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富士宮市手話言語条例

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、ろう者及びろう者以外の者が共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(基本理念)
第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
 (1) 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継がれてきたものであること。
 (2) 手話は、ろう者及びろう者以外の者が、相互にその人格及び個性を尊重し、かつ、共生することができる地域社会の実現のための意思疎通の手段として必要な言語であること 。

(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及を図るための施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民等の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)
第6条 市は、第4条の規定に基づき、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する富士宮市障がい者計画において、次に掲げる施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
 (1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策
 (2) 手話により情報を取得し、及び手話を使用しやすい環境づくりに関する施策
 (3) 手話による意思疎通支援の整備及び拡充に関する施策
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。