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参考資料9

第2期教育振興基本計画について(答申)(平成25年4月25日)(主な関連部分抜粋)

第2部 ~四つの基本的方向性に基づく,8の成果目標と30の基本施策~

Ⅰ 四つの基本的方向性に基づく方策

1.社会を生き抜く力の養成

(1)主として初等中等教育段階の児童生徒等を対象にした取組

成果目標1(「生きる力」の確実な育成)

 変化の激しい社会を生き抜くことができるよう,「生きる力」※1を一人一人に確実に身に付けさせることにより,社会的自立の基礎を培う。また,一人一人の適性,進路等に応じて,その能力を最大限伸ばし,国家及び社会の形成者として必要な資質を養う。

(確かな学力※2)世界トップの学力水準を目指す。

【成果指標】

③幼・小・中・高等学校における障害のある幼児児童生徒に対する個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成率の増加

(※1)生きる力:いかに社会が変化しようと,自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,行動し,よりよく問題を解決する資質や能力など,「確かな学力」,「豊かな心」,「健やかな体」から成る力

(※2)確かな学力:①基礎的・基本的な知識・技能の習得,②知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等,③学習意欲などの主体的に学習に取り組む態度

<5年間における具体的方策>

基本施策6 特別なニーズに対応した教育の推進

【基本的考え方】

○ 様々な背景を有する者が共に暮らし,支え合う共生社会の形成に向けて,特別なニーズに対応した以下の取組を行う。

  • 障害のある者がその年齢及び能力に応じ,かつ,その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため,可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に学ぶことができるよう配慮しつつ,教育内容・方法の改善充実などを図る。また,高等教育段階においても,意欲・能力ある障害者の教育機会の確保に向けた支援を推進する。

【主な取組】

6-1 円滑な就学手続の実現及び障害のある子どもに対する合理的配慮の基礎となる環境整備等

  • 障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築に向けて,就学手続に関係する法令改正等を行い,新たな手続の下での円滑な就学手続を実現する。
     また,個別の教育支援計画・指導計画の作成等による指導,乳幼児期を含めた早期からの一貫した支援体制の構築,職業教育・進路指導の充実,ICT等の活用を含めた教材の確保,バリアフリー化の推進や特別支援学校の教室不足の解消を含めた施設・設備の整備,専門性ある教員・支援員等の人的配置,交流及び共同学習の実施,合理的配慮の充実に向けた調査研究及びデータベースの整備等に取り組む。さらに,意欲・能力ある障害者の高等教育における修学機会の確保に向けて,支援する。

※ 障害者の権利に関する条約において,「合理的配慮」とは,「障害者が他の者と平等に全ての人権及び基本的自由を享有し,又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって,特定の場合において必要とされるものであり,かつ,均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」とされている。

6-2 発達障害のある子どもへの支援の充実

  • 発達障害のある子どもへの支援の充実を図るため,小・中学校における通級による指導への対応や特別支援教育支援員を含めた教職員体制の整備について検討し,必要な措置を講じる。また,全ての教職員が発達障害に関する知識・技能を身に付けられるようにするための施策を実施するとともに,特に,特別支援学級の新任担当者研修や管理者研修を集中的に実施する。幼稚園,高等学校等についても,特別支援教育体制の一層の整備を図る。さらに,ICTを活用した指導方法の開発や独立行政法人国立特別支援教育総合研究所による積極的な情報発信を行う。

6-3 特別支援学校の専門性の一層の強化

  • 特別支援学校の教職員の特別支援学校教諭免許状の取得に係る研修の充実を図る。また,域内の教育資源の組合せ(スクールクラスター)や特別支援学校のセンター的機能を活用するため,特別支援学校間でネットワークを構築し,域内の特別支援教育を支える体制の構築を促す。