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加賀市手話言語条例

(目的)
第1条 この条例は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)において手話が言語であると位置付けられたことを踏まえ、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民(市内に住所を有する個人をいう。)及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策に係る基本的事項を定めることにより、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者とろう者以外の者が相互理解と信頼関係のもと、共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使いやすい環境の整備をするために必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)
第6条 市は、法第11条第3項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画において、次の各号に掲げる施策について定め、これを実施するものとする。
 (1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関すること。
 (2) 手話による情報の取得及び手話を使いやすい環境づくりに関すること。
 (3) 手話による意思疎通支援に関すること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市は、前項に規定する施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」という。)を策定するものとする。
3 市は、施策の推進方針について、ろう者、手話通訳者、その他関係者の意見を聴くため、これらの者との協議の場を設けなければならない。
4 市長は、施策の推進の実施状況を公開するものとする。

(財政措置)
第7条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(検討)
2 市は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。