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安中市手話言語条例

 言語は、お互いの感情を伝え、意思疎通を図り、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 手話は、音声言語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために手話を大切に育んできた。
 しかし、長い間手話は言語として認められず、ろう者に対する差別や偏見を生み、その尊厳が大きく損なわれてきた。
 このような中、安中市内には手話サークルの立ち上げや聴覚障害者協会の設立など、市民の活動によって手話の普及推進が行われてきた。
 平成18年に国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択され、言語に手話を含むことが明記された。そして、日本でも平成23年に障害者基本法が改正され、手話は言語として位置付けられた。また、平成28年4月には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害のある人の人権の尊重と、より一層の社会参加の推進が期待されている。
 安中市では、手話が言語であるという認識に立ち、ろう者及び手話への理解を深め、手話を使って安心して暮らせる社会の実現を目指して、この条例を制定するものである。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話に関する基本理念を 定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する 施策の基本的事項を定めることにより、全ての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(手話の意義)
第2条 手話は、ろう者が自ら生活を営むために使用している独自の体系を持つ言語であって、豊かな人間性を涵養し、及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の 文化的所産であると理解するものとする。

(基本理念)
第3条 ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図るものとする。

(市の責務)
第4条 市は、市民及び事業者の手話への理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(県等との連携及び協力)
第5条 市は、この条例の目的及び基本理念に対する市民及び事業者の理解の促進、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、群馬県と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

(市民の役割)
第6条 市民は、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第7条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(方針の策定)
第8条 市は、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。
 (1) 手話への理解及び手話の普及に関すること。
 (2) 手話による情報の発信及び取得に関すること。
 (3) 手話による意思疎通の支援に関すること。
 (4) 手話通訳者の確保及び資質の向上並びに手話通訳の環境の充実に関すること。

(手話を学ぶ機会の確保)
第9条 市は、ろう者、手話通訳者等と協力して、市民が手話を学ぶ機会の確保を図るよう努めるものとする。

(学校における手話の普及)
第10条 市は、学校における手話への理解及び手話の普及を図るために、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、学校において、児童、生徒及び教職員に対する手話を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。

(医療機関における手話の啓発)
第11条 市は、医療機関において、ろう者が手話を使用しやすい環境となるよう、手話通訳者を派遣する制度の周知その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者への支援)
第12条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

(防災意識の向上に必要な情報の提供及び災害時の措置)
第13条 市は、ろう者に対して防災意識の向上に必要な情報を提供するよう努めるものとする。
2 市は、災害時において、ろう者に対して情報の取得及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(観光旅行者への対応)
第14条 市は、手話を必要とする観光旅行者が安心して滞在できるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第15条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他の意思疎通の支援の推進)
第16条 市は、手話、要約筆記その他の意思疎通の方法を活用し、聴覚障害者の特性に応じた円滑な意思疎通の支援を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。