対応要領に、公表する電子的資料のアクセシビリティ準拠を入れたい
国会図書館は行政機関ではないが、きっと触発されると期待