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石狩市手話に関する基本条例

平成25年12月19日
条例第36号

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なも のであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、耳が聞こえない、聞こえづら いろう者が、物事を考え会話をする時に使うものとして育まれてきた。
 障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語として位置付けられた手 話を、市民が使いやすい環境にしていくことは、市の責務であり、今こそ、その取組 を進めていくことが必要である。
 ここに、手話を言語として認知し、市民が手話の理解の広がりを実感できる石狩市 を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民の手話への理解の促進を図ることにより、地域における手話の使いやすい環境を構築することで、手話を使用する市民が、手話により、自立した日常生活を営み、社会参加をし、及び心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(手話により意思を伝え合う権利の尊重)
第2条 市民は、手話により相互に意思を伝え合う権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、手話の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針の策定)
第5条 市は、施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定するものとする。
施策の推進方針は、市が別に定める障害者に関する計画との調和が保たれたもの でなければならない。
 施策の推進方針においては、次の事項を定めるものとする。
(1) 手話の普及啓発に関する事項
(2) 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項
(3) 手話による意思疎通支援の拡充に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
 市は、施策の推進方針を定め、又はこれを変更する時は、あらかじめ、手話を使用する市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
 施策の推進方針は、これを公表するものとする。

(財政上の措置)
第6条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)
 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(検討)
 市は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。