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米国 連邦規則集(CFR:Code of Federal Regulations)47 (電気通信:Telecommunication)
第79部 テレビ番組のクローズドキャプション

2010年2月19日現在
http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2010/octqtr/pdf/47cfr79.1.pdf(英語)

(a) 定義:本条項においては、以下の定義を適用する。

(1) テレビ番組
  テレビ放送局によって提供される、又はテレビ放送局によって提供される番組に匹敵すると通常見なされる、住宅用に配信及び公開される番組。テレビ番組には、放送時間が5分間以上のコマーシャルが含まれるが、5分間以内のコマーシャルは含まれない。

(2) テレビ番組配信者
  連邦通信委員会(訳注:以下委員会)によって認可されたテレビ放送局、本章第76.1000条(e)項に定められた多チャンネルテレビ番組配信者、及びテレビ番組を住宅へ直接配信するその他の住宅用テレビ番組配信者で、委員会の管轄下にある者。本条項(e)項(9)に従い、番組に対するキャプション付加義務を免除されているテレビ番組配信者を通じて番組を配信する契約を結んでいる事業体は、本条項においてはテレビ番組配信者として扱われる。かかるテレビ番組に対するキャプション付加義務が、他の定めにより免除されていない限り、当該番組の配信契約を結んでいる事業体は、本条項にあるクローズドキャプション付加義務に従わなければならない。

(3) テレビ番組提供者
  テレビ番組配信者及び住宅用配信を目的としたテレビ番組を提供するその他の事業体で、テレビ放送ネットワーク又は非放送型テレビネットワーク、並びにかかる番組の所有者を含むが、それらに限られない。

(4) クローズドキャプション
  本章第15部に定められた技術仕様に準拠した、テレビ番組の音声部分の視覚的表示。

(5) 新規の番組
  1998年1月1日以降に初めて放送又は公開されたテレビ番組

  1. 1998年1月1日以降に初めて放送又は公開されたアナログテレビ番組
  2. 2002年7月1日以降初めて放送又は公開されたデジタルテレビ番組

(6) 規則以前の番組

  1. 1998年1月1日より前に初めて放送又は公開されたアナログテレビ番組
  2. 2002年7月1日より前に初めて放送又は公開されたデジタルテレビ番組

(7) 非免除番組
  本条項(d)項にもとづく免除対象に該当せず、そのため、本条項に定められたクローズドキャプション付加義務の対象となっているテレビ番組。

(b) テレビ番組へのクローズドキャプション付加義務

(1) 新規の英語番組に関する義務
テレビ番組配信者は、以下の義務に従い、暦四半期ごとに各チャンネルで配信及び公開される非免除テレビ番組に、クローズドキャプションを付加しなければならない。

  1. 2000年1月1日から2001年12月31日までの間、テレビ番組配信者は、キャプション付きのテレビ番組を最低450時間提供するか、又は、新規の非免除テレビ番組のすべてにキャプションを付加し、提供するか、どちらか時間数が少ない方を実施しなければならない。
  2. 2002年1月1日から2003年12月31日までの間、テレビ番組配信者は、キャプション付きのテレビ番組を最低900時間提供するか、又は、新規の非免除テレビ番組のすべてにキャプションを付加し、提供するか、どちらか時間数が少ない方を実施しなければならない。
  3. 2004年1月1日から2005年12月31日までの間、テレビ番組配信者は、キャプション付きのテレビ番組を最低平均1350時間提供するか、又は、新規の非免除テレビ番組のすべてにキャプションを付加し、提供するか、どちらか時間数が少ない方を実施しなければならない。
  4. 2006年1月1日以降、番組配信者は、新規の非免除テレビ番組の100%にキャプションを付加し、提供しなければならない。

(2) 規則以前の英語番組に関する義務

  1. 2003年1月1日以降、番組配信者は、暦四半期ごとに各チャンネルで配信及び公開される規則以前の非免除テレビ番組の30%に、クローズドキャプションを付加し、提供しなければならない。
  2. 2008年1月1日以降、番組配信者は、暦四半期ごとに各チャンネルで配信及び公開される規則以前の非免除テレビ番組の75%に、クローズドキャプションを付加し、提供しなければならない。

(3) 新規のスペイン語の番組に関する義務
  テレビ番組配信者は、以下の義務に従い、暦四半期ごとに各チャンネルで配信及び公開されるスペイン語による非免除テレビ番組に、クローズドキャプションを付加しなければならない。

  1. 2001年1月1日から2003年12月31日までの間、テレビ番組配信者は、キャプション付きのスペイン語によるテレビ番組を最低450時間提供するか、又は、スペイン語による新規の非免除テレビ番組のすべてにキャプションを付加し、提供するか、どちらか時間数が少ない方を実施しなければならない。
  2. 2004年1月1日から2006年12月31日までの間、テレビ番組配信者は、キャプション付きのスペイン語によるテレビ番組を最低900時間提供するか、又は、スペイン語による新規の非免除テレビ番組のすべてにキャプションを付加し、提供するか、どちらか時間数が少ない方を実施しなければならない。
  3. 2007年1月1日から2009年12月31日までの間、テレビ番組配信者は、キャプション付きのスペイン語によるテレビ番組を最低平均1350時間提供するか、又は、スペイン語による新規の非免除テレビ番組のすべてにキャプションを付加し、提供するか、どちらか時間数が少ない方を実施しなければならない。
  4. 2010年1月1日以降、番組配信者は、スペイン語による新規の非免除テレビ番組の100%にキャプションを付加し、提供しなければならない。

(4) 規則以前のスペイン語の番組に関する義務

  1. 2005年1月1日以降、番組配信者は、暦四半期ごとに各チャンネルで配信及び公開される、規則以前のスペイン語による非免除テレビ番組の30%に、クローズドキャプションを付加し、提供しなければならない。
  2. 2012年1月1日以降、番組配信者は、暦四半期ごとに各チャンネルで配信及び公開される、規則以前のスペイン語による非免除テレビ番組の75%に、クローズドキャプションを付加しなければならない。

(5) テレビ番組配信者は、1997年の前半6カ月間に提供したキャプションの量が、本条項で別に定められた要件を超過していた場合でも、当時の平均水準と実質的に同水準のキャプションを付加したテレビ番組の提供を継続する。

(c) 既にキャプションが付加されている番組のキャプションをパススルー方式で配信する義務

すべてのテレビ番組配信者は、テレビ番組所有者又はその他の制作者から受領したクローズドキャプション付きの番組すべてを、番組配信者によるキャプションの再付加又は再フォーマットが行われない限り、本章第15部の標準規格に準拠したデコーダーで再生及び表示可能な、完全なフォーマットによるオリジナルのクローズドキャプションデータを付加し、受信世帯に配信する。

(d) 付加義務を免除される番組及び提供者

本条項の規定との適合性を判定するにあたり、以下の基準を一つ以上満たすテレビ番組又はテレビ番組提供者はすべて、本項の規定の範囲内で付加義務を免除されるものとする。

(1) 契約上キャプションの付加に制約がある番組
1996年2月8日以前に結ばれた契約の対象となっているテレビ番組で、契約の延長又は更新を行っておらず、クローズドキャプション付加義務が契約違反に該当する場合。

(2) クローズドキャプション付加義務を免除されているテレビ番組又はテレビ番組提供者
  本条項(f)項に規定された手続きに従い提出された免除申請にもとづき、クローズドキャプション付加義務が過度の負担を課すことになると委員会が判断した、すべてのテレビ番組又はテレビ番組提供者。

(3) 英語又はスペイン語以外の番組
  音声が英語又はスペイン語以外の言語であるすべての番組。ただし、エレクトロニック・ニュース・ルーム(ENR)技術を使用したキャプション付加が可能な、台本のある番組をのぞく。

(4) おもに文字放送の番組
音声出力内容が、文字や図で視覚的に表示されるテレビ番組又はテレビ番組の一部(例 番組表チャンネル又は地域の掲示板)。

(5) 深夜放送番組
  一般世帯に現地時間で午前2時から午前6時まで放送されている番組。2つ以上の時間帯で視聴用に配信及び公開されるサービスで構成されているチャンネルを提供するテレビ番組配信者は、現地時間で午前0時以降午前7時までの任意に選択した連続する4時間の間、視聴用にサービスが提供されるいかなる場所においても、当該サービスへのクローズドキャプション付加義務を免除される。本免除は初回受信地を基準に決定され、たとえ他の時間帯で再放送される際に、アクセシブルな形で配信又は公開される場合でも、継続して適用される。地続きの48州以外でサービスを提供しているテレビ番組配信者は、本項に従い免除の対象とされる番組を地続きの州で配信する場合、これを免除対象とすることができる。

(6) 隙間広告、宣伝及び公共広告
  放送時間が10分間以内の隙間広告、宣伝及び公共広告。

(7) 教育放送サービス(EBS)番組
  本章第27部に従い、EBS電波免許所有者により放送されるテレビ番組。

(8) 地域で制作及び配信される、繰り返し放送する価値のない、ニュース以外の番組
  テレビ番組配信者により地域で制作され、繰り返し放送する価値がなく、地域の一般の人々に役立つ、ニュース番組以外の、ENRキャプション付加技術が利用できない番組。

(9) 新規ネットワーク上の番組
  運営開始から4年以内のテレビ番組ネットワーク上の番組。ただし、1998年1月1日時点で運営開始から4年未満であったテレビ番組ネットワーク上の番組は、2002年1月1日まで付加義務を免除される。

(10) 歌以外の音楽を中心とする番組
  おもに歌以外の音楽で構成されている番組。

(11) キャプション付加費用が益金の2%を超過する場合
  テレビ番組提供者は、キャプション付加費用が前暦年度当該チャンネルから得られた益金の2%を超過する場合、いかなるテレビ番組についても、キャプション付加のために資金を費やす義務はない。

(12) 収益が3,000,000ドル未満のチャンネル
  テレビ番組提供者は、前暦年度の年間の益金が3,000,000ドル未満の場合、テレビ番組を放送するいかなるチャンネルにおいても、キャプション付加のために資金を費やす義務はない。ただし、本条項(c)項の規定に従い、番組受領時に既にキャプションが付加されていたテレビ番組については、パススルー方式で放送する義務がある。

(13) 地域で制作された教育番組
  公共テレビ放送局により、幼稚園生から高校3年生及び大学生向けに、地域で制作された教育番組。

(e) 適合性の義務と判定

(1) 適合性はチャンネルごと、暦四半期ごとに判定する。

(2) 対象となる視聴者の言語によるオープンキャプション又はサブタイトルを、クローズドキャプションの代わりに使用してもよい。

(3) いわゆるENR技術を使用してキャプションを付加した生放送番組又は初回放送時生放送だった番組の再放送は、キャプション付きと見なされる。ただし、2000年1月1日以降、主要国営テレビ放送ネットワーク(ABC、CBS、Fox及びNBC)、ニールセン指定市場エリア(DMAs)上位25位以内に入るテレビ市場における上記ネットワーク系列局、及び多チャンネルテレビ番組サービス申込世帯全体の最低50%にサービスを提供している国営非放送型ネットワークは、ENRによりキャプションを付加した番組を、本規則に適合していると見なしてはならない。キャプション付きメッセージの継続的な作成に自動ソフトウェアを使用している、非営利放送局による募金活動の生放送部分は、キャプション付きと見なされる。

(4) 適合性は、住宅世帯に一般配信される種類のテレビ番組について義務付けられる。
  閉回路テレビ又は私的配信のみを目的として制作された番組は、本規則の対象とはならない。

(5) 本条項(d)項に従い免除対象となるテレビ番組でキャプション付きのものは、本条項(d)項(5 )(深夜放送に対する免除)に従い免除対象となるテレビ番組を除き、2006年1月1日より前の新規の番組に対する要件を満たしていると見なすことができる。本条項(d)項に従い免除対象となるテレビ番組でキャプション付きのものは、本条項(d)項(5 )(深夜放送に対する免除)に従い免除対象となるテレビ番組を除き、規則以前の番組に対する要件を満たしていると見なすことができる。

(6) 本条項(d)項(11)におけるキャプション付加費用には、直接経費以外に、番組供給者により、テレビ番組価格の一部として当該テレビ番組提供者に特に割り当てられた正当な費用も含まれる。正当な費用の配分のため、番組供給者は、一つのテレビ番組提供者に対し、キャプション付加費用の100%以上を割り当ててはならない。番組供給者は、キャプション付加費用を一度に限り割り当てることが許され、また商取引上妥当な割り当て方法を使用することができる。

(7) 本条項(d)項(11)及び(d)項(12)における年間の益金は、前暦年度に当該チャンネルにおける番組関連の全収入源から得られた収益にもとづき、チャンネルごとに個別に計算する。ネットワーク番組と地域の番組の両方を放送するチャンネルの収益は、ネットワーク系番組と非ネットワーク系番組とで別々に計算され、ネットワークと地域テレビ番組提供者のいずれも、その収益の2%以上をキャプションに費やす義務はない。したがって、例えばケーブルテレビ経営者などの多チャンネルテレビサービス配信者によって配信されるネットワークサービスに関する適合性は、当該ネットワーク自体が得る収益にもとづいて判定される(関連キャプション付加費用も同様である)。放送局などの地域のサービス提供者については、当該放送局が管理する全商品からの広告収入も含める。地域制作番組を提供するケーブルテレビ経営者については、各チャンネルから得られる年間の益金が適合性の判定に使用される。適合性の証拠には、検証要件が満たされているというネットワーク供給者からの証明書を含める場合がある。多チャンネルテレビ番組配信者は、多チャンネルパック又はティアの一部として受信契約者に提供されるチャンネルのうち、非ネットワーク系列の収益を計算する際には、受信料収益の案分計上は行わないが、広告収入及び付随的収入を含む、当該チャンネルからのその他のすべての収益を含める。製品の直接販売に支えられているチャンネルの収益には、製品販売活動に由来する収益(例 販売手数料)のみを含め、受信契約者に提供される実際の製品からの収益は含まない。適合性の証拠には、本検証要件が満たされているというネットワーク供給者からの証明書を含める場合がある。

(8) 二つ以上のネットワーク(あるいは番組供給源)が同一チャンネルを共有している場合、全日放送されている場所で各番組供給源の適合性が認められれば、当該チャンネルは適合性があると見なされる。

(9) テレビ番組配信者は、法律により編集権限を持たないと定められているテレビ番組については、クローズドキャプション付加義務はない。これには、通信法第614条及び第615条、又は著作権法第111条及び第119条(合衆国法典第17編第111条及び第119条)の著作権の強制使用許諾規定に従い配信されるテレビ放送局信号、通信法第315条及び第312条並びに関連政策の対象となる公職候補者が出演する番組、通信法第611条及び第612条に従い放送される、第三者が制作し、チャンネルを借りて放送する商業用番組、視聴者制作番組、政府及び教育機関制作番組、通信法第335条(b)(3)の非商業用番組の要件を満たす、直接放送衛星(DBS)サービスにより配信されるテレビ番組で、当該テレビ番組に対しテレビ番組提供者の編集権限が適用されない場合、及び電気通信事業者により配信されるテレビ番組、又は通信法第653条に従いオープンテレビシステム経営者以外の事業体によってオープンテレビシステムで配信されるテレビ番組が含まれるが、これらに限られない。かかるテレビ番組に対するキャプション付加義務が、他の定めにより免除されていない限り、当該番組の配信を契約している事業体は、本条項に定められたクローズドキャプション付加義務に従わなければならない。

(10) テレビ番組提供者が、すべての新規の非免除テレビ番組へのクローズドキャプション付加義務を順守しているか否かを評価するにあたり、委員会は、いかなるキャプションの欠如も、当該状況下では些事かつ妥当であったという主張を検討する。

(f) 過度の負担にもとづく免除の手続き

(1) テレビ番組提供者、テレビ番組制作者又はテレビ番組所有者は、委員会に対し、クローズドキャプション付加義務の全部又は一部の免除を申請できる。テレビ番組のチャンネル、テレビ番組のジャンル又はタイプ、個々のテレビサービス、特定のテレビ番組又はテレビ番組提供者について、クローズドキャプション付加義務が過度の負担をもたらすことが判明次第、全部又は一部の免除が許可される。

(2) 免除申請には、テレビ番組に対するクローズドキャプション付加義務の順守が過度の負担をもたらすことを証明する十分な証拠による裏付けがなければならない。「過度の負担」という語は、著しい困難又は費用を意味する。クローズドキャプション付加義務が過度の負担を課すか否かを判断する際に考慮されるべき要素には、以下が含まれる。

  1. 当該番組のクローズドキャプションの性質と費用
  2. 提供者又は番組所有者の事業に対する影響
  3. 提供者又は番組所有者の財源
  4. 提供者又は番組所有者の事業の種類

(3) 上記要素に加え、申請書では、委員会の最終判定に関連があると申請者が考えるその他の要素と、クローズドキャプション付加義務に代わる妥当な手段となる利用可能な代替手段も述べる。これには当該番組の音声部分のコンテンツの文字又は図による表示が含まれるが、これらに限られない。過度の負担は、個々の放送について評価される。

(4) 過度の負担の基準にもとづく免除申請書の原本1通及び副本2通並びにそれに続くすべての申立書は、本章第0.401条(a)項に従い、提出される。

(5) 委員会は申請を公示する。

(6) 関係者は、申請公示後30日以内に、申請に対する意見又は異議を提出することができる。申請者は意見募集期間終了後20日以内に、提出された意見又は異議に返答することができる。

(7) 申請に対する意見又は異議は申請者に送付され、申請者に副本が送付されたという証明書が同封される。意見又は異議に対する返答は、意見又は異議の申立人に送付され、申立人に副本が送付されたという証明書が同封される。

(8) 正当な理由の提示により、委員会は意見募集期間を延長又は短縮し、他の手続き上の要件の免除又は設定を行うことができる。

(9) すべての申請書と答弁書には、宣誓供述書により裏付けられた、信頼のおける事実又は考察の詳細かつ完全な説明を含める。

(10) 委員会は、過度の負担を理由とするクローズドキャプション付加義務免除申請の全部又は一部を、否認又は承認することができる。

(11) 過度の負担の判定が未決の間、免除申請対象となっているテレビ番組は、クローズドキャプション付加義務を免除されていると見なされる。

(g) 不服申立ての手続き

(1) 本条項に定められたクローズドキャプション付加義務に対する侵害疑惑は、委員会又はテレビ番組の配信及び公開を担当するテレビ番組配信者に、キャプションに関する問題の発生後60日以内に提出する。不服申立ては書面でなされなければならず、侵害が疑われる委員会規則を特定して述べるとともに、規則侵害疑惑の証拠を含めなければならない。

(2) 最初に委員会に提出された不服申立ては、適切なテレビ番組配信者に転送される。テレビ番組配信者は、委員会及び不服申立人に対し、委員会からの不服申立て受理後30日以内に書面にて返答しなければならない。

(3) テレビ番組配信者に送付された、本条項(e)項(9)に従いテレビ番組配信者がクローズドキャプション付加義務を免除されている、テレビ放送局による番組又はその他の番組に関する不服申立ては、テレビ番組配信者により、受理後7日以内に、問題となっている番組にクローズドキャプションを付加する義務を負う事業体へと転送される。テレビ番組配信者はまた、不服申立人と委員会に対し、不服申立ての転送を通知する。転送された不服申立てを受理した事業体は、不服申立人に対し、不服申立て転送日から30日以内に書面にて返答しなければならない。

(4) 不服申立てが最初にテレビ番組配信者に提出される場合、テレビ番組配信者は不服申立人に対し、クローズドキャプションに関する不服申立て受理後30日以内に書面にて返答しなければならない。テレビ番組配信者が不服申立人に30日以内に返答することができない場合、あるいはその返答が消費者を満足させるものではない場合、不服申立人は、テレビ番組配信者による返答期間終了後30日以内に、委員会に不服申立てを提出することができる。消費者が不服申立てを(配信者に提出後)委員会に再提出する場合、委員会は不服申立てを配信者に転送し、配信者は委員会からの不服申立て受領後30日以内に、委員会と不服申立人に返答する。

(5) 不服申立てに関し、テレビ番組配信者は、委員会規則を順守していることを実証する十分な記録及び文書を、委員会に提出する義務がある。

(6) 番組プロデューサー、番組所有者、ネットワーク、シンジケート運営者及びその他の配信者を含む番組供給者からの証明書は、規則の順守を実証するものとして信頼に値する。番組供給源が、配信者に提供された番組が委員会のキャプション要件を満たしていると誤って証明し、配信者がその証明書の誤りに気づいていない場合、配信者は責任を問われない。テレビ番組提供者は証明書の正確性を信頼することができる。故意の文書偽造については、適切な措置が講じられる。

(7) 委員会は、裏付けとなるすべての証拠を含め、不服申立てを検討し、侵害発生の有無を判定する。委員会は必要に応じ、テレビ番組提供者からの追加情報を要求する。

(8) 侵害が発生していると委員会が判断した場合、テレビ番組配信者に対し、今後本条項(b)項に規定された量を超えるクローズドキャプション付きのテレビ番組を配信する義務を含む、罰則が科せられる。

(h) 私的訴権の禁止

本条項は、本条項の要件を守らせるために私的訴権を認めるものと解釈されてはならない。委員会は、本条項のもとでの不服申立てに関する独占的な管轄権を有する。

(i) 連絡先

(1) テレビ番組配信者は、消費者から番組視聴中に寄せられるクローズドキャプションに関する緊急の問題を受理し、これに対処するための連絡先を利用できるようにする。番組配信者は、クローズドキャプションに関するいかなる問題も即時に受理し、これに対応するために、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスを定めなければならない。配信者はかかる情報をウェブサイト(ウェブサイトがある場合)、電話帳及び請求書(配信者が請求書を発行する場合に限る)に記載する。配信者は情報を常に最新のものとし、いかなる変更をも反映するために、ウェブサイトの場合は10営業日以内に、請求書の場合は次回締日までに、電話帳の場合は次回発行までに更新する。テレビ番組配信者は、かかる連絡先を通じて連絡を取ることができるすべての職員に、消費者の問題に即時に返答し、対処する能力を備えさせる。配信者は、発生する可能性のあるいかなる技術的な問題にも対処可能な職員を、現場又は遠隔地のいずれかに配置している限り、専用連絡先を利用する消費者が、消費者のキャプションに関する問題を解決することができる者に、直接的又は間接的に連絡を取れるようにしなければならない。本規定は、配信者が営業時間又は対応可能な職員を配置する時間を変更することを義務付けるものではない。しかし同時に、番組放送中に発生する可能性のある技術的な問題に対処可能な職員がいる場合、当該職員はクローズドキャプションの問題に関する知識も備え、かかる問題にも対処可能でなければならない。配信者が即時に対応できない場合、専用連絡先を通じて受理されるいかなる連絡又は問い合わせにも、24時間以内に返答するか、あるいは別の方法で対処しなければならない。キャプションの問題が配信者の問題ではない場合、問い合わせを受ける職員は、問題解決のために適切な照会を行わなければならない。

(2) テレビ番組配信者は、本条項(i)項(1)に述べられている種類の緊急課題を提起するものではないクローズドキャプションに関する書面による不服申立てを受理し、これに対処するための連絡先を利用できるようにする。書面による不服申立てに必要な連絡先には、キャプションの問題を担当する主たる責任者で、委員会規則との適合性を確保できる者の名前を含める。さらに連絡先には、その役職又は事務所、電話番号、ファックス番号、郵便物の宛先及び電子メールアドレスも含める。配信者はかかる情報を、ウェブサイト(ウェブサイトがある場合)、電話帳及び請求書(配信者が請求書を発行する場合に限る)に記載する。配信者は情報を常に最新のものとし、ウェブサイトの場合は10営業日以内に、請求書の場合は次回締日までに、電話帳の場合は次回発行までに更新する。

(3) 委員会への連絡先の届出
  テレビ番組配信者は、本条項で述べられている連絡先を、委員会(FCC)のウェブサイトに掲載されているウェブフォームへの入力、消費者・政府関係局障害者人権室長への文書提出、もしくはCLOSED CAPTIONING_POC@fcc.govへの電子メール送信のいずれかにより、委員会に提出する。消費者は、FCCのウェブサイト上で、あるいは委員会消費者センターへの電話問い合わせにより、連絡先を入手することができる。配信者は、連絡先の必須情報のいずれかが変更されるたびに、10営業日以内に委員会に通知する。

(1997年9月16日62 FR(連邦公報)48493。1998年10月20日63 FR 55962、1999年6月23日64 FR 33424、2000年9月29日65 FR 58477、2004年12月10日69 FR 72047、2009年1月13日74 FR 1604、2009年9月11日74 FR 46703、2010年2月19日75 FR 7369により改正)

発効日注記:2010年2月19日75 FR 7369により、(g)項(3)は保留とされた。