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千代田区障害者の意思疎通に関する条例

 私たちは、様々な情報を収集し、意思疎通を図りながら日常生活や社会生活を営んでいる。意思疎通を図ることは、他者との相互理解を深める上で欠かせないものである。
 障害者の意思疎通を図る手段には、その障害者の有する障害の特性に応じて、音声言語をはじめ、文字、点字、手話、触覚による意思伝達など多様な選択肢がある。しかし、これらの意思疎通の手段が適時適切に利用できない場合には、障害者の生活に多くの困難をもたらすおそれがある。このため、私たちには、行政活動のみならず民間サービスの提供や区民の地域活動などを含めたあらゆる場面で、障害者の意思疎通の手段について選択の機会の確保及び拡大を図るとともに、障害者が有する障害の特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行う責務がある。
 千代田区に住み、働き、学び、集うすべての人々がこの責務を果たすことにより、障害のある人もない人も分け隔てなく意思疎通を行い相互に理解し暮らすことのできる地域社会を築き、もって多様な人々が交流し共に支え合う共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、障害者の意思疎通について基本理念を定め、千代田区(以下「区」という。)、区民及び事業者の責務を明らかにすることにより、障害者が日常生活又は社会生活を営む上で円滑な意思疎通を図ることができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難治性疾患その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (2) 意思疎通の手段 言語(手話を含む。)、要約筆記等の文字の表示、点字、音訳、平易な表現、代筆及び代読その他日常生活又は社会生活を営む上で必要とされる補助的及び代替的な手段としての意思疎通支援用具等をいう。
 (3) 合理的な配慮 障害者が日常生活又は社会生活において、障害のない人と同等の権利を行使することを確保するための必要かつ適切な現状の変更又は調整をいう。
 (4) 区民 区内に居住する者、在勤する者又は在学する者をいう。
 (5) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体をいう。

(基本理念)
第3条 障害者の意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならない。
2 意思疎通に関する合理的な配慮は、障害者が有する障害の特性(以下「障害特性」という。)に応じ、障害者が真に必要とするものでなければならない。
3 障害のある人もない人も、相互にその違いを理解し、互いの個性と人格とを尊重しなければならない。

(区の責務)
第4条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次の各号に掲げる施策を推進する責務を有する。
 (1) 障害特性に応じた意思疎通の手段について選択の機会の確保及び拡大を図ること。
 (2) 区民、事業者等と連携を図り、災害時においても障害特性に応じた意思疎通の手段を利用することができる環境を整備すること。
 (3) 区民、事業者等が障害特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行うことができるよう適切な支援をすること。
 (4) 区民、事業者等が基本理念の理解を深めるよう必要な措置を講ずること。
2 区は、前項各号に掲げる施策について、必要に応じ障害者に意見を求めるものとする。

(区民の責務)
第5条 区民は、基本理念に対する理解を深め、地域社会を構成する一員として、日常生活又は社会生活を営む場において障害特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行うよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、その事業活動において障害特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行うとともに、区の施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者が区外に事務所又は事業所を有する場合は、当該事務所又は事業所に対し、障害特性に応じた意思疎通に関する合理的な配慮を行うことについて協力を求めるものとする。

(財政上の措置等)
第7条 区は、基本理念に基づく意思疎通に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。