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身体障害者福祉法

項目 内容
備考 昭和24年12月26日 法律第28号
*平成14年法律第191号まで反映

第1章 総則
第2章 更生援護
第3章 事業及び施設
第4章 費用
第5章 雑則
附 則

(昭和24年12月26日・法律第283号)
施行、昭25・4・1
改正、〔昭61まで省略〕平1-法22、平2-法58、平4-法67、平5-法89、平6-法49・法56・法84、平9-法45・法74、平11-法87・法102・法160(平12-法111)、平12-法111(平14-法1)、平14-法1・法50・法191

第1章 総則

第1条(法の目的)

この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条(自立への努力及び機会の確保)

すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。

2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

第3条(国、地方公共団体及び国民の責務)

国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。

2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

第1節 定義

第4条(身体障害者)

この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

第4条の2(居宅事業)

この法律において、「身体障害者居宅支援」とは、身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所をいう。

2 この法律において、「身体障害者居宅介護」とは、身体障害者につき、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与することをいう。

3 この法律において、「身体障害者デイサービス」とは、身体障害者又はその介護を行う者につき、身体障害者福祉センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

4 この法律において、「身体障害者短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療護施設その他の厚生労働省令で定める施設(以下この項において「身体障害者療護施設等」という。)への短期間の入所を必要とする身体障害者につき、身体障害者療護施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。

5 この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは、身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業をいう。

6 この法律において、「身体障害者居宅介護等事業」とは、身体障害者居宅介護に係る第十七条の四第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十八条第一項の措置に係る者につき、身体障害者居宅介護を提供する事業をいう。

7 この法律において、「身体障害者デイサービス事業」とは、身体障害者デイサービスに係る第十七条の四第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十八条第一項の措置に係る者につき、身体障害者デイサービスを提供する事業をいう。

8 この法律において、「身体障害者短期入所事業」とは、身体障害者短期入所に係る第十七条の四第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第十七条の六第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第十八条第一項の措置に係る者につき、身体障害者短期入所を提供する事業をいう。

9 この法律において、「身体障害者相談支援事業」とは、地域の身体障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第九条第四項の規定による情報の提供並びに相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。

10 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。

11 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第三十四条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。

12 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第三項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第四項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。

第5条(施設等)

この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。

2 この法律において、「身体障害者施設支援」とは、身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援をいう。

3 この法律において、「身体障害者更生施設支援」とは、身体障害者更生施設に入所する身体障害者に対して行われる治療又は指導及びその更生に必要な訓練をいう。

4 この法律において、「身体障害者療護施設支援」とは、身体障害者療護施設に入所する身体障害者に対して行われる治療及び養護をいう。

5 この法律において、「身体障害者授産施設支援」とは、特定身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する身体障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。

6 この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基く保健所並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所をいう。

第2節 削除〔平一一法一〇二〕

第6条から第8条まで

削除

第3節 実施機関等

第9条(援護の実施者)

この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、身体障害者が居住地を有するときは、その身体障害者の居住地の市町村が、身体障害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は第十八条第三項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」と総称する。)については、その者が身体障害者療護施設又は同項ただし書に規定する施設(以下この項において「特定施設」という。)への入所前に居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その者が入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。

3 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

  • 一 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。
  • 二 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
  • 三 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。

4 市町村は、前項第二号の規定による情報の提供並びに同項第三号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを身体障害者相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。

5 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第三項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。

6 市町村長は、第三項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

7 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

第9条の2(市町村の福祉事務所)

市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第三項各号に掲げる業務又は同条第五項及び第六項の規定による市町村長の業務を行うものとする。

2 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。

3 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

第10条(連絡調整等の実施者)

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
ニ 必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。

2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

第11条(更生相談所)

都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。

2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として第十条第一項第一号に掲げる業務(第十七条の三第一項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第十八条第三項の措置に係るものに限る。)及び第十条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務を行うものとする。

3 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。

4 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

第11条の2(身体障害者福祉司)

都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。

2 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。

3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

  • 一 第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
  • 二 身体障害者の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。

4 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

  • 一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
  • 二 第九条第三項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

5 市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。

第12条

身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

  • 一 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
  • 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
  • 三 医師
  • 四 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
  • 五 前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

第12条の2(民生委員の協力)

民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

第12条の3(身体障害者相談員)

都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。
3 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

第2章 更生援護

第1節 総則

第13条(指導啓発)

国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。

第14条(調査)

厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない。

第14条の2(支援体制の整備等)

市町村は、この章に規定する更生援護その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

2 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、身体障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

第15条(身体障害者手帳)

身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。

2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
7 身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。
8 前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。
9 前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。
10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

第16条(身体障害者手帳の返還)

身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。

2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。

  • 一 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
  • 二 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
  • 三 身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。

3 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。

4 市町村長は、身体障害者につき、第二項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

第17条

前条第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。

第17条の2(診査及び更生相談)

市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。

  • 一 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。
  • 二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。
  • 三 前二号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。

2 医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第一号又は第二号の規定により市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。

第17条の3(利用の調整等)

市町村は、身体障害者から求めがあつたときは、身体障害者居宅生活支援事業その他の事業又は身体障害者更生援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、身体障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者に対し、当該身体障害者の利用の要請を行うものとする。

2 身体障害者居宅生活支援事業その他の事業を行う者及び身体障害者更生援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

第2節 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費

第1款 支援費等の支給

第17条の4(居宅生活支援費の支給)

市町村は、次条第五項に規定する居宅支給決定身体障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に身体障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る身体障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第二号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び身体障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。

2 居宅生活支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  • 一 身体障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)
  • 二 身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

第17条の5(居宅生活支援費の受給の手続)

身体障害者は、前条第一項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、身体障害者居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。

3 前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 一 居宅生活支援費を支給する期間
  • 二 身体障害者居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。)を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第一項及び第十七条の七において「支給量」という。)

4 前項第一号の期間は、身体障害者居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。

5 市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた身体障害者(以下「居宅支給決定身体障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。

6 前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。

7 指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

8 居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定身体障害者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。

9 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定身体障害者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。

10 市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第十七条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

11 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第百十条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

第17条の6(特例居宅生活支援費の支給)

市町村は、居宅支給決定身体障害者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の身体障害者居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第十七条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準及び同条第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。

2 第十七条の四第二項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。

第17条の7(支給量の変更)

居宅支給決定身体障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。

2 市町村は、前項の申請又は職権により、第十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定身体障害者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。

3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

第17条の8(居宅支給決定の取消し)

居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。

一 居宅支給決定身体障害者が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二 居宅支給決定身体障害者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

2 前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第17条の9(介護保険法による給付との調整)

居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該身体上の障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする。

第17条の10(施設訓練等支援費の支給)

市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定身体障害者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「指定身体障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。

2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  • 一 身体障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
  • 二 身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

3 厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、身体障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十七条の十二において「身体障害程度区分」という。)を考慮するものとする。

第17条の11(施設訓練等支援費の受給の手続)

身体障害者は、前条第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けようとするときは、身体障害者施設支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた身体障害者の障害の種類及び程度、当該身体障害者の介護を行う者の状況、当該身体障害者の施設訓練等支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。

3 前項の規定による支給の決定(以下「施設支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 施設訓練等支援費を支給する期間
二 当該身体障害者の身体障害程度区分

4 前項第一号の期間は、身体障害者施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。

5 市町村は、施設支給決定をしたときは、当該施設支給決定を受けた身体障害者(以下「施設支給決定身体障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。

6 前項に定めるもののほか、施設受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。

7 指定施設支援を受けようとする施設支給決定身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

8 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者に代わり、当該指定身体障害者更生施設等に支払うことができる。

9 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定身体障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。

10 市町村は、指定身体障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

11 第十七条の五第十一項の規定は、前項の規定による支払に関する事務について準用する。

第17条の12(身体障害程度区分の変更)

施設支給決定身体障害者は、その身体障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該身体障害程度区分の変更の申請をすることができる。

2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、施設支給決定身体障害者につき、必要があると認めるときは、その身体障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。

3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、施設受給者証に当該決定に係る身体障害程度区分を記載し、これを返還するものとする。

第17条の13(施設支給決定の取消し)

施設支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該施設支給決定を取り消さなければならない。
一 施設支給決定身体障害者が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二 施設支給決定身体障害者が、施設支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

2 前項の規定により施設支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、施設支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第17条の14(更生訓練費の支給)

市町村は、施設支給決定身体障害者に対して、施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。

第17条の15(文書の提出等)

市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者又は身体障害者居宅支援若しくは身体障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

第17条の16(厚生労働省令への委任)

この款に定めるもののほか、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第2款 指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等

第17条の17(指定居宅支援事業者の指定)

第十七条の四第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者居宅生活支援事業を行う者の申請により、身体障害者居宅支援の種類及び身体障害者居宅生活支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。

2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。

  • 一 申請者が法人でないとき。
  • 二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、第十七条の十九第第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
  • 三 申請者が、第十七条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な身体障害者居宅生活支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

第17条の18(指定居宅支援事業者の責務)

指定居宅支援事業者は、身体障害者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

第17条の19(指定居宅支援の事業の基準)

指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。

2 指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。

第17条の20(変更の届出等)

指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第17条の21(報告等)

都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第17条の22(指定の取消し)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第十七条の四第一項の指定を取り消すことができる。

  • 一 指定居宅支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、第十七条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
  • 二 指定居宅支援事業者が、第十七条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定居宅支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
  • 三 居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。
  • 四 指定居宅支援事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 五 指定居宅支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
  • 六 指定居宅支援事業者が、不正の手段により指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

2 市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第二号又は第三号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。

第17条の23(公示)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  • 一 指定居宅支援事業者の指定をしたとき。
  • 二 第十七条の二十の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。
  • 三 前条第一項の規定により指定居宅支援事業者の指定を取り消したとき。

第17条の24(指定身体障害者更生施設等の指定)

第十七条の十第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「身体障害者更生施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。

2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定身体障害者更生施設等の指定をしてはならない。

  • 一 申請者が地方公共団体又は社会福祉法人でないとき。
  • 二 申請者が、第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な身体障害者更生施設等の運営をすることができないと認められるとき。

第17条の25(指定身体障害者更生施設等の設置者の責務)

指定身体障害者更生施設等の設置者は、入所者の心身の状況等に応じて適切な身体障害者施設支援を提供するとともに、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定施設支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

第17条の26(指定身体障害者更生施設等の基準)

指定身体障害者更生施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定施設支援を提供しなければならない。

第17条の27(変更の届出)

指定身体障害者更生施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第17条の28(報告等)

都道府県知事は、施設訓練等支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定身体障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十七条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定身体障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第十七条の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第17条の29(指定の辞退)

指定身体障害者更生施設等は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

第17条の30(指定の取消し)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定身体障害者更生施設等に係る第十七条の十第一項の指定を取り消すことができる。

  • 一 指定身体障害者更生施設等の設置者が、第十七条の二十六に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従つて当該施設の適正な運営をすることができなくなつたとき。
  • 二 施設訓練等支援費の請求に関し不正があつたとき。
  • 三 指定施設設置者等が、第十七条の二十八第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 四 指定施設設置者等が、第十七条の二十八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定身体障害者更生施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定身体障害者更生施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
  • 五 指定身体障害者更生施設等の設置者が、不正の手段により指定身体障害者更生施設等の指定を受けたとき。

2 市町村は、施設訓練等支援費の支給に係る指定施設支援を行つた指定身体障害者更生施設等について、前項第一号又は第二号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定身体障害者更生施設等の所在地の都道府県知事に通知することができる。

第17条の31(公示)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  • 一 指定身体障害者更生施設等の指定をしたとき。
  • 二 第十七条の二十九の規定による指定身体障害者更生施設等の指定の辞退があつたとき。
  • 三 前条第一項の規定により指定身体障害者更生施設等の指定を取り消したとき。

第3節 国立施設への入所

第17条の32

身体障害者であつて厚生労働大臣の定める基準に該当するものは、厚生労働省令の定めるところにより、次項に規定する意見書を添付して、国の設置する身体障害者更生施設等(以下「国立施設」という。)に入所の申込みを行うことができる。

2 前項の入所の申込みを行おうとする身体障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、国立施設への入所の要否に係る意見書の交付を市町村長に申請しなければならない。

3 前項の意見書の交付は、市町村が、厚生労働省令の定めるところにより、第一項に規定する厚生労働大臣の定める基準を勘案し、第十七条の十一第二項及び第三項の規定の例により、行うものとする。

4 第一項の規定により国立施設に入所の申込みを行つた身体障害者に対し、当該国立施設の長が厚生労働省令の定めるところにより、入所の承諾を行つたときは、当該身体障害者は、国に対して、当該国立施設の利用料を支払うものとする。

5 前項の利用料の額は、第十七条の十第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

6 国立施設の長は、第一項の規定により当該国立施設に入所した身体障害者に対して、当該国立施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。

第4節 居宅介護、施設入所等の措置

第18条(居宅介護、施設入所等の措置)

市町村は、身体障害者居宅支援を必要とする者が、やむを得ない事由により第十七条の四又は第十七条の六の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、身体障害者居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に身体障害者居宅支援の提供を委託することができる。

2 市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるもの(第三十八条第四項において「日常生活用具」という。)を給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。

3 市町村は、身体障害者更生施設等への入所を必要とする者が、やむを得ない事由により第十七条の十の規定により施設訓練等支援費の支給を受けること又は第十七条の三十二の規定により国立施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する身体障害者更生施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等にその者の入所を委託しなければならない。

第18条の2(更生訓練費の支給)

第十七条の十四の規定は、前条第三項の規定により身体障害者更生施設等に入所させ、又は入所を委託した身体障害者について準用する。

2 前項に規定する者であつて、国立施設への入所を委託されたものに対する更生訓練費又は物品の支給については、同項の規定にかかわらず、当該国立施設の長が行うものとする。

第18条の3(措置の解除に係る説明等)

市町村長は、第十七条の二第一項第三号、第十八条又は第四十九条の二の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

第18条の4(行政手続法の適用除外)

第十七条の二第一項第三号、第十八条又は第四十九条の二の措置を解除する処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第5節 更生医療、補装具等

第19条(更生医療)

市町村は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる。

2 前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。

3 更生医療の給付は、左のとおりとする。

  • 一 診察
  • 二 薬剤又は治療材料の支給
  • 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  • 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 六 移送

4 更生医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。

第19条の2(医療機関の指定)

厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局についてその開設者の同意を得て、前条の規定による更生医療を担当させる医療機関を指定する。

2 指定医療機関は、前条の規定による更生医療の外、児童福祉法第二十条の規定による育成医療及び戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二十条の規定による更生医療を担当するものとする。

3 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

4 指定医療機関が次条の規定に違反したとき、担当医師に変更があつたとき、その他指定医療機関に更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときは、厚生労働大臣の指定したものについては厚生労働大臣が、都道府県知事の指定したものについては都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。児童福祉法の規定による育成医療又は戦傷病者特別援護法の規定による更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときも、同様とする。

第19条の3(指定医療機関の義務)

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に更生医療を担当しなければならない。

第19条の4(診療方針及び診療報酬)

指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。

第19条の5(医療費の審査及び支払)

都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

2 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4 市町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

第19条の6(報告の請求及び検査)

都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定医療機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定医療機関に対する市町村の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

3 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定医療機関に係るものに限る。)について、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

第19条の7(支給費用の額)

第十九条第一項の規定によつて支給する費用の額は、第十九条の四の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。

第19条の8(政令への委任)

第十九条から前条までに定めるもののほか、更生医療に関し必要な事項は、政令で定める。

第20条(補装具)

市町村は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。

2 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。

3 第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。

第21条(受託報酬)

前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。

第21条の2(支給費用の額)

第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。

第21条の3(盲導犬等の貸与)

都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬(身体障害者補助犬法第二条第二項に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。

第6節 社会参加の促進等

第21条の4(社会参加を促進する事業の実施)

地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。

第22条(売店の設置)

国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。

2 前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督することができる。

3 第一項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。

第23条

市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせなければならない。

第24条(製造たばこの小売販売業の許可)

身体障害者がたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。

2 第二十二条第三項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた者について準用する。

第25条(製作品の購買)

身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。

2 国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲において、その求に応じなければならない。但し、前項の社会福祉法人からその必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。

3 国の行政機関が、前二項の規定により当該物品を購買するときは、第一項の社会福祉法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指定するものを通じて行うことができる。

4 社会保障審議会は、この条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。

第25条の2(芸能、出版物等の推薦等)

社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

第3章 事業及び施設

第26条(事業の開始等)

国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者居宅生活支援事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者居宅生活支援事業等」という。)を行うことができる。

2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 国及び都道府県以外の者は、身体障害者居宅生活支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第26条の2

国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。

第26条の3(秘密保持義務)

身体障害者相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第27条(施設の設置等)

国は、身体障害者更生援護施設を設置しなければならない。

2 都道府県は、身体障害者更生援護施設を設置することができる。

3 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者更生援護施設を設置することができる。

4 社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者更生援護施設を設置することができる。

5 身体障害者更生援護施設には、身体障害者の更生援護の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

6 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生援護施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

第28条(施設の基準)

厚生労働大臣は、身体障害者更生援護施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。

2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者更生援護施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第六十五条第一項の規定による最低基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第二項及び第七十一条の規定を適用する。

第28条の2(措置の受託義務)

身体障害者居宅生活支援事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の設置者は、第十八条第一項又は第三項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第29条(身体障害者更生施設)

身体障害者更生施設は、身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設とする。

第30条(身体障害者療護施設)

身体障害者療護施設は、身体障害者であつて常時の介護を必要とするものを入所させて、治療及び養護を行う施設とする。

第30条の2(身体障害者福祉ホーム)

身体障害者福祉ホームは、低額な料金で、身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設とする。

第31条(身体障害者授産施設)

身体障害者授産施設は、身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させる施設とする。

第31条の2(身体障害者福祉センター)

身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。

第32条(補装具製作施設)

補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。

第33条(盲導犬訓練施設)

盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。

第34条(視聴覚障害者情報提供施設)

視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。

第4章 費用

第35条(市町村の支弁)

身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。

  • 一 第十一条の二の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
  • 二 第十三条、第十四条、第十七条の二、第十八条、第十九条及び第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国立施設に対し第十八条第三項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)
  • 二の二 第十七条の四若しくは第十七条の六又は第十七条の十の規定により市町村が行う居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(第四十三条の四及び第四十五条において「居宅生活支援費等」という。)の支給に要する費用
  • 二の三 第十七条の十四(第十八条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が行う更生訓練費又は物品の支給に要する費用
  • 三 第十九条の五第四項の規定により市町村が行う指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務の委託に要する費用
  • 四 第二十七条第三項及び第五項の規定により、市町村が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

第36条(都道府県の支弁)

身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。

  • 一 第十一条の二の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
  • 二 第十一条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用
  • 二の二 第十二条の三の規定により都道府県が行う委託に要する費用
  • 三 第十三条、第十四条、第十五条、第十九条の五、第十九条の六及び第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用
  • 四 第二十七条第二項及び第五項の規定により都道府県が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

第36条の2(国の支弁)

国は、第十七条の三十二又は第十八条第三項の規定により、国立施設に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。

第37条(都道府県の負担及び補助)

都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

  • 一 第三十五条第二号の費用(第十七条の二、第十八条第三項、第十九条及び第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の十の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものについては、その四分の一
  • 二 第三十五条第二号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者(以下この条において「居住地不明身体障害者」という。)についての第十七条の二、第十八条第三項、第十九条及び第二十条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の十の規定により居住地不明身体障害者について市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限る。)については、その十分の五
  • 三 第三十五条第四号の費用のうち、当該施設の設置に要する費用(身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、盲導犬訓練施設その他の政令で定める施設の設置に要する費用を除く。)については、その四分の一

2 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用のうち、次に掲げるものについて補助することができる。

  • 一 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の四又は第十七条の六の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一以内
  • 二 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項の規定により居住地不明身体障害者について市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の四又は第十七条の六の規定により居住地不明身体障害者について市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用に限る。)については、その十分の五以内

第37条の2(国の負担及び補助)

国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

  • 一 第三十五条第四号及び第三十六条第四号の費用(身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、盲導犬訓練施設その他の政令で定める施設の設置及び運営に要する費用を除く。)については、その十分の五
  • 二 第三十六条第二号の費用のうち、その運営に要する費用については、その十分の五
  • 三 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項及び第二項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)、第三十五条第二号の二の費用(第十七条の十の規定により市町村が行う施設訓練等支援費の支給に要する費用に限る。)及び第三十六条第三号の費用(第十九条の五及び第二十一条の三の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五

2 国は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第二号の費用(第十八条第一項の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)及び第三十五条第二号の二の費用(第十七条の四又は第十七条の六の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用に限る。)については、その十分の五以内を補助することができる。

第38条(費用の負担命令及び徴収)

更生医療の給付が行われ、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることができる。

2 身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定医療機関又は業者の市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。

3 第一項に規定する行政措置が行われた場合において、身体障害者又はその扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、市町村においてその費用を支弁したときは、当該市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その支払わなかつた額を徴収することができる。

4 第十八条第一項の規定により身体障害者居宅支援の提供若しくは提供の委託が行われた場合、同条第二項の規定により日常生活用具の給付若しくは貸与若しくはその委託が行われた場合、同条第三項の規定に基づき身体障害者更生施設等への入所若しくは入所の委託(国立施設への入所の委託を除く。)が行われた場合又は補装具の交付若しくは修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

5 市町村により国立施設への入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

第38条の2(準用規定)

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

第5章 雑則

第39条(報告の徴収等)

都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者居宅生活支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 都道府県知事は、第二十七条第三項の規定により市町村が設置する身体障害者更生援護施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第40条(事業の停止等)

都道府県知事は、身体障害者居宅生活支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第41条

身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第二十八条第一項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。

第42条

削除〔平二法五八〕

第43条(町村の一部事務組合等)

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

第43条の2(大都市等の特例)

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

第43条の3(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第十九条の六第一項、第三十九条第二項及び第四十一条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、身体障害者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。

2 前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。この場合において、第三十九条第二項中「身体障害者更生援護施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」と、第四十一条第一項中「身体障害者更生援護施設又は養成施設」とあるのは「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設」とする。

3 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設について、第二十七条第四項において適用することとされる社会福祉法第七十条から第七十二条までの規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同条第一項及び第二項の規定による許可の取消しを除く。)は、これらの施設に入所する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

4 第一項及び前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

第43条の4(不正利得の徴収)

市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市町村は、指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

第43条の5(権限の委任)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第44条(租税その他公課の非課税)

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。

第45条(受給権等の保護)

居宅生活支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。

第45条の2(実施命令)

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第46条(罰則)

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  • 一 第十五条第六項の規定に違反した者
  • 二 第十六条第一項の規定に違反した者

第47条

偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第48条

第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、三月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第48条の2

市町村は、条例で、第十七条の七第二項後段若しくは第十七条の八第二項の規定による居宅受給者証の提出若しくは返還又は第十七条の十二第二項後段若しくは第十七条の十三第二項の規定による施設受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

附 則

(施行期日)

第49条 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

(更生援護の特例)

第50条 児童福祉法第六十三条の四の規定による通知に係る児童は、第九条から第十条まで、第十一条の二、第十七条の三、第十七条の十から第十七条の十五まで、第十七条の三十二、第十八条(第三項に限る。)、第十八条の二及び第三十五条から第三十八条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。

第51条 〔省略〕

別表(第四条、第十五条、第十六条関係)

一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
4 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4 両下肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの 

附 則〔抄〕(平成一四年一二月二〇日・法律第一九一号)

(施行期日)

第1条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。