条約のメリット
- 「受益者」は、VIPだけでなく、一般の印刷物を読めない人すべて(ディスレクシアの人など)
- アクセシブルな様式による複製物を制作・頒布するための例外規定を、国内法に盛り込む
- 「公認機関(authorized entity)」としては、非営利を基本としてVIPにサービスを提供しているあらゆる機関が考えられる
- 「公認機関」と個人の両方が、他の締約国から輸入可能
- 「公認機関」は、他の締約国における他の機関および個人に輸出可能
- 技術的保護手段(TPM)により、制限/例外の享受を妨げることはできない