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加古川市手話言語及び障害者コミュニケーション促進条例

目次

手話が言語であることを理解する

 わたしたち人間は、言語をはじめとする多様なコミュニケーション手段を使用し、人とつながることで、社会生活を営み、文化を創造してきた。
 コミュニケーション手段の一つである言語は、知識を蓄え、自分自身の意思を表明し、他者との相互理解を深めるのみならず、特に、近年多発している震災などの災害時においては、生命を守るうえで欠かせないものである。
 そのような言語には、音声言語、手話、その他の形態の非音声言語がある。独自の言語体系を有する手話は、ろう者にとって自分らしく生きていくうえで必要な母語であり、かつ、コミュニケーションを図るには不可欠な手段である。しかしながら、過去において手話は言語として認められず、手話による教育が事実上禁止されてきた歴史があった。そのため、ろう者は、必要な情報を得ることや他者とコミュニケーションを取ることが難しく、日常生活や社会生活を営むうえで、さまざまな不便や苦労を余儀なくされてきた。
 このような中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であることが明確に定められた。わたしたち市民は、これまでの経緯を踏まえ、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が日常生活や社会生活を営むために大切に受け継いできた言語であることへの理解の普及に努めなければならない。

障害者のコミュニケーションを促進する

 障害には、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害、知的障害、精神障害その他多様な障害がある。これらの障害がある人が使用する手話、要約筆記、点字、音声、拡大文字、触手話、指点字、ひらがな表記、サイン、写真、絵図などの視覚情報を活用した分かりやすい表現など障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段については、理解や普及が進んでいるとはいえず、その使用の機会が十分に確保されていないため、障害者が日常生活や社会生活を営むうえで、不安を感じている現実がある。
 このことから、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及は、障害者の多様なニーズに合ったものを自ら選択する機会が確保されるよう行われなければならない。そのためには、コミュニケーション手段の使用環境の整備とともに、手話通訳者、要約筆記者、点訳者、朗読者などの障害者のコミュニケーションを支援する者(ボランティアを含む。)の確保や養成が求められる。
 ここにわたしたち市民は、手話が言語であることへの理解の普及に努めるとともに、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を普及させることで、障害の有無にかかわらず、すべての市民のコミュニケーションが円滑に行われ、お互いを理解し合い、自分らしく安心して暮らすことのできる共生社会を実現するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であること(以下「手話言語」という。)への理解の普及及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及に関し必要な事項を定めることにより、障害者の日常生活及び社会生活における円滑なコミュニケーションの促進を図り、もって障害の有無にかかわらず、全ての市民がお互いを理解し合い、自分らしく安心して暮らすことのできる共生社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 (2) ろう者 手話により日常生活及び社会生活を営む聴覚障害者をいう。
 (3) 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段 手話、要約筆記、点字、音声、拡大文字、触手話、指点字、ひらがな表記、サイン、写真、絵図等の視覚情報を活用した分かりやすい表現その他障害者が日常生活及び社会生活において使用する意思疎通の手段をいう。
 (4) 事業者 市内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
 (5) 合理的配慮 障害者が日常生活及び社会生活において、障害がない者と同等の権利を行使することを確保するため、必要かつ適当な変更及び調整を行うことをいう。
 (6) コミュニケーション支援者 手話通訳士・者(以下「手話通訳者」という。)、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)、盲ろう者向け通訳・介助員その他障害者の意思疎通の支援等を行う者をいう。
 (7) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第 164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行うものをいう。

(基本理念)
第3条 手話言語への理解は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできた言語であるという認識のもとに普及されなければならない。
2 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及は、障害者の多様なニーズに適合したものを自ら選択する機会が確保されることを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話言語への理解の普及及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及に関する施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段による意思疎通が円滑に行われるよう合理的配慮の提供に努めるものとする。

(施策の基本方針)
第7条 市は、第4条の規定による責務を果たすため、次に掲げる施策を障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画において定め、総合的かつ計画的に推進するものとする。
 (1) 手話を学ぶ機会の提供等に関する施策
 (2) 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段への理解の普及に関する施策
 (3) 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を使用するにあたっての環境の整備に関する施策
 (4) コミュニケーション支援者等の確保及び養成に関する施策
 (5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項各号に規定する施策を推進するにあたっては、障害者コミュニケーション支援者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

(財政上の措置)
第8条 市は、前条第1項各号に規定する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

第2章 手話言語への理解の普及

(手話を学ぶ機会の提供等)
第9条 市は、手話言語への理解を普及させるため、ろう者、手話通訳者及び事業者その他関係機関と協力して、市民が手話に触れ、手話を学ぶ機会を提供するものとする。
2 市は、事業者が手話に関する学習会等を開催する場合において、その支援を行うものとする。

第3章 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及

(障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段への理解の普及)
第10条 市は、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を必要とする障害者、コミュニケーション支援者及び事業者その他関係機関と協力して、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段に対する市民の理解を普及させるため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、学校等において、幼児、児童、生徒等が障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を学ぶことができるよう、各学校等の実情に応じた学習機会の確保又はその支援に努めるものとする。

(障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を使用するにあたっての環境の整備)
第11条 市は、障害者が日常生活及び社会生活において容易に情報を取得し、円滑にコミュニケーションを図ることができるよう、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。
 (1)  障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段による市政に関する情報の発信
 (2) 災害時における障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段による避難等に関する情報の発信
 (3) 市が主催する講演会その他行事における手話通訳者及び要約筆記者の配置
 (4) 聴覚障害者への手話通訳者又は要約筆記者の派遣
 (5) その他障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を使用するにあたっての環境の整備
2 市は、事業者が行う障害者への必要な情報の発信及び障害者のコミュニケーションの促進のための合理的配慮の提供について、支援を行うものとする。

(コミュニケーション支援者等の確保及び養成)
第12条 市は、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を必要とする障害者が地域社会において安心して生活できるよう、障害者及び関係機関と協力して、コミュニケーション支援者及びその指導者の確保及び養成を行うものとする。

第4章 雑則

(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。