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本庄市手話言語条例

 手話は、音声による言語とは異なり、手指、体の動きや表情により視覚的に表現する言語です。ろう者は、意思や感情を伝えるコミュニケーションの手段として、知識や情報を蓄え、社会生活を営むために手話を大切に育んできました。
 しかし、これまで手話を使用しやすい環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、意思の疎通や情報の取得などで、不便や不安を感じながら生活をしてきました。
 こうした中で、埼玉県のろうあ団体の創立者の一人である、本庄市出身の画家持田徹をはじめとする多くの先人達が手話の地位の確立のために労苦をいとわない活動を続けた結果、障害者基本法において手話は言語であると明記され、手話への理解の広がりと深まりが求められています。
 これを受け、手話は言語であるとの認識の下、手話への理解を深め、障害のある人もない人もお互いの人格と個性を尊重して、安心して暮らすことのできる社会を目指して、この条例を制定するものです。

(目的)
第1条 この条例は、手話への理解及びその普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を講じ、推進することにより、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話への理解及びその普及は、手話は言語であるとの認識に基づき、皆が手話を用いて意思の疎通を図ることを尊重し、併せて、意思の疎通が円滑に進められる環境を築くことにより行われるものとする。

(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、手話を使用しやすい環境を整備するため、次に掲げる施策を講じ、推進するものとする。
 (1) 手話への理解及びその普及
 (2) 手話の習得等ろう者を支援する人材の養成
 (3) 手話と親しみ、学習する機会の確保
 (4) 手話を含む意思の疎通を図る手段による情報を取得する機会の拡大
 (5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念への理解を深め、市が推進する施策に協力するように努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念への理解を深め、市が推進する施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供に努めるものとする。

(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。