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IFLA LSN 2016年中間会議 ドイツ人権研究所にようこそ

ドイツ人権研究所
発表資料

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IFLA LSN 2016年中間会議
ドイツ人権研究所にようこそ
Anne Sieberns

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写真1

関係者の写真

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ドイツ人権研究所
ドイツ人権研究所とは

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人権保護と促進
・ドイツ人権研究所は、国内の独立した研究所である。
・本研究所は、人権を国内外の政策決定に統合することの促進と、ドイツにおける国際人権条約に関する実施を監視している。

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国内人権機構
・過去20年間で、80以上の国で人権促進・保護を目的とした国内機構が存在する。
・こうした研究所は、1993年に国内人権機構の国際基準として国連で公表されたパリ原則に基づいている。

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パリ原則
パリ原則の主な事項として、
・独立性
・全ての人権を網羅した広範な権限
・人権の促進および保護の義務
・法令・憲法上の根拠
・効果的な機能を高めるインフラと財政

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国内人権機構
・ドイツ人権研究所は、こうした基準に対し十分に適合しており、「Aランク」の認定を受けている。
・この地位の認定を受けた人権機関だけが、例えば国連人権理事会において発言できる権利がある。

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ドイツ人権研究センター 任務
・政策助言
・人権問題に関する応用研究
・人権教育
・国および国際人権機関や団体間との対話と協調
・文書と情報

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情報と文書
本研究所の目的は、
・国レベルに焦点を置き、専門的な人権図書館を継続的に築き上げる。
・ドイツ語圏の人に対して、人権に関する文献や文書、リソースのアクセスを促進する多様なサービスを提供する。
・出来る限り使いやすく、蔵書のアクセスを可能にする。
・インターネット上での関連リソースの検索方法に関するトレーニングを提供することで、人権分野での情報リテラシーを高める。
・人権に関する文献の情報をドイツ市民に見えるようにする。
・他の図書館や情報文書センター、専門家向けネットワークと協力する。

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本研究所が焦点を置く分野とは?
差別からの保護
拷問の禁止、高齢者の人権
女性の人権、人身売買
人種差別からの保護、移住や融合政策
ビジネスと人権、障害者の人権
開発政策における人権、難民と亡命希望者
安全保障政策と人権、子どもの権利、教育の権利

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障害者の人権の強化
・2009年以降、本研究所は国連の障害者権利条約(CRPD)の実施を監視する責務を負っている。
・国連の障害者権利条約の国内監視機関は、障害者の人権を保護・促進し、客観的視野を持ちながらドイツ国内の同条約の実施プロセスを建設的に支援している。

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アクセシビリティ
・拡大文字や点字よる玄関のベルや標識、エレベーターのボタン
・車いすの利用可能な部屋
・イベントでの手話通訳
・あるテーマに関するMP3音声ファイルや字幕付きの動画を含めたアクセシビリティガイドラインの標準にもとづいたウェブコンテンツやPDF
・読みやすい出版物の選択

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図書館アクセシビリティ
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車いすの写真
・車いすの利用可能な部屋
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点字ディスプレイ
・視覚障害を持つ読者向けのワークステーション
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W3Cのロゴ
・読みやすい出版物の蔵書の拡大
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手話
・アクセシビリティガイドラインの標準にもとづいたウェブコンテンツ
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easy-to-readのマーク
・同時手話通訳付き読み物

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2015年アクセシビリティアドボカシー
・2015年5月ドイツ図書館会議での「未来はインクル―シブ」の発表
・2015年6月コペンハーゲンで行われた人権文書に関する欧州調整委員会会議でのLSNの発表
・2015年9月ベルリンで行われた国際法律図書館協会会議「アクセシブルな図書館:国連障害者人権条約の重要性」の発表
・2015年11月ドイツ人権研究所で行われた司書向けのセミナー「(デジタル)図書館でのアクセシビリティ」

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“彼は車いすに拘束されている”
(週刊新聞を読む)
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車いすの人の写真

車いすは、制約ではなく交通手段の1つである。もし車いすに拘束されている人を実際に見かけたら、その人を自由にして下さい。

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ありがとうございました。