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朝倉市手話言語条例

 言語は、お互いの意思や気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動きとともに、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うとともに、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育んできた。しかし、手話によって必要な情報を得ることやコミュニケーションを図ることができる環境は十分に整っておらず、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)や障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)により、ようやく手話が言語として位置付けられたものの、手話に対する理解が深まっていると感じられる状況に至っていない。
 これらを踏まえ、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解を広げ、全ての市民が地域で支え合い、安心して暮らすことができる朝倉市を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(基本理念)
第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、ろう者が手話による円滑な意思疎通を図る権利を有し、その権利が尊重されることを基本として行わなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、市民の手話に対する理解を促進し、あらゆる場面で手話による円滑な意思疎通ができる環境を整備するために必要な施策を定め、これを推進しなければならない。

(市民の役割)
第5条 市民は、手話に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は、市が推進する施策に協力するととともに、市民の手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを堤供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第7条 市は、第4条の施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定するものとする。
2 施策の推進方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する事項
 (2) 手話による円滑な意思疎通及び情報取得の機会の拡大に関する事項
 (3) 手話通訳者の配置、手話奉仕員の派遣その他ろう者の意思疎通支援に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市は、施策の推進方針を策定し、若しくは変更する場合又は施策の推進方針に基づく施策の実施において必要がある場合は、ろう者及び関係する市民の意見を反映させるものとする。

(財政措置)
第8条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。