主な論点と基本的な考え方 3
義務付けの対象について
国の行政機関及び地方公共団体等の事務・事業については法的義務を課す。民間事業者については、努力義務とする。
雇用分野については、障害者雇用促進法の改正により、事業主に対して「合理的配慮の提供」を法的義務とする。