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関連資料

改正障害者基本法(抜粋)

平成23年7月29改正

 

(目的)

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第二条

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(地域社会における共生等)

第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。

一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

(情報の利用におけるバリアフリー化等)

第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。

3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

(防災及び防犯)

第二十六条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。

(選挙等における配慮)

第二十八条 国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。

(司法手続における配慮等)

第二十九条 国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。

(障害者政策委員会の設置)

第三十二条

2 

三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

3 内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。


平成二十三年七月二十八日

参議院内閣委員会

障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、 次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一、国及び地方公共団体は、視覚障害者、聴覚障害者その他の意思疎通に困難がある障害者に対して、その者にとって最も適当な言語(手話を含む。) その他の意思疎通のための手段の習得を図るために必要な施策を講ずること。

 

二、国及び地方公共団体は、子どもの発達に対して、障害の有無にかかわらず、将来の自立に向けて個の特性に応じた一貫した支援がなされるべきものであるとの観点から、障害に気付いてから就労に至るまでの一貫した支援を可能とする体制整備を行うこと。

 

三、国及び地方公共団体は、発達障害児について、将来の自立と社会参加のため、特性や能力に応じた中等・高等教育を受けられるよう、必要な環境の整備を図ること。

 

四、国及び地方公共団体は、障害原因の軽減や根本治癒についての再生医療に関する研究開発を推進するとともに、障害者が再生医療を受ける機会を確保するために必要な措置を講ずること。

 

五、国は、地方公共団体が実施する障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策並びに民間の団体が障害者の自立及び社会参加の支援等に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

 

六、国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救済の仕組みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報コミュニケーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講ずること。

 

七、国は、東日本大震災による障害者に係る被害の実態等を踏まえ、災害その他非常の事態の場合において障害者の生命又は身体の安全の確保が図られるよう、障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

 

八、障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。

 

右決議する。


「障害者放送協議会」の活動

~障害者団体による日本における情報バリアフリーに対する取組み~

■目的

障害者放送協議会(以下「本協議会」)は、1998年9月29日に発足しました。現在は、全国20の障害者関係団体によって構成されています。本協議会は、障害者の放送・通信に関する著作権等の制度・施策について調査研究と提言、障害者にかかわる放送・通信に対する顕彰やコンサルティング、字幕や手話の付与、副音声解説等の放送・通信におけるバリアフリーの実現、緊急災害時における障害者に対する情報提供、放送・通信のあり方への調査研究と提言等を活動目的としております。本協議会は3つの委員会と代表・副代表・各委員長・事務局による幹事会から組織されております。

■本協議会における各委員会の活動

(1)著作権委員会(委員長 河村 宏 支援技術開発機構)

障害者にかかわる著作権問題等について、調査・研究及び関係機関と協議を重ね、「障害者の情報アクセス権」と著作権の調和ある発展についての提言を行っています。

(2)放送・通信バリアフリー委員会(委員長 寺島 彰 日本障害者リハビリテーション協会)

障害者に関する優れた放送に対する表彰や、放送局に対する障害者番組制作のためのコンサルティング、字幕や手話の付与、副音声解説等を実現するため、放送局、企業、関係省庁との協力関係の構築を推進しています。

(3)災害時情報保障委員会(委員長 矢澤 健司 日本障害者協議会)

緊急放送等における著作権の問題、精神障害者、認知・知的障害者の方にも分かり易い放送の実現等、緊急災害時における障害者に対する情報保障に取り組んでいます。

■役員

代表 笹川 吉彦(日本盲人会連合 会長)

副代表 小川 榮一(日本身体障害者団体連合会 会長)

副代表 石野 富志三郎(全日本ろうあ連盟 理事長)

副代表 藤井 克徳(日本障害者協議会 常務理事)

■構成団体

  • 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
  • 社団法人 日本自閉症協会
  • 社会福祉法人 日本盲人会連合
  • 全国社会就労センター協議会
  • 社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会
  • きょうされん(共同作業所全国連絡会)
  • 財団法人 全日本ろうあ連盟
  • 日本障害者協議会
  • 社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
  • 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
  • 社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター
  • 特定非営利活動法人 全国要約筆記問題研究会
  • 社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会
  • 財団法人 日本知的障害者福祉協会
  • 社会福祉法人 視覚障害者文化振興協会
  • (特)全国視覚障害者情報提供施設協会
  • (特)CS障害者放送統一機構
  • (特)全国聴覚障害者情報提供施設協議会
  • (特)支援技術開発機構
  • (公財)日本障害者リハビリテーション協会