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自立生活 国際フォーラム 日本語版

第1分科会資料:国際的視点からみる自立生活センターの意義

大阪府立大学社会福祉学部  定藤 丈弘

1.
はじめに

2.
アメリカの自立生活センター
A.自立生活運動に果たした自立生活センターの意義

B.自立生活センターの基本的機能
(1)自立生活支援のサービス拠点的機能
(2)社会参加の拠点的機能
(3)自立生活運動の拠点的機能
コミュニティアドボカシー、機会平等権の確立(FHAやADAの制定運動)、地域自立生活権の確立(CASAの制定運動等)
*最近における自立生活センターの活動:基本的機能に加えて各地域の障害者ニーズに応じた支活動の展開

C.自立生活センターの課題
(1)自立生活の基盤整備の確立:全米レベルの介助手当制度の未整備
(2)リアリティのある高齢者ILモデルの確立等々

3.
スウェーデンの自立生活センター

A.1993年の介助手当法の制定
(1)その概要
(2)その目的:親・家族からの独立、入所施設からの独立による地域自立生活の形成
(3)その歴史的意義:地域自立生活権の確立

  • 個別的介助ニーズにのみ基づいた介助手当額の決定:介助手当の受給資格認定にあたっては資産調査等を必要としないこと。
  • 介助手当額の内容の十分性:在宅生活や社会参加活動を含めた生活全体を支援しうるサービス内容。介助者の労働権の保障、介助者募集を含む管理運営的コスト等をカバーしている。
  • 介助手当の給付水準の十分性:最重度障害者の地域自立生活を継続して支えるレベル。(STILに登録している介助利用者の平均的介助量は1日10時間、最高時間量は1日36時間)

B.ストックホルム自立生活協同組合(STIL)の基本的機能
介助利用者の協同組合の拠点的役割
(1)介助手当システムに関する法的な諸権利の情報提供
(2)介助手当の決定などへの不服申し立て、訴訟を支援する役割
(3)介助利用者が介助者のスーパーバイザーとなれるように教育プログラムの提供:介助者の雇用主としての責任能力を高めるための訓練(労働組合との合意や労働法に規定された介助者の雇用状況、雇用の場での安全性と健康に関連した法的知識の習得等)
(4)介助利用者の自立を高めるためのピアサポートグループの運営
(5)知的障害をもつ介助利用者への支援、例えば代理スーパーバイザーとしての支援

C.STILの課題

4.
日本の自立生活センター

A.最近の自立生活センター活動の動向
B.日本の自立生活センターの課題
C.自立生活センター・ピア大阪の役割と課題