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障害者福祉施策の見直し

解説

障害者自立支援法は、次の目的のために平成17年10月に成立した法律である。

  • サービス提供主体を市町村に一元化し、障害の種類にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを共通の制度により提供する。
  • 一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援する。
  • 市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、規制を緩和する。
  • 支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。
  • 障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。
  • 福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。

施行は2段階で行われた。

平成18年4月:新たな利用手続き、在宅福祉サービスに係る国等の負担に関する事項、福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しに関する事項等

平成18年10月:新たな施設・事業体系への移行に関する事項等

平成21年9月9日の連立政権合意において、「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくることとされた。

平成21年12月8日に内閣に「障がい者制度改革推進本部」が設置され、平成22年1月12日に第1回「障がい者制度改革推進会議」が開催された。 平成22年4月12日付け障がい者制度改革推進会議決定により、平成22年4月27日に第1回「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が開催された。

新たな制度ができるまでの間、平成22年4月1日から、低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、福祉サービス及び補装具に係る利用者負担が無料となった。

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」が、平成22年11月に衆議院厚生労働委員長から提案され、同年12月3日に成立、同月10日に公布された。
それにより、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)や児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の一部が改正され、平成23年10月1日から、グループホーム、ケアホームの家賃助成、重度の視覚障害者の同行援護等が、平成24年4月1日から、相談支援の充実、障害児支援の強化等が実施されている。

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が、平成24年3月に閣法として閣議決定され、同年4月に衆議院にて修正・可決、同年6月に参議院にて可決・成立、同月27日に公布され、平成25年4月1日に施行された。
平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されることとなった。