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掛川市手話言語の推進に関する条例

 言語は、お互いの気持ちを伝え合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことのできないものである。そして手話もまた、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。
 ろう者は、物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育み、受け継いできた。
 しかし、これまで手話を言語として使用することができる環境が十分に整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることや周囲との意思疎通を図ることに困難を強いられ、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
 こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられたことにより、手話を必要とする人がいつでも自由に手話を使用できるよう、手話に対する市民の理解を深め、これを広く普及していくことが求められている。
 ここに私たちは、手話が言語であるという認識に基づき、協働の精神をもって、手話の理解に努め、全ての市民がお互いを尊重し、夢と希望を抱き、心豊かに共生することができる地域社会を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及について、基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要となる基本的事項を定め、もって全ての市民が共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(基本理念)
第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であることを認識し、かつ、ろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを前提とした上で、ろう者及びろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(市民等の役割)
第5条 市民並びに市内の地域自治組織及び団体は、基本理念にのっとり、手話への理解を深めるとともに、手話への理解の促進及び手話の普及のための市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は、基本理念にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及のための手話通訳者の育成その他の市の施策に協力するとともに、手話への理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及のための市の施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第6条 市は、第4条の規定に基づき、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の市町村障害福祉計画において、手話への理解の促進及び手話の普及のための手話を使用しやすい環境の整備その他の施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。