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障害のある生徒がアクセシブルな教材を時宜にかなった方法で受け取る権利について
家族と教師のための概説

抄訳

ジョアン・カージャー(Joanne Karger)法務博士、教育学博士
2012年1月16日

出典: The Right of Students with Disabilities Who Need Accessible Instructional Materials to Receive These Materials in a Timely Manner: A Brief for Families and Educators
http://aim.cast.org/learn/aim4families/aim_families_educators

全国アクセシブル指導教材センター(National Center on Accessible Instructional Materials:NCAIM)の支援を受け、特殊技術応用センター(CAST)と連邦教育省特殊教育プログラム局(OSEP)の共同契約(No.H327T090001)のもと執筆された。本報告書に示された意見は必ずしもOSEPの方針または立場を反映させたものではなく、教育省の公式な承認を意味するものではない。

アクセシブルな教材を必要とする障害のある全ての生徒は、全国指導教材アクセスセンター(National Instructional Materials Access Center:NIMAC)1を通して、全国指導教材アクセシビリティー標準規格(National Instructional Materials Accessibility Standard:NIMAS)が開発した教材を受け取る資格があるなしに関わらず、時宜にかなった方法で受け取る権利がある。この概説の目的は、アクセシブルな教材を必要としている障害のある生徒への、そのような教材の提供に関する法的義務を、家族および教師が理解できるよう支援することである。ここでは、個別障害者教育法(IDEA)、リハビリテーション法第504条の障害者の公民権に関する規定、そして障害のあるアメリカ人法(ADA)第2章に定められている義務について論じる。

アクセシブルな教材とは何か、なぜそれらは重要なのか?

一部の障害のある生徒にとって従来の印刷教材は、障害のない生徒に提供される一般教育課程への参加を阻む壁となる。障害のある生徒の中には、印刷された文章を見ることが難しい視覚障害を抱えている生徒もいるだろう。また、身体障害のために印刷物を手に持つことができない生徒もいるかもしれない。ほかにも、障害関連のニーズがあるために、印刷された文章を読んだり意味を理解したりすることができない生徒もいるだろう。アクセシブルな教材とは、障害のある生徒が、クラスの他の生徒と同じカリキュラムを学べるように、アクセシブルなフォーマットや特別なフォーマット(点字、音声、デジタルテキスト、大活字など)に変換された教材のことである。

アクセシブルな教材に関するIDEA2004の規定とは?

IDEA2004では、視覚障害やその他の印刷物を読めない障害がある生徒のためのアクセシブルな教材の質を改善し、その提供を促進する新たな規定が追加され、NIMAS(全国指導教材アクセシビリティー標準規格)2の採用が各州に義務付けられた。NIMASは、教材を点字、音声、デジタルテキストあるいは大活字などの特別なフォーマットへと変換する際に利用可能な「電子ファイル」の作成に使用される技術標準規格である3

州教育局(SEAs)および地方教育局(LEAs)には、「全国指導教材アクセスセンター(NIMAC)4」と連携するという選択肢も与えられた。NIMACは、NIMAS5に基づく印刷教材のNIMAS準拠ファイルセットを保存する全国的なセンターである。NIMAS/NIMAC規定を実行するにあたり、SEAは州の支援技術担当機関と最大限協力する必要がある6

NIMASファイルセットをもとに制作された特別なフォーマットを、NIMACを通じて受け取る資格のある生徒は、「視覚障害あるいはその他の印刷物を読めない障害がある人々」という定義に該当する者である。すなわち、

  • IDEAに従いサービスを受けており、かつ、
  • 「成人の視覚障害者のために図書を提供するための法律」(An Act to provide books for the adult blind)7に基づき、資格があると認められた生徒

NIMASファイルセットをもとに制作された特別なフォーマットを、NIMACを通じて受け取るには、生徒は上記の要件を両方とも満たしていなければならない。第一の要件は、生徒がIDEAに従いサービスを受けていることである。IDEAに従い教材を提供される資格がある場合には、リハビリテーション法第504条のサービスを受けている生徒には、資格はない8。第二の要件は、生徒が「成人の視覚障害者のために図書を提供するための法律」に従い適格であると認められていることである。

「成人の視覚障害者のために図書を提供するための法律」に従い適格であると認められるには、生徒は「資格のある権威者」により、条件を満たす4種の障害、すなわち(1)全盲(2)視覚障害(3)身体的制限あるいは(4)器質的機能不全が原因で起こる読みの障害のうちの1種があると認定されなければならない9。最初の3種の障害については、医師、整骨医、眼科医、検眼医、セラピスト、ソーシャルワーカーあるいはカウンセラーなど、さまざまな個人が資格のある権威者を務めることができるが10、器質的機能不全が原因で起こる読みの障害については、資格のある権威者は医師でなければならない。ただし、他の医師と相談してもよい11

IDEAに従いサービスを受けている生徒で、「成人の視覚障害者のために図書を提供するための法律」に従い適格と認められた生徒に限り、NIMASファイルセットをもとに制作された特別なフォーマットを、NIMACを通じて受け取る資格がある。しかし次に論じるように、NIMASソースファイルをもとに制作された教材を、NIMACを通じて受け取る資格の有無にかかわらず、アクセシブルな教材を必要としている障害のある生徒は「全員」、そのような教材をタイミング良く受け取る権利を持つ。IDEAに従いサービスを受けている生徒の場合、この権利は、IDEAに規定されている無償かつ適切な公教育(FAPE)を受ける権利と、リハビリテーション法第504条とADA第2章の保護規定に基づくものである。一方、リハビリテーション法第504条に従いサービスを受けている生徒の場合、この権利は、リハビリテーション法第504条とADA第2章の保護規定に基づくものである。

アクセシブルな教材とIDEAに規定されているFAPEとの関係は?

教材は、生徒が一般教育課程の一部をなす知識や技能を習得することを助ける重要な役割を果たす。そのため、障害のある生徒が一般教育課程に参加できるようにするには、アクセシブルな教材が不可欠である。合衆国教育省は、適切かつアクセシブルな教材を必要としている障害のある生徒に、そのような教材をタイミング良く提供することは、障害のある生徒が個別教育計画(IEP)に明記されている通りにFAPEを受け、一般教育課程に参加できるようにするという公共機関の義務の、本来の成分であると述べてきた12

SEAおよびLEAは、NIMASから得られたファイルから製作されたアクセシブルな教材を受け取る資格があるなしに関わらず、それを必要とする全ての生徒にアクセシブルな教材を提供しなくてはならない。IDEAの規定は、アクセシブルなフォーマットでの教材を必要とする障害のある子どもたちで、視覚障害や他の印刷字を読めない障害の定義に含まれない生徒、またはNIMASファイルから製作することができない教材を必要とする子どもたちが遅れることなくそのような教材を受け取れるようにするSEAおよびLEAの義務をなんら和らげるものではないと述べている13

アクセシブルな教材を必要としているが、NIMAS/NIMACの利用を通じてそのような教材を受け取ることができない生徒については、SEAおよびLEAは、他の供給源から教材を入手しなければならない。

IDEAに定められたその他の要件のうち、適切かつアクセシブルな教材への権利を強化するものは何か?

IDEAには、FAPEの原則に基づき、アクセシブルな教材を必要としている生徒がそのような教材をタイミング良く受け取る権利を強化する多数の要件がある。これらの規定は、IDEAに従いサービスを受けているアクセシブルな教材を必要としている障害のある生徒全員に、NIMACから入手されたNIMASファイルから製作された教材の利用資格の有無を問わず適用される。

(1) 評価のプロセス

校内における評価のプロセスは重要であり、その第一段階は、生徒の教材関連のニーズを明らかにすることである。最初の評価あるいは再評価の一環として、各学区では、障害があると疑われるあらゆる分野について、生徒を評価しなければならない14。その目的は、生徒が一般教育課程に参加し、進歩を遂げられるようにするためのIEPの策定に使用される情報の獲得である15。評価のプロセスを通じて、生徒の障害関連のニーズが原因で、印刷教材が一般教育課程への参加を阻む障壁となるかどうかを検討する機会を得ることができる。さらに評価のプロセスを通じて、生徒がある特別なフォーマット(点字、音声、デジタルテキストあるいは大活字など)を使用するために支援技術を必要としているか否かを審査する機会も得られる。

IDEAに従って実施された評価は、評価者が「資格のある権威者」として指定されていない限り、生徒がNIMASファイルセットをもとに制作された特別なフォーマットを、NIMACを通じて受け取る資格があるという根拠として利用することはできない。器質的機能不全が原因で起こる読みの障害のある生徒については、資格のある権威者は医師でなければならず、関連した領域の他の医師と相談することもある16。IEPチーム(子どもの両親も含む)はNIMAS/ NIMACが有資格かどうかを決定することはできないが、医師への照会を薦めることができる。学区には適切な証明書を入手する義務があり、医師による証明書にかかわるあらゆる費用を代わりに負担する17

(2) IEPの策定

IEPの策定に関するいくつかの規定も、アクセシブルな教材を必要としている障害のある生徒の、そのような教材への権利を強化している。

(a) 「生徒の一般教育課程への参加とそこで遂げられる進歩に、障害がどのように影響を与えるかを含む、現在の学力および遂行機能レベル」18

この記述では、生徒の障害関連のニーズが、一般教育課程の一部を構成する印刷教材にアクセスし、その意味を理解する能力に、どのように影響を与えるかを示さなければならない。

(b) 「生徒が一般教育課程へ参加し、そこで進歩を遂げられるようにするための、生徒の障害が原因で生じるニーズに合わせて設定された、学力および機能に関する目標を含む、測定可能な年間目標」19

IEPの目標は、生徒の教育計画の基礎を築き、教師にロードマップを提供することである。したがってIEPでは、生徒が一般教育課程へ参加し、そこで進歩を遂げられるようにするために、ある特別なフォーマットがいかにこれらの目標の達成に役立つかを説明することが重要である。

(c) 「生徒が一般教育課程へ参加し、そこで進歩を遂げられるように提供される、特別支援教育と関連サービス、補助的支援およびサービス、プログラムの修正、あるいは学校職員への支援」20

IEPのこの部分では、生徒が一般教育課程に参加し、そこで進歩を遂げるために利用される、ある特別なフォーマットを再度具体的に示す。また、生徒による特別なフォーマットの使用に必要な配慮や支援、支援技術を具体的に記す。さらに、生徒が特別なフォーマットを使用する際に支援してくれる校内の人物をIEPに明記することも、生徒にとって役立つであろう。

NIMAS/NIMACを利用して教材を入手する資格がある生徒の場合、生徒がある特定の日に、適格であると認められる障害種(全盲、視覚障害、身体的制約、器質的機能不全が原因で起こる読みの障害)の1種に該当すると資格のある権威者によって承認されていること、そしてNIMASファイルをもとに制作された特別なフォーマットを、NIMACを通じて受け取る資格があるということを、IEPは明言しなくてはならない。

(3) IEPチームが検討すべき特別な要因

IEPチームがIEPの策定にあたり検討しなければならない2つの「特別な要因」は、アクセシブルな教材の発行にとって重要である。(a)全盲およびその他の視覚障害のある生徒について、IEPチームが点字による教育あるいは点字の使用が生徒にとって適切ではないと判断した場合を除き、点字による教育を提供し、点字の使用を認めなければならない。(b)すべての生徒について、IEPチームは、生徒が支援技術を必要としているか否かを検討しなければならない2122。支援技術は、生徒がある特別なフォーマットを使用するために必要な場合がある。これら2つの要因はどちらも、FAPEを受ける権利の一部としてのアクセシブルな教材の重要性を強調するものである。

(4) IEPの評価

年に一度、生徒のIEPを見直すことで、IEPチームは、生徒によるアクセシブルな教材の利用について、たとえば、ある特別なフォーマットや支援/配慮が、生徒が一般教育課程へ参加できるようにするうえでどのように効果的であったか、また、生徒がタイミング良く教材を受領した頻度などを検討する機会を得ることができる23。チームは特別なフォーマットが一般教育課程において関わり、進歩の助けになっているか評価しなくてはならない。

(5) 移行計画

移行計画のプロセスは、生徒が16歳に達したとき(IEPチームにより適切と判断された場合、もしくは州の法律で義務付けられている場合は、それ以前)に始まるが、これによりIEPチームは、測定可能な中等教育以降の目標を設定できるとともに、生徒のIEPに移行サービスを含めることも可能となる24。移行計画プロセスの一環として、IEPチームは、アクセシブルなフォーマットによる印刷教材に対するニーズにかかわる自分自身の障害について、生徒が理解するよう支援しなければならない。

移行計画プロセスの期間中、生徒とともにアクセシブルなフォーマットについて議論することは重要である。生徒は、特別支援教育を修了し、IDEAの下での特別支援教育および関連サービスを受ける資格を失ったときに、高等教育をはじめとする別の状況において、自らのために主張していけるようにならなければならないからだ。高等教育レベルでは、障害のある人は、障害のない生徒と同じレベルを達成する平等な機会を得られるよう、特定の支援やサービスを要求するため、自分の障害の特性について情報を伝えることができなければならない。

成績表(Summary of Performance: SOP)は、生徒の高等学校への移行を支援するためのその生徒の学業成績と機能的な成績の概要を提供するために利用される25。SOPには、中等教育後の進路に適合するようどのように支援をするかという提言を含めなければならない26。または別のやり方として、IDEAはSOPに含めるべき情報を明記しないで、むしろ政府と地方公務員が生徒のニーズと中等教育後の進路に基づき、生徒のSOPに含める適切な内容を決定する柔軟性を持つ。

学区がIDEAに基づきアクセシブルな教材をタイミング良く提供することができない場合、親はどのように対処することができるか?

IDEAに基づき、親は学区に苦情を申し立て、障害の認定、検査、就学措置、FAPEを受けることに関するあらゆる問題について、適正手続きによるヒアリングを要請する権利がある27。したがって、アクセシブルな教材が必要な生徒が、そのような教材をタイミング良く受け取れない場合、そしてその結果、その生徒が一般教育課程に参加できない場合、生徒の親にはFAPEの侵害を主張し、適正手続きにより苦情を申し立てる権利がある。親はまた、調停により事態の解決を図ることもできる28

適正手続きによる苦情の申し立てや調停の代替策として、親はIDEAに関する州の苦情申立制度を通じて訴えることもできる。これは、IDEAに基づく適正手続きによる制度とは異なる29。州への苦情申し立ては、個人が行っても、あるいは組織が行ってもよい。また、特定の一人の児童に関する侵害を主張しても、複数の児童に関する侵害を主張してもよい30。IDEAに関する州の苦情申立制度は、アクセシブルな教材のタイミングの良い提供に関するLEAによる組織的な侵害に異議を申し立てる際に利用することができる。

アクセシブルな教材を必要としている生徒は、リハビリテーション法第504条およびADA第2章のどのような保護規定を利用できるか?

(1) 障害に基づく差別の禁止

リハビリテーション法第504条およびADA第2章は、どちらも障害に基づく差別を禁じる、公民権に関する規則である31。第504条は連邦政府から補助金を支給されている事業体に適用されるのに対し、第2章はすべての公共事業体に(連邦政府からの補助金の支給の有無にかかわらず)適用される。公立学校、LEAおよびSEAはすべて、第504条および第2章に定められた要件の適用対象となる。第504条および第2章により適格と認められた障害のある生徒とは、(1)一つまたは複数の主要な生活活動を著しく制限する身体的あるいは精神的な機能障害がある、(2)そのような障害の経歴がある、または(3)そのような障害があると見なされる者である32

IDEAに従いサービスを受けているすべての生徒は、自動的にリハビリテーション法504条およびADA第2章により保護される33。その一方で、第504条および第2章の障害の定義はIDEAの定義よりも広義なため、一部の障害のある生徒については、障害のある市民の権利に関するこれらの規定に基づき保護されるが、IDEAに基づく資格はない。つまり、504プランの対象となっているアクセシブルな教材を必要としている生徒には、NIMAS/NIMACを利用してそのような教材を受け取る資格はないのである34。しかしこのような生徒でも、第504条および第2章に従いアクセシブルな教材を受け取る資格はある。

(2) 同等の支援、利益、およびサービス

第504条および第2章では、学校に対し、障害のある適格な生徒に障害のない生徒と同等の支援、利益およびサービスを提供しない差別的な行動への関与を禁じている35。支援、利益およびサービスが「同等に効果的」であるためには、障害のある人々に、障害のない生徒と同じ成果を上げ、同じ利益を得、同じレベルに到達できる平等な機会を提供しなければならない36。学区が障害のある適格な生徒に必要なアクセシブルな教材を提供できない場合、そしてその生徒が、すべての生徒が習得することを期待されている知識や技能を学ぶ機会や、障害のない生徒と同じレベルに到達する平等な機会を得られない場合、その学区は、第504条および第2章に定められた同等の支援、利益およびサービスに関する規定に違反していると見なされる可能性がある。

(3) 基準あるいは管理方法

第504条および第2章では、学区に対し、差別的な「基準あるいは管理方法」の使用も禁じている37。「基準」という言葉は、「明文化された、あるいは公式な方針」を意味し、「管理方法」は、「実務あるいは実際の手続き」を意味する38。アクセシブルな教材を必要としている障害のある適格な生徒が、他の生徒が通常の印刷教材を利用できるようになっても、まだアクセシブルな教材を入手できない場合、そしてこのような遅延により、その生徒がすべての生徒に期待されるレベルと同じレベルに到達する機会に悪影響が及ぼされる場合、学区によるアクセシブルな教材を提供する手続きは、第504条および第2章の管理方法に関する規定に違反していると見なされる可能性がある39

(4) リハビリテーション法第504条に基づくFAPE

第504条ではさらに、学区に対し、適格な生徒にFAPEを提供することを義務付けている40。第504条に定められたFAPEは、IDEAにおける定義とは異なり、障害のない生徒のニーズと同様に障害のある生徒の個別の教育的ニーズに合わせて適切に設計された、普通教育あるいは特別支援教育と関連支援およびサービスの提供としている41。アクセシブルな教材を必要としている障害のある適格な生徒への、そのような教材の提供は、第504条に定められたFAPEを提供する義務の一部である。

(5) ADA第2章に基づく補助的支援およびサービスと効果的なコミュニケーション 第504条と異なり、第2章では学区に対しFAPEを提供することを義務付けてはいない。第2章では、すべての公共事業体に対し、教育レベルに関わらず障害のある適格者に、公共事業体によるサービス、プログラムあるいは活動に参加し、その利益を享受する平等な機会を提供する必要がある場合、「補助的支援およびサービス」を提供することを義務付けている42。第2章はさらに公共事業体に対し、障害のある適格者とのコミュニケーションが、障害のない人とのコミュニケーションと同様に、確実に効果的に行われるようにするための適切な措置を講じることを義務付けている43。「コミュニケーション」という言葉は、印刷された書籍やインターネット情報を含む情報の伝達を意味する44

学区がリハビリテーション法第504条およびADA第2章に基づきアクセシブルな教材をタイミング良く提供できない場合、親はどのように対処することができるか?

合衆国教育省公民権局(OCR)は、第504条の適用強化を担当する連邦機関である。OCRはまた、公共教育団体における第2章の適用も強化する。学区が一人の生徒あるいは複数の生徒を、障害を理由に差別したと信じる個人あるいは組織は誰でもOCRに苦情を申し立てることができる45。したがって、子供が必要としているアクセシブルな教材をタイミング良く提供されていないと信じる親は、障害を理由にした差別を主張し、OCRに苦情を申し立てることができる。OCRへの苦情申し立てに関する情報は、 http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html?src=rtを参照。


1.See 34 C.F.R. §§ 300.172(b)(3), 300.210(b)(3).
2.20 U.S.C. § 1412(a)(23)(A); 34 C.F.R. § 300.172(a)(1).
3. 20 U.S.C. §§ 1474(e)(3)(B), 1474(e)(3)(D) (incorporating by reference 17 U.S.C. § 121(d)(3) (current version at 17 U.S.C. § 121(d)(4)).
4.20 U.S.C. §§ 1412(a)(23)(B), 1413(a)(6); 34 C.F.R. §§ 300.172(b)(1), 300.210.
5.20 U.S.C. § 1474(e)(2).
6.20 U.S.C. § 1412(a)(23)(D); 34 C.F.R. § 300.172(d).
7.20 U.S.C. § 1474(e)(3)(A).
8.OFFICE OF SPECIAL EDUC. PROGRAMS, U.S. DEP’T OF EDUC., QUESTIONS AND ANSWERS ON THE NATIONAL INSTRUCTIONAL MATERIALS ACCESSIBILITY STANDARD (NIMAS), at 6 (rev. Aug. 2010).
9.36 C.F.R. § 701.6(b)(1).
10.Id. § 701.6(b)(2)(i).
11.Id. § 701.6(b)(2)(ii).
12.71 Fed. Reg. 46540, 46618 (Aug. 14, 2006).
13.34 C.F.R. §§ 300.172(b)(3), 300.210(b)(3).
14.20 U.S.C. § 1414(b)(3)(B); 34 C.F.R. § 300.304(c)(4).
15.20 U.S.C. § 1414(b)(2)(A)(ii); 34 C.F.R. § 300.304(b)(1)(ii).
16.36 C.F.R. § 701.6(b)(2)(ii).
17.OFFICE OF SPECIAL EDUC. PROGRAMS, U.S. DEP’T OF EDUC., QUESTIONS AND ANSWERS ON THE NATIONAL INSTRUCTIONAL MATERIALS ACCESSIBILITY STANDARD (NIMAS), at 7 (rev. Aug. 2010).
18.20 U.S.C. § 1414(d)(1)(A)(i)(I); 34 C.F.R. § 300.320(a)(1).
19.20 U.S.C. § 1414(d)(1)(A)(i)(II); 34 C.F.R. § 300.320(a)(2).
20.20 U.S.C. § 1414(d)(1)(A)(i)(IV); 34 C.F.R. § 300.320(a)(4).
21.20 U.S.C. § 1414(d)(3)(B)(iii); 34 C.F.R. § 300.324(a)(2)(iii).
22.20 U.S.C. § 1414(d)(3)(B)(v); 34 C.F.R. § 300.324(a)(2)(v).
23.20 U.S.C. § 1414(d)(4)(A)(i); 34 C.F.R. § 300.324(b)(1)(i).
24.20 U.S.C. § 1414(d)(1)(A)(i)(VIII); 34 C.F.R. § 300.320(b).
25.20 U.S.C. § 1414(c)(5)(B)(ii); 34 C.F.R. § 300.305(e)(3).
26.20 U.S.C. § 1414(c)(5)(B)(ii); 34 C.F.R. § 300.305(e)(3).
27.20 U.S.C. § 1415(b)(6)(A); 34 C.F.R. § 300.507(a)(1).
28.20 U.S.C. § 1415(e); 34 C.F.R. § 300.506.
29.34 C.F.R. §§ 300.151-300.153.
30.OFFICE OF SPECIAL EDUC. PROGRAMS, U.S. DEP’T OF EDUC., QUESTIONS AND ANSWERS ON PROCEDURAL SAFEGUARDS AND DUE PROCESS PROCEDURES FOR PARENTS AND CHILDREN WITH DISABILITIES, at 6 (June 2009).
31.29 U.S.C § 794(a) (Section 504); 42 U.S.C. § 12132 (Title II).
32.29 U.S.C. § 705(20)(B); 34 C.F.R. § 104.3(j)(1) (Section 504); 42 U.S.C. § 12102(1); 28 C.F.R. § 35.104 (Title II).
33.34 C.F.R. § 104.3(l)(2)(iii).
34.OFFICE OF SPECIAL EDUC. PROGRAMS, U.S. DEP’T OF EDUC., QUESTIONS AND ANSWERS ON THE NATIONAL INSTRUCTIONAL MATERIALS ACCESSIBILITY STANDARD (NIMAS), at 6 (rev. Aug. 2010).
35.See 34 C.F.R. § 104.4(b)(1).
36.Id. § 104.4(b)(2).
37.Id. § 104.4(b)(4).
38.See Illinois State Bd. of Educ., 20 IDELR 687, at **4-5 (OCR IL 1993).
39.See Letter to: California State Univ., 108 LRP 20251, at *3 (OCR CA 2003)(focusing on the methods of administration provision in the higher education context).
40.34 C.F.R. § 104.33(a).
41.Id. § 104.33(b)(1).
42.28 C.F.R. § 35.160(b)(1).
43.Id. § 35.160(a)(1).
44.Letter to: California State Univ., 108 LRP 20251, at *2 (OCR CA 2003).
45.34 C.F.R. § 104.61 (incorporating by reference 34 C.F.R. § 100.7(b)) (Section 504); 28 C.F.R. § 35.170 (Title II).