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阿賀野市手話言語条例

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 手話は、手指や体の動きを使って視覚的に表現する言語である。
 ろう者は、物事を考えコミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うとともに、知識を蓄え、文化を創造し、社会参加に欠かせない言語として、手話を大切に育んできた。
 こうしたなかで、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は、言語として位置付けられたが、手話の普及及びろう者への理解の促進への取組は、十分とはいえない。
 手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及びろう者、中途失聴者、難聴者、音声並びに言語機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある者(以下「ろう者等」という。)への理解の促進に努め、一人ひとりが生き生きと安心して、ともに支えあい笑顔で暮らせる阿賀野市を目指して、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及びろう者等への理解の促進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話の普及及びろう者等への理解の促進は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者等が、手話により意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利が尊重されることを基本として行われなければならない。

(定義)
第3条 この条例において、手話とは、日本手話及び日本語対応手話をいう。

(市の責務)
第4条 市は、基本理念に基づき、手話の普及及びろう者等に対する理解の促進を図り、かつ使いやすい環境を整えるために必要な施策を推進するものとし、そのための必要な財政上措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、手話やろう者等に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するとともに、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、手話の使用等により、ろう者等が利用しやすいサービスを提供するとともに、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)
第7条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者計画」という。)において、次の各号に掲げる施策について定め、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 手話の普及及びろう者等に対する理解の促進を図るための施策
 (2) 手話による情報取得及び手話が使いやすい環境づくりに関する施策
 (3) 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める施策
2 市は、前項に規定する施策を推進するため、施策の推進方法を策定するときは、障害者計画との整合を図るとともに、ろう者等及び関係者の意見を反映させるものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関する必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。