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秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例

 手話は言語であり、ろう者にとっては物事を考え、互いの感情を伝え合い、知識を蓄え、文化の創造をする手段である。ろう者は手話を大切に育んできたが、これまで言語としての手話を学び、使用する環境が整えられてこなかったことから、ろう者は多くの不便を受け、不安を抱えて生活してきた。
 近年、我が国において障害者の権利に関する条約の批准により手話が言語であると位置付けられ、ろう者による歴史的、文化的所産である言語としての手話に関する認識が深まることが期待されている。
 また、全ての障害者がろう者にとっての手話や視覚障害者にとっての文字である点字などの伝達手段を用いる機会が確保され、分け隔てなく情報を得ることができ、十分な意思疎通ができる環境を整えることが求められている。
 このような状況において、全ての障害者が安心して日常生活や社会生活を送るために意思疎通を円滑に行うことができるよう、手話や点字等の普及を図り、その理解を深め、意思疎通を支援する人材を育成していく必要がある。
 ここに、全ての県民が障害の有無にかかわらず、手話は言語であるとの認識に基づき、意思疎通を円滑に行うことができる社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、手話等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する基本的事項を定め、並びに県、県民及び事業者の責務等を明らかにするとともに、手話等の普及等を推進し、もって全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第二号に規定する社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
  手話等 手話、要約筆記(その場の音声情報を文字にして聴覚障害者に伝える通訳をいう。次号において同じ。)、点訳(文字その他の情報を点字に訳すことをいう。次号において同じ。)、音訳(文字その他の情報を音声に変換することをいう。次号において同じ。)、触手話、代読、代筆その他の障害者が他者との意思疎通を図るための手段をいう。
  手話通訳者等 手話通訳、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助、点訳又は音訳を行う者その他の障害者と他者との意思疎通を支援する者をいう。

(基本的事項)
第三条 全ての県民が障害の有無にかかわらず、意思疎通を円滑に行うことができる社会の実現は、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
  手話等の普及
  手話等に関する理解の促進
  手話通訳者等の育成

(県の責務)
第四条 県は、障害の有無にかかわらず、意思疎通を円滑に行うことができる社会の実現を図るため、前条各号に掲げる事項に係る施策(以下「基本的施策」という。)を実施するものとする。

(県民の役割)
第五条 県民は、障害の特性に応じた手話等に関する理解を深めるとともに、県が実施する基本的施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第六条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、全ての県民が障害の有無にかかわらず、意思疎通を円滑に行うことができる社会の実現に資するため、県が実施する基本的施策に協力するよう努めるものとする。

(手話等の普及)
第七条 県は、手話等の普及を図るため、その学習の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。

(啓発)
第八条 県は、県民及び事業者が障害の特性に応じた手話等に関する理解と関心を深めるよう、広報活動その他の啓発に必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成)
第九条 県は、障害者と他者との意思疎通が円滑に行われるよう、手話通訳者等の人材の育成に必要な施策を講ずるものとする。

(市町村に対する協力)
第十条 県は、市町村が基本的施策を策定し、及び実施しようとするときは、情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

(財政措置)
第十一条 県は、基本的施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(意見の聴取)
第十二条 知事は、この条例の施行の状況について、秋田県障害者施策推進審議会の意見を聴くものとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、この条例の施行の状況について、障害者の団体その他の関係団体に対し、意見を求めることができる。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(検討)
2 知事は、この条例の施行後三年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(秋田県障害者施策推進審議会条例の一部改正)
3 秋田県障害者施策推進審議会条例(昭和四十七年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。第五条を第六条とし、第二条から第四条までを一条ずつ繰り下げ、第一条の次に次の一条を加える。

(所掌事務)
第二条 審議会は、障害者基本法第三十六条第一項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例(平成二十九年秋田県条例第号)の施行の状況について調査審議するとともに、その事項に関して知事に意見を述べることができる。