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千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例

 手話は、物の名前、概念、文法等を手指や表情等により視覚的に表現する独自の言語の体系を有する非音声言語であり、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできたものである。
 しかし、明治十三年にイタリアのミラノにおけるろう教育に関する国際会議において口話法の優位が宣言されて以来、平成十八年の国際連合における障害者の権利に関する条約の採択まで、長年にわたり、手話は言語として認められてこなかった。わが国においても、平成二十三年に障害者基本法が改正され、初めて言語として位置付けられ、平成二十六年に同条約の批准に至った。
 障害の有無にかかわらず、各個人が相互に尊重し合える心豊かな生活を送るためには、お互いの意思疎通のため、必要な情報を発信及び受信できる環境が保障される必要がある。ろう者、中途失聴者及び難聴者、盲ろう者等のろう重複障害者等の聴覚障害者は、音声による情報の発信及び受信という日常生活又は社会生活の基礎となる意思疎通において困難を抱えており、個々の特性に応じた意思疎通のための手段を獲得し、それを用いることができるよう、障害に関する理解を広げるなどの環境づくりを進め、社会的障壁の除去を図ることが必要である。
 本県においては、平成十八年に全国に先駆け、障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(平成十八年千葉県条例第五十二号)を制定し、障害のある人への情報提供等における不利益取扱いの禁止や合理的な配慮に基づく措置について定めるなど、障害のある者に対する理解を広げ、差別のない誰もが暮らしやすい地域社会を目指し様々な取組を進めているが、聴覚障害者以外の者が聴覚障害者を理解し、互いに共生することができる地域社会を実現するためには、県民一人ひとりが聴覚障害や手話等に対する理解を深めていくことが必要である。
 そのため、これまでの歴史的背景を踏まえ、手話を言語として明確に位置付けるとともに、手話等の普及の促進を図り、さらには県民の聴覚障害者の意思疎通のための手段に対する理解を深めるため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であることの明確な認識の下、手話等を活用した聴覚障害者の情報の発信及び受信の重要性に鑑み、手話等の普及の促進について、基本理念を定め、県の責務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、県の施策を推進するための基本的な事項を定めることにより、聴覚障害者と聴覚障害者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現並びに聴覚障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 聴覚障害者 聴覚の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。以下同じ。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (2) ろう者 聴覚障害者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。
 (3) 盲ろう者 聴覚障害者のうち、視覚の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (4) 手話等 手話、要約筆記、触手話、指点字、筆談その他の聴覚障害者が日常生活又は社会生活を営む上で使用する意思疎通のための手段をいう。

(基本理念)
第3条 聴覚障害者の特性に応じた意思疎通並びに情報の受信及び発信のための手段の確保は、全ての人が相互に意思を伝え、理解し、及び尊重し合うことを基本に行われなければならない。
2 手話の普及の促進は、手話が独自の言語の体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできたものであるとの認識の下で、図られなければならない。

(県の責務)
第4条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、市町村その他関係機関と連携し、聴覚障害者の社会的障壁の除去について、聴覚障害者が障害のない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要かつ合理的な配慮を行い、手話等の普及の促進に努めなければならない。
2 県は、手話等を使用する者と連携し、手話等に対する県民の理解の促進に努めなければならない。

(市町村の役割)
第5条 市町村は、基本理念にのっとり、県と連携し、聴覚障害者の社会的障壁の除去について、聴覚障害者が障害のない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要かつ合理的な配慮を行い、手話等の普及の促進及び手話等を使いやすい環境の整備に努めるものとする。

(県民の役割)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、手話等及び聴覚の障害に関する理解を深めるよう努めるものとする。
2 手話等を使用する者は、基本理念にのっとり、手話等の普及の促進に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、聴覚障害者に対してサービスを提供するとき又は聴覚障害者を雇用するときは、手話等の使用に関して配慮するよう努めるものとする。

(計画の策定及び推進)
第8条 県は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画において、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成その他手話等の普及の促進に必要な施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 県は、前項の施策について定めようとするときは、あらかじめ、聴覚障害者の意見を聴くものとする。
3 県は、第一項の施策について、その実施状況を公表するとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。

(手話等を学習する機会の確保等)
第9条 県は、市町村その他関係機関及びろう者その他の手話等に関わる者と連携し、県民が手話等を学習する機会の確保等に努めるものとする。
2 県は、聴覚障害者の情報の提供に関する合理的な配慮を行うため、その職員が手話等を学習する研修その他必要な環境の整備を図るものとする。

(手話等を用いた情報発信等)
第10条 県は、聴覚障害者が県政に関する情報を速やかに取得することができるよう、手話等を用いた情報の発信を推進するものとする。
2 県は、県が主催する講演会等に手話通訳者及び要約筆記者を配置するよう努めるものとする。
3 県は、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の派遣並びに聴覚障害者からの相談に応じる拠点の支援を行うことにより、聴覚障害者が手話等を使用し、及び手話等による情報を取得できる環境を整備するよう努めるものとする。

(手話通訳者、要約筆記者等の派遣体制の整備)
第11条 県は、手話通訳者、要約筆記者及びこれらの指導者並びに盲ろう者向け通訳・介助員の養成及び研修に努め、市町村と協力して、聴覚障害者が手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の派遣による意思疎通支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第六号に規定する意思疎通支援をいう。)を県又は市町村から受けられる体制の整備及び充実に努めるものとする。
2 県は、前項の養成及び研修並びに体制の検討を行うに当たっては、市町村及び聴覚障害者から意見を聴くものとする。

(学校における手話等の普及)
第12条 聴覚の障害のある幼児、児童又は生徒(以下「聴覚障害児」という。)が通園し、又は通学する学校の設置者は、聴覚障害児がその特性に応じた手話等を学び、又は手話等を用いて各教科若しくは各領域を学ぶことができるよう、教職員の手話等に関する技能を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする
2 聴覚障害児が通園し、又は通学する学校の設置者は、聴覚障害児に対する手話等に関する学習の機会の提供並びに聴覚障害児の保護者に対する教育に関する相談への対応及び支援に努めるものとする。
3 聴覚障害児が通園し、又は通学する学校の設置者は、教職員の手話等に関わる専門性の向上に関する研修等に努めるものとする。
4 学校の設置者は、手話等に関する児童及び生徒の理解の促進に努めるものとする。

(事業者への支援)
第13条 県は、聴覚障害者が利用しやすいサービスの提供及び聴覚障害者が働きやすい環境の整備のために事業者が行う取組について、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(聴覚障害者等による普及啓発)
第14条 聴覚障害者及び聴覚障害者の団体は、自主的に手話等の普及及び啓発を行うよう努めるものとする。

(手話等に関する調査研究等への協力)
第15条 県は、ろう者その他の手話等に関わる者が手話等の発展に資するために行う手話等に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。

(財政上の措置)
第16条 県は、手話等の普及の促進に関する取組を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。