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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に 関する法律
(バリアフリー新法)

項目 内容
備考 平成18年6月21日法律第91号
*平成18年制定時のもの

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律:平成18年6月21日公布、同年12月20日施行

(平成18年法律第91号)

目次

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生 活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善する ための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置 その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資すること を目的とする。

(定義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義 は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常 生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は 施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。

三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管 理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。

四 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)によ る鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
ロ 軌道法(大正10年法律第76号)による軌 道経営者(旅客の運送を行うものに限る。第23号ハにおいて同じ。)
ハ 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び一般乗用旅 客自動車運送事業者 ニ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第 136号)によるバスターミナル事業を営む者
ホ 海上運送法(昭和24年法律第187号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。 次号ニにおいて同じ。)を営む者
ヘ 航空法(昭和27年法律第231号)による 本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)

ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、 ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、又は管理するもの

五 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交 通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
イ 鉄道事業法による鉄道施設
ロ 軌道法による軌道施設
ハ 自動車ターミナル法によるバスターミナル
ニ 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同 法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)
ホ 航空旅客ターミナル施設

六 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が相 当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。

七 車両等 公共交通事業者等が旅客の運送を行 うためその事業の用に供する車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第5条第 1項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては高齢者、 障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。)、船舶及び航空機をいう。

八 道路管理者 道路法(昭和27年法律第 180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。

九 特定道路 移動等円滑化が特に必要なものと して政令で定める道路法による道路をいう。

十 路外駐車場管理者等 駐車場法(昭和32年 法律第106号)第12条に規定する路外駐車場管理者又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域外において特定路外駐車場を 設置する者をいう。

十一 特定路外駐車場 駐車場法第2条第二号に 規定する路外駐車場(道路法第2条第2項第六号に規定する自動車駐車場、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設(以下「公 園施設」という。)、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもので あり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。

十二 公園管理者等 都市公園法第五条第一項に 規定する公園管理者(以下「公園管理者」という。)又は同項の規定による許可を受けて公園施設(特定公園施設に限る。)を設け若しくは管理し、若しくは設 け若しくは管理しようとする者をいう。

十三 特定公園施設 移動等円滑化が特に必要な ものとして政令で定める公園施設をいう。

十四 建築主等 建築物の建築をしようとする者 又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。

十五 建築物 建築基準法(昭和25年法律第 201号)第2条第一号に規定する建築物をいう。

十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、 集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築 物特定施設を含むものとする。

十七 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利 用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エ レベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。

十九 建築 建築物を新築し、増築し、又は改築 することをいう。

二十 所管行政庁 建築主事を置く市町村又は特 別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第97条の2第 1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

二十一 重点整備地区 次に掲げる要件に該当す る地区をいう。
イ 生活関連施設(高齢者、障害者等が日常生活 又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。)の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒 歩で行われる地区であること。
ロ 生活関連施設及び生活関連経路(生活関連施 設相互間の経路をいう。以下同じ。)を構成する一般交通用施設(道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同じ。)について移動 等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。
ハ 当該地区において移動等円滑化のための事業 を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。

二十二 特定事業 公共交通特定事業、道路特定 事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業及び交通安全特定事業をいう。

二十三 公共交通特定事業 次に掲げる事業をいう。
イ 特定旅客施設内において実施するエレベー ター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業
ロ イに掲げる事業に伴う特定旅客施設の構造の 変更に関する事業
ハ 特定車両(軌道経営者又は一般乗合旅客自動 車運送事業者が旅客の運送を行うために使用する車両等をいう。以下同じ。)を床面の低いものとすることその他の特定車両に関する移動等円滑化のために必要な事業

二十四 道路特定事業 次に掲げる道路法による 道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいう。
イ 歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内 標識その他の移動等円滑化のために必要な施設又は工作物の設置に関する事業
ロ 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移 動等円滑化のために必要な道路の構造の改良に関する事業

二十五 路外駐車場特定事業 特定路外駐車場に おいて実施する車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事業をいう。

二十六 都市公園特定事業 都市公園の移動等円 滑化のために必要な特定公園施設の整備に関する事業をいう。

二十七 建築物特定事業 次に掲げる事業をいう。
イ 特別特定建築物(第14条第3項の条例で定 める特定建築物を含む。ロにおいて同じ。)の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業
ロ 特定建築物(特別特定建築物を除き、その全 部又は一部が生活関連経路であるものに限る。)における生活関連経路の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業

 二十八 交通安全特定事業 次に掲げる事業をいう。
イ 高齢者、障害者等による道路の横断の安全を 確保するための機能を付加した信号機、道路交通法(昭和35年法律第105号)第9条の歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを 表示する道路標示その他の移動等円滑化のために必要な信号機、道路標識又は道路標示(第36条第2項において「信号機等」という。)の同法第4条第1項の規定による設置に関する事業
ロ 違法駐車行為(道路交通法第51条の2第1 項の違法駐車行為をいう。以下この号において同じ。)に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動その他の移動等円滑化 のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の防止のための事業

第2章

基本方針等

(基本方針)

第3条 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に 推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項について定め るものとする。

一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ず べき措置に関する基本的な事項

三 第25条第1項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項
イ 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項
ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項
ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本的な事項
ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項
ホ ニに規定する事業と併せて実施する土地区画
整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第 38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)その他の市街地開発事業(都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)に関 し移動等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資 する市街地の整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項

 四 移動等円滑化の促進のための施策に関する 基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項

3 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じた ときは、基本方針を変更するものとする。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変 更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(国の責務)

第4条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設 設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容につい て、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動 等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第5条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑 化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(施設設置管理者等の責務)

第6条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常 生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国民の責務)

第7条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及 び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう努めなければならな い。

第3章

移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

(公共交通事業者等の基準適合義務等)

第8条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、 若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等(以下「新設旅 客施設等」という。)を、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(以下「公共交通移動等円滑化基準」 という。)に適合させなければならない。

2 公共交通事業者等は、その事業の用に供する 新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。

3 公共交通事業者等は、その事業の用に供する 旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対 し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

5 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動 等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。

(旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査 等)

第9条 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法 その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通移動等円滑 化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、主務大臣は、当該新設旅客施設等が公共交通移動等円滑化基準に適合しないと認める ときは、これらの規定による許可、認可その他の処分をしてはならない。

2 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事 業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる届出をしなければならない場合を除くほか、旅客施設の建設又は前条第1項の主務省令で定める大規模な改良 を行おうとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等 (第1項の規定により審査を行うものを除く。)若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条第1項の規 定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等について同条第2項の規定に違反している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を 是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(道路管理者の基準適合義務等)

第10条 道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うと きは、当該特定道路(以下この条において「新設特定道路」という。)を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する主務省令で定める基準(以下この条 において「道路移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。

2 道路管理者は、その管理する新設特定道路を 道路移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。

3 道路管理者は、その管理する道路(新設特定 道路を除く。)を道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 新設特定道路についての道路法第33条第1 項及び第36条第2項の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第二号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第33条第 1項中「同条第1項」とあるのは「前条第1項」とする。

(路外駐車場管理者等の基準適合義務等)

第11条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置す るときは、当該特定路外駐車場(以下この条において「新設特定路外駐車場」という。)を、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関す る主務省令で定める基準(以下「路外駐車場移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。

2 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特 定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。

3 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条 件の特殊性により、前2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認 める場合においては、路外駐車場移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

4 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路 外駐車場(新設特定路外駐車場を除く。)を路外駐車場移動等円滑化基準(前項の条例で付加した事項を含む。第53条第2項において同じ。)に適合させるた めに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(特定路外駐車場に係る基準適合命令等)

第12条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置す るときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、 同法第252条の22第1項の中核市及び同法第252条の26の3第1項の特例市にあっては、それぞれの長。以下「知事等」という。)に届け出なければな らない。ただし、駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない場合にあっては、同条の規定により知事等に提出すべき届出書に主務省令で定める書 面を添付して届け出たときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により届け出た事項を変更し ようとするときも、同項と同様とする。

3 知事等は、前条第1項から第3項までの規定 に違反している事実があると認めるときは、路外駐車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(公園管理者等の基準適合義務等)

第13条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は 改築を行うときは、当該特定公園施設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する主務 省令で定める基準(以下この条において「都市公園移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。

2 公園管理者は、新設特定公園施設について都 市公園法第5条第1項の規定による許可の申請があった場合には、同法第4条に定める基準のほか、都市公園移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなけ ればならない。この場合において、公園管理者は、当該新設特定公園施設が都市公園移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をし てはならない。

3 公園管理者等は、その管理する新設特定公園 施設を都市公園移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。

4 公園管理者等は、その管理する特定公園施設 (新設特定公園施設を除く。)を都市公園移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務 等)

第14条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模 以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(次項において「新 築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」と いう。)に適合させなければならない。

2 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有 する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。

3 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条 件の特殊性により、前2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める 場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、第1項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め、又は建築物移動等 円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

4 前3項の規定は、建築基準法第6条第1項に 規定する建築基準関係規定とみなす。

5 建築主等(第1項から第3項までの規定が適 用される者を除く。)は、その建築をしようとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物(同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同 じ。)を建築物移動等円滑化基準(同項の条例で付加した事項を含む。第17条第3項第1号を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。

(特別特定建築物に係る基準適合命令等)

第15条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規 定に違反している事実があると認めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特 別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1 項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置を とるべきことを要請しなければならない。

3 所管行政庁は、前条第5項に規定する措置の 適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工に係る事項その他 の移動等円滑化に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

(特定建築物の建築主等の努力義務等)

第16条 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除 く。以下この条において同じ。)の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第1項において同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物 を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の 修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 所管行政庁は、特定建築物について前2項に 規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特定施 設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の 認定)

第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替 (修繕又は模様替にあっては、建築物特定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築 物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しな ければならない。

一 特定建築物の位置

二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並 びに敷地面積

三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並 びに維持保全に関する事項

四 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画

五 その他主務省令で定める事項

3 所管行政庁は、第1項の申請があった場合に おいて、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円 滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合 すること。

二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物 の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

4 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に 対し、当該申請に併せて、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定による確認の申請書を提 出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第6条第1項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知(以下この条において「適合通知」と いう。)を受けるよう申し出ることができる。

5 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに 当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事に通知しなければならない。

6 建築基準法第18条第3項の規定は、建築主 事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第14条第1項の規定に適合するか どうかを審査することを要しないものとする。

7 所管行政庁が、適合通知を受けて第3項の認 定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の建築等の計画は、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。

8 建築基準法第12条第7項、第93条及び第 93条の2の規定は、建築主事が適合通知をする場合について準用する。

(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の 変更)

第18条 前条第3項の認定を受けた者(以下「認定建築主 等」という。)は、当該認定を受けた計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用す る。

(認定特定建築物の容積率の特例)

第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、 第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第 1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5(第一号イを除く。)、第68条の5の2第1項(第一号ロを除く。)、第68条の5の3 (第一号ロを除く。)、第68条の5の4第1項第一号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、 第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(同法第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものに ついては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第52条第3項及び第6項に定める もののほか、第17条第3項の認定を受けた計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第21条において同じ。)に係る特 定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積 を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。

(認定特定建築物の表示等)

第20条 認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をし たときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告その他の主務省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、主務省令で定める ところにより、当該認定特定建築物が第17条第3項の認定を受けている旨の表示を付することができる。

2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、 建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(認定建築主等に対する改善命令)

第21条 所管行政庁は、認定建築主等が第17条第3項 の認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべき ことを命ずることができる。

(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の 認定の取消し)

第22条 所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定によ る処分に違反したときは、第17条第3項の認定を取り消すことができる。

(既存の特定建築物に設けるエレベーターに ついての建築基準法の特例)

第23条 この法律の施行の際現に存する特定建築物に専 ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上 支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第27条第1項、第61条及び第62条第1項の規定の適用については、当該エレベーターの構 造は耐火構造(同法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。)とみなす。

一 エレベーター及び当該エレベーターの設置に 係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が主務省令で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。

二 エレベーターの制御方法及びその作動状態の 監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適合していること。

2 建築基準法第93条第1項本文及び第2項の 規定は、前項の規定により所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認める場合について準用する。

(高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築 物の容積率の特例)

第24条 建築物特定施設(建築基準法第52条第6項に 規定する共同住宅の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大 臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第14項第一号に規定する建築物とみなして、同項の規定を適用する。

第4章 重点整備地区における移動等円滑化 に係る事業の重点的かつ一体的な実施

(移動等円滑化基本構想)

第25条 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同し て、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(第5項を除き、以下「基本構想」 という。)を作成することができる。

2 基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針

二 重点整備地区の位置及び区域

三 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれら における移動等円滑化に関する事項

四 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を 構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項(旅客施設の所在地を含まない重点整備地区にあっては、 当該重点整備地区と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客施設との間の円滑な移動のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を含む。)

五 前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画 整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項 その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項

3 市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点 整備地区について基本構想を作成する場合には、当該基本構想に当該特定旅客施設を前項第三号及び第四号の生活関連施設として定めなければならない。

4 基本構想には、道路法第12条ただし書及び 第15条並びに道路法の一部を改正する法律(昭和39年法律第163号。以下「昭和39年道路法改正法」という。)附則第3項の規定にかかわらず、国道 (道路法第3条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)又は都道府県道(道路法第3条第三号の都道府県道をいう。第32条第1項において同じ。)(道路法第 12条ただし書及び第15条並びに昭和39年道路法改正法附則第3項の規定により都道府県が新設又は改築を行うこととされているもの(道路法第17条第1 項又は第2項の規定により同条第1項の指定市又は同条第2項の指定市以外の市が行うこととされているものを除く。)に限る。以下同じ。)に係る道路特定事 業を実施する者として、市町村(他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者。第32条において同 じ。)を定めることができる。

5 第1項の基本的な構想は、都市計画及び都市 計画法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ、かつ、地方自治法第2条第4項の基本構想に即したものでなければならない。

6 市町村は、基本構想を作成しようとするとき は、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7 市町村は、基本構想を作成しようとするとき は、これに定めようとする特定事業に関する事項について、次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されてい ない場合には関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)と協議をしなければならない。

8 市町村は、次条第1項の協議会が組織されて いない場合には、基本構想を作成するに当たり、あらかじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について基本構想の案を作 成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。

9 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想 を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。

10 市町村は、基本構想を作成したときは、遅滞な く、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に、基本構想を送付しなければならない。

11 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基 本構想の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。

12 第6項から前項までの規定は、基本構想の変更 について準用する。

(協議会)

第26条 基本構想を作成しようとする市町村は、基本構 想の作成に関する協議及び基本構想の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一 基本構想を作成しようとする市町村

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他 基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施すると見込まれる者

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該 市町村が必要と認める者

3 第1項の規定により協議会を組織する市町村 は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な 理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5 協議会において協議が調った事項について は、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に 関し必要な事項は、協議会が定める。

(基本構想の作成等の提案)

第27条 次に掲げる者は、市町村に対して、基本構想の 作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る基本構想の素案を作成して、これを提示しなければ ならない。

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構想 に定めようとする特定事業その他の事業を実施しようとする者

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は 生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係を有する者

2 前項の規定による提案を受けた市町村は、当 該提案に基づき基本構想の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、基本構想の作成又は変更をしないこと とするときは、その理由を明らかにしなければならない。

(公共交通特定事業の実施)

第28条 第25条第1項の規定により基本構想が作成され たときは、関係する公共交通事業者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して公共交通特定事業を実施するための計画(以下「公共交通特定事業計画」 という。)を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事業を実施するものとする。

2 公共交通特定事業計画においては、実施しよ うとする公共交通特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

一 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設又 は特定車両

二 公共交通特定事業の内容

三 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその 実施に必要な資金の額及びその調達方法

四 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮す べき重要事項

3 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。

4 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画 を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者に送付しなければならない。

5 前2項の規定は、公共交通特定事業計画の変 更について準用する。

(公共交通特定事業計画の認定)

第29条 公共交通事業者等は、主務省令で定めるところ により、主務大臣に対し、公共交通特定事業計画が重点整備地区における移動等円滑化を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請するこ とができる。

2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請が あった場合において、前条第2項第二号に掲げる事項が基本方針及び公共交通移動等円滑化基準に照らして適切なものであり、かつ、同号及び同項第三号に掲げ る事項が当該公共交通特定事業を確実に遂行するために技術上及び資金上適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。

3 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公 共交通特定事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

4 第2項の規定は、前項の認定について準用す る。

5 主務大臣は、第2項の認定を受けた者が当該 認定に係る公共交通特定事業計画(第3項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に従って公共交通特定事業を実施 していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(公共交通特定事業計画に係る地方債の特 例)

第30条 地方公共団体が、前条第2項の認定に係る公共交 通特定事業計画に基づく公共交通特定事業で主務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭 和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

(道路特定事業の実施)

第31条 第25条第1項の規定により基本構想 が作成されたときは、関係する道路管理者は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して道路特定事業を実施するための計画(以下「道路特定事業計画」とい う。)を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。

2 道路特定事業計画においては、基本構想にお いて定められた道路特定事業について定めるほか、当該重点整備地区内の道路において実施するその他の道路特定事業について定めることができる。

3 道路特定事業計画においては、実施しようと する道路特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

一 道路特定事業を実施する道路の区間

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき道路特定 事業の内容及び実施予定期間

三 その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき 重要事項

4 道路管理者は、道路特定事業計画を定めよう とするときは、あらかじめ、関係する市町村、施設設置管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。

5 道路管理者は、道路特定事業計画において、 道路法第20条第1項に規定する他の工作物について実施し、又は同法第23条第1項の規定に基づき実施する道路特定事業について定めるときは、あらかじ め、当該道路特定事業を実施する工作物又は施設の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該道路特定事業の費用の負担を当該工作物又は施設 の管理者に求めるときは、当該道路特定事業計画に当該道路特定事業の実施に要する費用の概算及び道路管理者と当該工作物又は施設の管理者との分担割合を定 めるものとする。

6 道路管理者は、道路特定事業計画を定めたと きは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係する市町村、施設設置管理者及び公安委員会並びに前項に規定する工作物又は施設の管理者に送付しなければな らない。

7 前3項の規定は、道路特定事業計画の変更に ついて準用する。

(市町村による国道等に係る道路特定事業の 実施)

第32条 第25条第4項の規定により基本構想において 道路特定事業を実施する者として市町村(道路法第17条第1項の指定市を除く。以下この条及び第55条から第57条までにおいて同じ。)が定められたとき は、前条第1項、同法第12条ただし書及び第15条並びに昭和39年道路法改正法附則第3項の規定にかかわらず、市町村は、単独で又は他の市町村若しくは 道路管理者と共同して、国道又は都道府県道に係る道路特定事業計画を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。

2 前条第2項から第7項までの規定は、前項の 場合について準用する。この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「道路管理者」とあるのは、「次条第1項の規定により道路特定事業を実施する 市町村(他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者)」と読み替えるものとする。

3 市町村は、第1項の規定により国道に係る道 路特定事業を実施しようとする場合においては、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽易なも のについては、この限りでない。

4 市町村は、第1項の規定により道路特定事業 に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなけ ればならない。

5 市町村は、第1項の規定により道路特定事業 を実施する場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。

6 市町村が第1項の規定により道路特定事業を 実施する場合には、その実施に要する費用の負担並びにその費用に関する国の補助及び交付金の交付については、都道府県が自ら当該道路特定事業を実施するも のとみなす。

7 前項の規定により国が当該都道府県に対し交付すべき負担金、補助金及び交付金は、市町村に交付するものとする。

8 前項の場合には、市町村は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定の適用については、同法第2条第3項に規定する補助事業者等とみなす。

(路外駐車場特定事業の実施)

第33条 第25条第1項の規定により基本構想が作成さ れたときは、関係する路外駐車場管理者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して路外駐車場特定事業を実施するための計画(以下この条において「路 外駐車場特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該路外駐車場特定事業を実施するものとする。

2 路外駐車場特定事業計画においては、実施しようとする路外駐車場特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

一 路外駐車場特定事業を実施する特定路外駐車場

二 路外駐車場特定事業の内容及び実施予定期間

三 その他路外駐車場特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

3 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。

4 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者に送付しなければならない。

5 前2項の規定は、路外駐車場特定事業計画の変更について準用する。

(都市公園特定事業の実施)

第34条 第25条第1項の規定により基本構想が作成さ れたときは、関係する公園管理者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して都市公園特定事業を実施するための計画(以下この条において「都市公園特 定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該都市公園特定事業を実施するものとする。ただし、都市公園法第5条第1項の規定による許可を受けて公 園施設(特定公園施設に限る。)を設け若しくは管理し、又は設け若しくは管理しようとする者が都市公園特定事業計画を作成する場合にあっては、公園管理者 と共同して作成するものとする。

2 都市公園特定事業計画においては、実施しよ うとする都市公園特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

一 都市公園特定事業を実施する都市公園

二 都市公園特定事業の内容及び実施予定期間

三 その他都市公園特定事業の実施に際し配慮す べき重要事項

3 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定 めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。

4 公園管理者は、都市公園特定事業計画におい て、都市公園法第5条の2第1項に規定する他の工作物について実施する都市公園特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該他の工作物の管理者と協議 しなければならない。この場合において、当該都市公園特定事業の費用の負担を当該他の工作物の管理者に求めるときは、当該都市公園特定事業計画に当該都市 公園特定事業の実施に要する費用の概算及び公園管理者と当該他の工作物の管理者との分担割合を定めるものとする。

5 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定 めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係する市町村及び施設設置管理者並びに前項に規定する他の工作物の管理者に送付しなければならない。

6 前3項の規定は、都市公園特定事業計画の変 更について準用する。

(建築物特定事業の実施)

第35条 第25条第1項の規定により基本構想が作成さ れたときは、関係する建築主等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画(以下この条において「建築物特定事業計 画」という。)を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実施するものとする。

2 建築物特定事業計画においては、実施しよう とする建築物特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

一 建築物特定事業を実施する特定建築物

二 建築物特定事業の内容

三 建築物特定事業の実施予定期間並びにその実 施に必要な資金の額及びその調達方法

四 その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべ き重要事項

3 建築主等は、建築物特定事業計画を定めよう とするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。

4 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたと きは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者に送付しなければならない。

5 建築主事を置かない市町村の市町村長は、前 項の規定により送付された建築物特定事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。

6 前三項の規定は、建築物特定事業計画の変更 について準用する。

(交通安全特定事業の実施)

第36条 第25条第1項の規定により基本構想が作成さ れたときは、関係する公安委員会は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して交通安全特定事業を実施するための計画(以下「交通安全特定事業計画」とい う。)を作成し、これに基づき、当該交通安全特定事業を実施するものとする。

2 前項の交通安全特定事業(第2条第二十八号 イに掲げる事業に限る。)は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省 令で定める基準に適合するよう実施されなければならない。

3 交通安全特定事業計画においては、実施しよ うとする交通安全特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

一 交通安全特定事業を実施する道路の区間

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全 特定事業の内容及び実施予定期間

三 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮す べき重要事項

4 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定め ようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理者の意見を聴かなければならない。

5 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定め たときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。

6 前2項の規定は、交通安全特定事業計画の変 更について準用する。

(生活関連施設又は一般交通用施設の整備 等)

第37条 国及び地方公共団体は、基本構想において定め られた生活関連施設又は一般交通用施設の整備、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなけ ればならない。

2 基本構想において定められた生活関連施設又 は一般交通用施設の管理者(国又は地方公共団体を除く。)は、当該基本構想の達成に資するよう、その管理する施設について移動等円滑化のための事業の実施 に努めなければならない。

(基本構想に基づく事業の実施に係る命令 等)

第38条 市町村は、第28条第1項の公共交通特定事業、 第33条第1項の路外駐車場特定事業、第34条第1項の都市公園特定事業(公園管理者が実施すべきものを除く。)又は第35条第1項の建築物特定事業(国 又は地方公共団体が実施すべきものを除く。)(以下この条において「公共交通特定事業等」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該公共交通 特定事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。

2 市町村は、前項の規定による要請を受けた者 が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等(公共交通特定事業にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、都市公園特定事業にあって は公園管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。以下この条において同じ。)に通知することができる。

3 主務大臣等は、前項の規定による通知があっ た場合において、第1項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくて公共交通特定事業等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、 当該公共交通特定事業等を実施すべきことを勧告することができる。

4 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受け た者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について移動等円滑化を阻害している事実があると認めると きは、第9条第3項、第12条第3項及び第15条第1項の規定により違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除くほか、 当該勧告を受けた者に対し、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(土地区画整理事業の換地計画において定め る保留地の特例)

第39条 基本構想において定められた土地区画整理事業で あって土地区画整理法第3条第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画(基本構想において定められた重点整備地区の区域内の宅 地について定められたものに限る。)においては、重点整備地区の区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便のために必要な生活関連施設又は一般交通用施 設で国、地方公共団体、公共交通事業者等その他政令で定める者が設置するもの(同法第2条第5項に規定する公共施設を除き、基本構想において第25条第2 項第五号に掲げる事項として土地区画整理事業の実施に関しその整備を考慮すべきものと定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として 定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の 宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。

2 土地区画整理法第104条第11項及び第 108条第1項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第1項中「第3条第4項若しくは第 5項」とあるのは、「第3条第4項」と読み替えるものとする。

3 施行者は、第1項の規定により換地計画にお いて定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作 権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しな ければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。

4 土地区画整理法第85条第5項の規定は、こ の条の規定による処分及び決定について準用する。

5 第1項に規定する土地区画整理事業に関する 土地区画整理法第123条、第126条、第127条の2及び第129条の規定の適用については、同項から第3項までの規定は、同法の規定とみなす。

(地方債についての配慮)

第40条 地方公共団体が、基本構想を達成するために行 う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をする ものとする。

第5章 移動等円滑化経路協定

(移動等円滑化経路協定の締結等)

第41条 重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築 物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借 地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67 号。第45条第2項において「大都市住宅等供給法」という。)第83条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として 指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全 員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「移動等円滑化経路協定」という。)を締結することが できる。ただし、当該土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に 借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用 している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2 移動等円滑化経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域(以下「移動等円滑化経路協定区域」という。)及び経路の位置

二 次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の経路における移動等円滑化に関する基準
ロ 前号の経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ その他移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項

三 移動等円滑化経路協定の有効期間

四 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置

3 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を 受けなければならない。

(認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の 縦覧等)

第42条 市町村長は、前条第三項の認可の申請があった ときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該移動等円滑化経路協定を公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該移動等円滑化経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

(移動等円滑化経路協定の認可)

第43条 市町村長は、第41条第3項の認可の申請が次 の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

一 申請手続が法令に違反しないこと。

二 土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。

三 第41条第2項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。

2 建築主事を置かない市町村の市町村長は、第 41条第2項第二号に掲げる事項に建築物に関するものを定めた移動等円滑化経路協定について同条第3項の認可をしようとするときは、前条第2項の規定によ り提出された意見書を添えて、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

3 市町村長は、第41条第3項の認可をしたと きは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等 円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示しなければならない。

(移動等円滑化経路協定の変更)

第44条 移動等円滑化経路協定区域内における土地所有者 等(当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合 意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2 前2条の規定は、前項の変更の認可について 準用する。

(移動等円滑化経路協定区域からの除外)

第45条 移動等円滑化経路協定区域内の土地(土地区画 整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者 の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された 土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。

2 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区 画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は大都市住宅等供給法第72条第1項の換地計画におい て当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市住宅等供給法第82条第1項において準用す る場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、 当該土地は、土地区画整理法第103条第4項(大都市住宅等供給法第83条において準用する場合を含む。)の公告があった日が終了した時において当該移動 等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。

3 前2項の規定により移動等円滑化経路協定区 域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する 従前の土地に係る土地所有者等(当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4 第43条第3項の規定は、前項の規定による 届出があった場合その他市町村長が第1項又は第2項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外されたことを 知った場合について準用する。

(移動等円滑化経路協定の効力)

第46条 第43条第3項(第44条第2項において準用 する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等と なった者(当該移動等円滑化経路協定について第41条第1項又は第44条第1項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除 く。)に対しても、その効力があるものとする。

(移動等円滑化経路協定の認可の公告のあっ た後移動等円滑化経路協定に加わる手続等)

第47条 移動等円滑化経路協定区域内の土地の所有者 (土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該移動等円滑化経路協定 の効力が及ばないものは、第43条第3項(第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書 面でその意思を表示することによって、当該移動等円滑化経路協定に加わることができる。

2 第43条第3項の規定は、前項の規定による 意思の表示があった場合について準用する。

3 移動等円滑化経路協定は、第1項の規定によ り当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地(土地区画整理法第98 条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第43条第3項の規定による 公告のあった後において土地所有者等となった者(前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

(移動等円滑化経路協定の廃止)

第48条 移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等 (当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第41条第3項又は第44条第1項の認可を受けた移動等円滑化経路協定を廃止しようとする場 合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その 旨を公告しなければならない。

(土地の共有者等の取扱い)

第49条 土地又は借地権等が数人の共有に属するとき は、第41条第1項、第44条第1項、第47条第1項及び前条第1項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。

(一の所有者による移動等円滑化経路協定の 設定)

第50条 重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以 外に土地所有者等が存しないものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を移動等円滑化経路協 定区域とする移動等円滑化経路協定を定めることができる。

2 市町村長は、前項の認可の申請が第43条第 1項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移動等円滑化経路協定が移動等円滑化のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。

3 第43条第2項及び第3項の規定は、第1項 の認可について準用する。

4 第1項の認可を受けた移動等円滑化経路協定 は、認可の日から起算して3年以内において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することになった時から、第43条第3項の規 定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効力を有する移動等円滑化経路協定となる。

(借主の地位)

第51条 移動等円滑化経路協定に定める事項が建築物そ の他の工作物の借主の権限に係る場合においては、その移動等円滑化経路協定については、当該建築物その他の工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章 の規定を適用する。

第6章

 雑則

(資金の確保等)

第52条 国は、移動等円滑化を促進するために必要な資 金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保 並びに研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

(報告及び立入検査)

第53条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度にお いて、主務省令で定めるところにより、公共交通事業者等に対し、移動等円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者等の事務所そ の他の事業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 知事等は、この法律の施行に必要な限度にお いて、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車場の路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定路外駐車場若 しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度 において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定 建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特 定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告をさせることができる。

5 第1項から第3項までの規定により立入検査 をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第1項から第3項までの規定による立入検査 の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(主務大臣等)

第54条 第3条第1項、第3項及び第4項における主務 大臣は、同条第2項第二号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。

2 第9条、第24条、第29条第1項、第2項 (同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項、第32条第3項、第38条第2項、前条第1項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣 とし、第25条第10項及び第11項(これらの規定を同条第12項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総 務大臣とする。

3 この法律における主務省令は、国土交通省令 とする。ただし、第30条における主務省令は、総務省令とし、第36条第2項における主務省令は、国家公安委員会規則とする。

4 この法律による国土交通大臣の権限は、国土 交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(不服申立て)

第55条 市町村が第32条第5項の規定により道路管理 者に代わってした処分に不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。この場合におい ては、当該市町村に対して異議申立てをすることもできる。

(事務の区分)

第56条 第32条の規定により国道に関して市町村が処 理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(道路法の適用)

第57条 第三十二条第五項の規定により道路管理者に代 わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

 (経過措置)

第58条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する 場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定める ことができる。

第7章

 罰則

第59条 第9条第3項、第12条第3項又は第15条第 1項の規定による命令に違反した者は、300万円以下の罰金に処する。

第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万 円以下の罰金に処する。

一 第9条第2項の規定に違反して、届出をせ ず、又は虚偽の届出をした者

二 第38条第4項の規定による命令に違反した 者

三 第53条第1項の規定による報告をせず、若 しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第61条 第12条第1項又は第2項の規定に違反して、 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の罰金に処する。

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円 以下の罰金に処する。

一 第20条第2項の規定に違反して、表示を付 した者

二 第53条第3項の規定による報告をせず、若 しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円 以下の罰金に処する。

一 第53条第二項の規定による報告をせず、若 しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

二 第53条第4項の規定による報告をせず、又 は虚偽の報告をした者

第64条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使 用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第59条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条 の刑を科する。

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えな い範囲内において政令で定める日から施行する。

(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる 特定建築物の建築の促進に関する法律及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止)

第2条 次に掲げる法律は、廃止する。

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特 定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用 した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)

(道路管理者、路外駐車場管理者等及び公園 管理者等の基準適合義務に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に工事中の特定道路の新 設又は改築、特定路外駐車場の設置及び特定公園施設の新設、増設又は改築については、それぞれ第10条第1項、第11条第1項及び第13条第1項の規定 は、適用しない。

(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる 特定建築物の建築の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第4条 附則第2条第一号の規定による廃止前の高齢 者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法 律(これに基づく命令を含む。)中の相当規定によりしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に工事中の特別特定建 築物の建築又は修繕若しくは模様替については、第14条第1項から第3項までの規定は適用せず、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に存する特別特定建築 物で、政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、第14条第1項の規定は適用せず、なお従前の例による。

4 第15条の規定は、この法律の施行後(第2 項に規定する特別特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)に建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この項において 同じ。)をした特別特定建築物について適用し、この法律の施行前に建築をした特別特定建築物については、なお従前の例による。

(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利 用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第5条 附則第2条第二号の規定による廃止前の高齢 者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下この条において「旧移動円滑化法」という。)第6条第1項の規定により作 成された基本構想、旧移動円滑化法第7条第1項の規定により作成された公共交通特定事業計画、旧移動円滑化法第10条第1項の規定により作成された道路特 定事業計画及び旧移動円滑化法第11条第1項の規定により作成された交通安全特定事業計画は、それぞれ第25条第1項の規定により作成された基本構想、第 28条第1項の規定により作成された公共交通特定事業計画、第31条第1項の規定により作成された道路特定事業計画及び第36条第1項の規定により作成さ れた交通安全特定事業計画とみなす。

2 旧移動円滑化法(これに基づく命令を含 む。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)中の相当規定によりしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適 用については、なお従前の例による。

(検討)

第7条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合 において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第8条 地方自治法の一部を次のように改正する。

 別表第一に次のように加える。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す る法律(平成18年法律第91号)

第32条の規定により国道に関して市町村が処理 することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)

(地方税法の一部改正)

第9条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部 を次のように改正する。

第73条の6第3項中「高齢者、身体障害者等の 公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)第13条第2項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する 法律(平成18年法律第91号)第39条第2項」に改める。

附則第11条第16項及び第15条第41項中 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第8条第2項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第29条第2項」に、「第7条第1項」を「第28条第1項」に、「第2条第9項」を「第2条第二十三号」に、「同項第一号又は第二号」を「同号イ又はロ」 に、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第2条第3項第一号」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に 関する法律第2条第四号イ」に、「同項第二号」を「同号ロ」に改める。

(租税特別措置法の一部改正)

第10条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の 一部を次のように改正する。

第14条の2第2項第四号中「高齢者、身体障害 者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)第8条に規定する計画に係る同法第2条第三号」を「高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたと きは、その変更後のもの)に係る同法第2条第十七号」に改める。

第33条の3第1項中「高齢者、身体障害者等の 公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)第13条第1項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する 法律第39条第1項」に改める。

第34条の2第2項第19号中「高齢者、身体障 害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者等移動円滑化法」という。)第13条第1項」を「高齢者、障 害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第39条第1項」に、「高齢者等移動円滑化法第13条 第1項」を「高齢者移動等円滑化法第39条第1項」に、「同項に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「特定旅客施設(高齢者移動等円 滑化法第2条第六号に規定する特定旅客施設をいう。)、一般交通用施設(高齢者移動等円滑化法第2条第二十一号ロに規定する一般交通用施設のうち当該特定 旅客施設と同号イに規定する生活関連施設との間の移動が通常徒歩で行われる経路を構成するものをいう。)又は公共用施設(高齢者移動等円滑化法第39条第 1項に規定する生活関連施設のうち当該特定旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)」 に改める。

第47条の2第3項第四号中「高齢者、身体障害 者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第8条に規定する計画に係る同法第2条第三号」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に 関する法律第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る同法第2条第17号」 に改める。

第65条第1項中「高齢者、身体障害者等の公共 交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項」に改める。

第65条の4第1項第19号中「高齢者、身体障 害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者等移動円滑化法」という。)第13条第1項」を「高齢者、障 害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第39条第1項」に、「高齢者等移動円滑化法第13条 第1項」を「高齢者移動等円滑化法第39条第1項」に、「同項に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「特定旅客施設(高齢者移動等円 滑化法第2条第六号に規定する特定旅客施設をいう。)、一般交通用施設(高齢者移動等円滑化法第2条第二十一号ロに規定する一般交通用施設のうち当該特定 旅客施設と同号イに規定する生活関連施設との間の移動が通常徒歩で行われる経路を構成するものをいう。)又は公共用施設(高齢者移動等円滑化法第39条第 1項に規定する生活関連施設のうち当該特定旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)」 に改める。

(身体障害者補助犬法の一部改正)

第11条 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49 号)の一部を次のように改正する。

第8条中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関 を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)第2条第3項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18 年法律第91号)第2条第四号」に改め、「及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する 者」を削り、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第2条第4項」を「同条第五号」に改める。