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菊川市手話言語に関する条例

 言語は、相互の意思疎通を図り、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことのできないものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 手話は、言語の一つであり、音声言語とは異なる独自の言語体系を有し、手指や体の動き、表情などを用いて視覚的に表現する言語である。
 手話は、耳が聞こえない、耳が聞こえづらいろう者が、物事を考え、周囲との意思疎通を図り、相互に理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として、大切に育み、受け継いできたものである。
 しかしながら、これまで、手話が言語として認められず、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることも、また、周囲との意思疎通を図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活を営んできた。
 こうした中、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話が言語として位置付けられたものの、手話に対する理解やその普及が、いまだ十分な広がりを見せているとは言えない状況にあることから、ろう者をはじめとする手話を必要とする者が手話をいつでも自由に使用することができる地域社会となるよう、手話に対する理解を深め、これを広く普及していくことが必要である。
 ここに、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及等についての基本理念を明らかにするとともに、手話の普及等のための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、ろう者をはじめとする手話を必要とする者が手話を使って安心して生活を営むことができ、全ての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら心豊かに共生することができる地域社会の実現に寄与するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及等に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の普及等のための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、ろう者をはじめとする手話を必要とする者が手話を使って安心して生活を営むことができる地域社会の構築を図り、もって全ての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。
 (2) 手話の普及等 手話に対する理解の促進及び手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備をいう。

(基本理念)
第3条 手話の普及等は、手話が言語であることを認識し、かつ、ろう者をはじめとする手話を必要とする者が手話により意思疎通を図る権利を有することを前提とした上で、全ての市民が相互に人格と個性を尊重することを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の普及等のための施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、手話に対する理解を深めるとともに、市が推進する手話の普及等のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者をはじめとする手話を必要とする者は、基本理念にのっとり、市が推進する手話の普及等のための施策に協力するとともに、手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、市が推進する手話の普及等のための施策に協力するとともに、ろう者をはじめとする手話を必要とする者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者をはじめとする手話を必要とする者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第7条 市は、障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画において、手話の普及等のために必要な施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。