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参考資料4

教材等に関する学習指導要領等の記述について

(1)特別支援学校小学部・中学部

○学習指導要領の記述(各障害種共通)

各教科等の指導に当たっては,児童又は生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ,その基本的な操作や情報モラルを身に付け,適切かつ主体的,積極的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに,これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。また,児童又は生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意工夫するとともに,学習環境を整え,指導の効果を高めるようにすること。(学習指導要領第1章第2節第4の(10))

(学習指導要領解説の記述)
 児童生徒に基礎的・基本的な知識・技能を習得させるとともに,それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育成し,主体的に学習に取り組む態度を養うためには,児童生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ適切に活用できるようにすることが重要である。また,教師がこれらの情報手段や視聴覚教材,教育機器などの教材・教具を適切に活用することが重要である。
(中略)
 各教科等の指導に当たっては,教師がこれらの情報手段に加え,視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることも重要である。これらの教材・教具を有効,適切に活用するためには,教師はそれぞれの情報手段の操作に習熟するだけではなく,それぞれ情報手段の特性を理解し,指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められる。
 特に,特別支援学校においては,児童生徒の学習を効果的に進めるため,児童生徒の障害の状態等に応じてコンピュータ等の教材・教具を創意工夫するとともに,それらを活用しやすい学習環境を整えることも大切である。例えば,話し言葉や書き言葉による表現が難しかったり,辞書や辞典の活用が困難であったりする肢体不自由の児童生徒には,視聴覚教材やコンピュータなどの教育機器を適切に利用すること,弱視の児童生徒には障害の状態に合わせて,各種の弱視レンズや拡大教材映像装置,文字を拡大するソフトウェア等を活用したり,文字や図の拡大教材や書見台を利用したりすることなどの工夫が見られる。
 これらのコンピュータ等の教材・教具を有効,適切に活用するためには,教師はそれぞれの教材・教具について慣れ親しみ,絶えず研究するとともに,校内のICT環境の整備に努め,児童生徒も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。

○学習指導要領の記述(視覚障害)

触覚教材,拡大教材,音声教材等の活用を図るとともに,児童が視覚補助具やコンピュータ等の情報機器などの活用を通して,容易に情報の収集や処理ができるようにするなど,児童の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。(学習指導要領第2章第1節第1款 視覚障害者)

(学習指導要領解説の記述)
 盲児童生徒に対する指導において留意すべき点を例示すると,次のとおりである。
①視覚による情報を聴覚や触覚などでとらえることができるようにすること。
②聴覚の活用や視覚による観察の方法を身に付けることができるようにすること。
③視覚的イメージを,どの程度もっているかを把握すること。
 したがって,盲児童生徒に対する指導を行うに当たっては,凸図や模型などの触覚教材や音声教材を活用して視覚的な情報を触覚や聴覚で把握できるようにしたり,モデル実験を行ったりするなど,指導内容・方法を工夫することが大切である。触覚や聴覚は,視覚に比べると詳細な情報を得ることが困難な場合が多いので,情報収集のポイントを明確にし,部分的,継続的な情報を総合して,まず全体像を大まかに把握し,続いて全体像との関連のもとに内容を詳しく理解するというような方法を身に付ける必要がある。
 弱視児童生徒に対する指導は,視覚の活用が中心となるが,他の感覚器官の活用も併せて考える必要がある。弱視児童生徒の見え方は様々であり,視力のほかに,視野の広さ,色覚障害の有無,眼振やまぶしさの有無などの影響を受ける。そのため,指導の効果を高めるためには,一人一人に適した大きさの文字や図の拡大教材や各種の弱視レンズ,拡大読書器などの視覚補助具を活用したり,机や書見台,照明器具等を工夫して見やすい環境を整えたりすることが大切である。
 また,近年は,コンピュータや障害の状態に応じた周辺機器を用いて,点字と普通の文字とを相互に変換したり,ディスプレイ画面上の文字を拡大したり,文章を音声化したりすることによって,視覚的な情報を容易に収集・発信できるようになってきた。したがって,視覚に障害のある児童生徒がコンピュータ等の情報機器や障害の状態に応じた周辺機器を活用できるようにしたり,情報通信ネットワークなどを活用したりすることによって,視覚的な情報の入手が困難であるという視覚障害に伴う困難を補って,問題解決的な学習等に主体的に取り組むことができるようにすることが大切である。

○学習指導要領の記述(聴覚障害)

視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。(学習指導要領第2章第1節第1款聴覚障害者)

(学習指導要領解説の記述)
 聴覚に障害のある児童生徒の指導に当たっては,可能な限り,視覚的に情報が獲得しやすいような種々の教材・教具や楽しみながら取り組めるようなソフトウェアを使用できるコンピュータ等の情報機器を用意し,これらを有効に活用するような工夫が必要である。
 特に,各教科の内容に即した各種の教材・教具を用いて指導する際には,児童生徒に何をどのように考えさせるかについて留意することが大切である。障害の状態や興味・関心等に応じて,発問の方法や表現に配慮したり,板書等を通じて児童生徒が授業の展開を自ら振り返ることができるようなまとめ方を工夫したりすることが重要である。
 また,聴覚障害の児童生徒に対しては,視覚等を有効に活用するため,視聴覚教材や教育機器,コンピュータ等の情報機器や障害の状態に対応した周辺機器を適切に使用することによって,指導の効果を高めることが大切である。その場合でも,視覚的に得た情報に基づいて,発問や板書を工夫するなどして児童生徒の話合い活動を重視し,視覚的な情報を言語によって,十分噛み砕き,教科内容の的確な理解を促すよう配慮することが大切である。

○学習指導要領の記述(肢体不自由)

児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて,適切な補助用具や補助的手段を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。(学習指導要領第2章第1節第1款肢体不自由者者)

(学習指導要領解説の記述)
 身体の動きや意思の表出の状態等により,歩行や筆記などが困難な児童生徒や,話し言葉が不自由な児童生徒などに対して,補助用具や補助的手段を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用して指導の効果を高めることが必要である。
 ここで述べている補助用具の例として,歩行の困難な児童生徒については,つえ,車いす,歩行器などが,また,筆記の困難な児童生徒については,筆記用自助具や筆記の代替をするコンピュータ及び児童生徒の身体の動きの状態に対応した入出力機器などが挙げられる。また,補助的手段の例としては,身振り,コミュニケーションボードの活用などが挙げられる。なお,補助用具や補助的手段の使用の是非は,児童生徒の身体の動きや意思の表出等の状態やその改善の見通しに基づいて,慎重に判断することが重要である。将来,改善が見込まれる児童生徒については,自立活動の指導との関連を図りながら指導を行うようにし,補助用具や補助的手段を適切に活用することが大切である。

○学習指導要領の記述(病弱)

児童の身体活動の制限の状態等に応じて,教材・教具や補助用具などを工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。(学習指導要領第2章第1節第1款病弱者者)

(学習指導要領解説の記述)
 身体活動の制限や運動・動作に障害がある児童生徒の指導に当たり,児童生徒の実態に応じて,教材・教具を工夫したり,入出力支援機器や電動車いす等の補助用具を活用したりするなどして,学習に自主的に参加し,作業や操作等を行い学習効果が高められるよう指導することが大切である。
 教材・教具等の工夫としては,例えば,長期間の療養で体験が不足し,具体的な事物が理解できない場合には,視聴覚機器や視聴覚教材を効果的に使用したり,体調が悪く教室に登校できない場合には,テレビ会議システム等の情報通信ネットワークを活用したりするなど,療養中でも,可能な限り児童生徒が学習することができるよう工夫することが必要である。

○学習指導要領の記述(知的障害)

児童の知的障害の状態や経験等に応じて,教材・教具や補助用具などを工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにするものとする。(学習指導要領第2章第1節第2款知的障害者)

(学習指導要領解説の記述)
 この項は,知的障害のある児童の指導に当たって,教材・教具,補助用具やコンピュータ等の情報機器の活用が有効であることから,今回の改訂で新たに追加した。
 知的障害のある児童に対する指導に当たっては,一人一人の児童の知的障害の状態や経験,興味・関心などを踏まえるとともに,使いやすく効果的な教材・教具を用意したり,実生活ヘの活用がしやすくなるように,できるだけ実際に使用する用具などを使ったりすることが重要である。
 補助用具の活用に当たっては,活動を効果的に補助したり,児童のもっている力を十分に発揮したりすることができるようにするための工夫が重要である。また,自力で取り組むことを目的に補助用具を取り外す場合は,段階的に進めるなどして,児童の負担を考慮することが大切である。
 さらに,コンピュータ等の情報機器などの活用により,児童の意思表示をより明確にしたり,数や文字を効果的に指導したりすることができることから,児童の知的障害の状態や経験等を考慮しつつ,適切な機器を選択して,各教科等の内容の指導において,効果的な活用が図られるようにすることが大切である。

(2)小学校

○学習指導要領の記述

障害のある児童などについては, 特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療, 福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより, 個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的, 組織的に行うこと。特に,特別支援学級又は通級による指導については, 教師間の連携に努め, 効果的な指導を行うこと。(学習指導要領第1章第4の2の(7))

(学習指導要領解説の記述)
 平成18年に学校教育法が改正され,従来の盲・聾・養護学校は,障害の重複化等に対応した適切な教育を行うため,平成19年度から,複数の障害種別を教育の対象とすることのできる「特別支援学校」に転換された。特別支援学校は,障害のある児童生徒等に対して,小学校等に準ずる教育を行うとともに,障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける教育を行う(同法第72 条)ほか,小学校等の要請に応じて,小学校等に在籍する障害のある児童等の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努める(同法第74条)ものと規定された。
 また,幼稚園,小学校,中学校,高等学校等において,障害のある児童生徒等に対し,障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うこと(同法第81 条第1項)が規定された。このように,特別支援教育については,大きな制度改正がなされたところである。
 小学校には,特別支援学級や通級による指導を受ける障害のある児童とともに,通常の学級にもLD(学習障害),ADHD(注意欠陥多動性障害),自閉症などの障害のある児童が在籍していることがあり,これらの児童については,障害の状態等に即した適切な指導を行わなければならない。
 今回の改訂では,障害のある児童の指導に当たっては,特別支援学校等の助言や援助を活用すること,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うことなどが新たに加わった。
 障害のある児童を指導するに当たっては,まず,児童の障害の種類や程度を的確に把握する必要がある。児童の障害には,視覚障害,聴覚障害,知的障害,肢体不自由,病弱・身体虚弱,言語障害,情緒障害,自閉症,LD(学習障害),ADHD(注意欠陥多動性障害)などがある。
 次に,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討し,適切な指導を計画的,組織的に行わなければならない。例えば,弱視の児童についての体育科におけるボール運動の指導や理科等における観察・実験の指導,難聴や言語障害の児童についての国語科における音読の指導や音楽科における歌唱の指導,肢体不自由の児童についての体育科における実技の指導や家庭科における実習の指導など,それぞれに個別的に特別な配慮が必要である。また,読み書きや計算などに困難があるLD(学習障害)の児童についての国語科における書き取りや算数科における筆算や暗算の指導など,教師の適切な配慮により対応することが必要である。
 さらに,ADHD(注意欠陥多動性障害)や自閉症の児童に対して,話して伝えるだけでなく,メモや絵などを付加する指導などの配慮も必要である。
 このため,特別支援学校や医療・福祉などの関係機関と連携を図り,障害のある児童の教育についての専門的な助言や援助を活用しながら,適切な指導を行うことが大切である。指導に当たっては,例えば,障害のある児童一人一人について,指導の目標や内容,配慮事項などを示した計画(個別の指導計画)を作成し,教職員の共通理解の下にきめ細かな指導を行うことが考えられる。
 また,障害のある児童については,学校生活だけでなく家庭生活や地域での生活も含め,長期的な視点に立って幼児期から学校卒業後までの一貫した支援を行うことが重要である。このため,例えば,家庭や医療機関,福祉施設などの関係機関と連携し,様々な側面からの取組を示した計画(個別の教育支援計画)を作成することなどが考えられる。このような指導は,特別支援学校や特別支援学級で行われてきており,それらを参考とするなどして,それぞれの学校や児童の実態に応じた指導方法を工夫することが効果的と考えられる。
 さらに,担任教師だけが指導に当たるのではなく,校内委員会を設置し,特別支援教育コーディネーターを指名するなど学校全体の支援体制を整備するとともに,特別支援学校等に対し助言又は援助を要請するなどして,計画的,組織的に取り組むことが重要である。特に,本章第2節3にあるように,特別支援学級は,障害があるために通常の学級における指導では十分に指導の効果を上げることが困難な児童のために編制された少人数の学級であり,児童の障害の状態等に応じて,適切な配慮の下に指導が行われている。特別支援学級は,小学校の学級の一つであり,特別支援学級も通常の学級と同様,これを適切に運営していくためには,すべての教師の理解と協力が必要である。学校運営上の位置付けがあいまいになり,学校組織の中で孤立することのないよう留意する必要がある。このため,学校全体の協力体制づくりを進めたり,すべての教師が障害について正しい理解と認識を深めたりして,教師間の連携に努める必要がある。
 また,通級による指導は,特別支援学級とは別に,小学校の通常の学級に在籍している障害のある児童に対して,特別の指導の場(通級指導教室)において,障害に応じた特別の指導を行うものである。対象となる児童に対する通常の学級における指導と通級による指導とが共に効果的に行われるためには,それぞれの担当教師同士が児童の様子や変化について定期的に情報交換を行い,特別の指導の場における指導の成果が,通常の学級においても生かされるようにするなどして連携に努め,指導の充実を図ることが重要と言える。さらに,他校において指導を受ける場合には,学校間及び担当教師間の連携の在り方を工夫し,情報交換等が円滑に行われるよう配慮する必要がある。
 障害のある児童の指導に当たっては,特に教職員の理解の在り方や指導の姿勢が,児童に大きく影響することに十分留意し,学校や学級内における温かい人間関係づくりに努めることが大切である。
 なお,学習上の配慮を要する児童については,児童の実態に応じたきめ細かな指導をするよう配慮する必要がある。

○学習指導要領の記述

各教科等の指導に当たっては,児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ, コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作や情報モラルを身に付け,適切に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに,これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。(学習指導要領第1章第4の2の(9))

(学習指導要領解説の記述)
 児童に基礎的・基本的な知識・技能を習得させるとともに,それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育成し,主体的に学習に取り組む態度を養うためには,児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ適切に活用できるようにすることが重要である。また,教師がこれらの情報手段や視聴覚教材,教育機器などの教材・教具を適切に活用することが重要である。
 社会の情報化が進展していく中で,児童が情報を主体的に活用できるようにしたり,コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作,情報モラルを身に付けたりすることは一層重要となっている。このような情報活用能力を育成するため,今回の改訂において,「各教科等の指導に当たっては,児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ,コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作や情報モラルを身に付け,適切に活用できるようにするための学習活動を充実する」ことを示している。各教科等においては,国語科における言語の学習,社会科における資料の収集・活用・整理,算数科における数量や図形の学習,理科の観察・実験,総合的な学習の時間における情報の収集・整理・発信などコンピュータや情報通信ネットワークなどを活用することとしているほか,道徳においては情報モラルを取り扱うこととしている。
 すなわち,コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用に当たっては,小学校段階ではそれらに慣れ親しませることから始め,キーボードなどによる文字の入力,電子ファイルの保存・整理,インターネットの閲覧や電子メールの送受信などの基本的な操作を確実に身に付けさせるとともに,文章を編集したり図表を作成したりする学習活動,様々な方法で文字や画像などの情報を収集して調べたり比較したりする学習活動,情報手段を使って交流する学習活動,調べたものをまとめたり発表したりする学習活動など,情報手段を適切に活用できるようにするための学習活動を充実することが必要である。
 また,インターネット上での誹謗中傷やいじめ,インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題を踏まえ,情報モラルについて指導することが必要である。情報モラルとは,「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」であり,具体的には,他者への影響を考え,人権,知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや,危険回避など情報を正しく安全に利用できること,コンピュータなどの情報機器の使用による健康とのかかわりを理解することなどであり,情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動,ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動,情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動,情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動,健康を害するような行動について考えさせる学習活動などを通じて,情報モラルを確実に身に付けさせるようにすることが必要である。その際,情報の収集,判断,処理,発信など情報を活用する各場面での情報モラルについて学習させることが重要である。また,子どものインターネットの使い方の変化に伴い,学校や教師はその実態や影響に係る最新の情報の入手に努め,それに基づいた適切な指導に配慮することが重要である。なお,携帯電話の利用の問題に関しては,学校においては,家庭との連携を図りつつ,情報モラルを身に付けさせる指導を適切に行う必要がある。
 各教科等の指導に当たっては,教師がこれらの情報手段に加え,視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることも重要である。これらの教材・教具を有効,適切に活用するためには,教師はそれぞれの情報手段の操作に習熟するだけではなく,それぞれ情報手段の特性を理解し,指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められる。
 また,校内のICT環境の整備に努め,児童も教師もいつでも使えるようにしておくことが重要である。
 なお,児童が安心して情報手段を活用できるよう,学校においては情報機器にフィルタリング機能の措置を講じたり,情報セキュリティの確保などに十分配慮したりすることが必要である。