⒉CRPDの条文

第9条: アクセシビリティ
「…障害のある人が、他の者との平等を基礎として…物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信技術及び情報通信システムを含む。)、並びに公衆に開かれ又は提供される他の施設及びサービスにアクセスすることを確保する…

第21条:表現及び意見の自由並びに情報へのアクセス
障害のある人に対し…様々な種類の障害に適応したアクセシブルな様式及び技術により、一般公衆向けの情報を提供すること。(第21条(a))」

第30条:文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
「劇場、博物館、映画館、図書館…等の文化的な公演又はサービスが行われる場所へのアクセスを享受し…(第30条(c))」