コミュニティ利益会社(CIC)
2005年に導入された社会的企業の設立促進を目的とした新たな企業形態。
株式を発行し利益を配分することが可能であるが、株主への利益の配分に上限が設けられている。
会社登記にあたって会社の活動がコミュニティの利益にかなっているかCIC監察局による審査がある。