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郡山市手話言語条例

 人間は、言語によって自分の思いや考えを伝え、社会生活を営んできました。手話はろう者が手指の動きや表情などを使って、概念や意思を視覚的に表現する言語です。
 私たちの住む郡山市は、住民と全国からの移住者が力を合わせ成し遂げた安積疏水の開さくや安積開拓からわかるように、歴史的に人と人とが交流しながら成長を続けてきたまちであり、今後さらなる発展を目指すには、市、市民及び事業者全てがお互いを理解し、尊重しながら信頼の絆で結ばれる社会を実現していくことが大切です。
 これらを踏まえ、私たちは手話が言語であるとの認識に基づき、市全体が手話の理解に努め、ろう者が手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより、全ての市民が共に生きる地域社会を築いていくことを決意し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関して基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、全ての市民が共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話の理解及び普及は、手話を必要とする人が手話により意思疎通を図る権利を有しており、その権利を尊重することを基本として、行われなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の理解及び普及を図り、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。

(市民の役害)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第5条 市は、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
 (1) 手話の理解及び普及に関すること。
 (2) 手話による情報発信及び情報取得に関すること。
 (3) 手話による意思疎通支援に関すること。
 (4) 手話通訳者の設置及び処遇の改善に関すること。
2 市は、施策と市が別に定める障がい者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。

(手話を学ぶ機会の確保)
第6条 市は、ろう者、手話通訳者、手話奉仕員及び手話を使用することができる者と協力して市民が手話を学ぶ機会の確保を図るものとする。

(手話を用いた情報発信)
第7条 市は、手話を必要とする人が市政に関する情報を正確かつ速やかに得ることができるよう、手話を用いた情報発信に努めるものとする。

(手話通訳者等の確保及び養成等)
第8条 市は、手話通訳者及び手話奉仕員の養成及び手話技術の向上を図るものとする。

(学校における手話の普及)
第9条 学校の設置者は、手話の理解及び普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 市は、学校において児童、生徒及び教職員に対する手話を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。

(医療機関における手話の普及)
第10条 医療機関の開設者は、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するために、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 市は、医療機関において手話を使用しやすい環境を整備するために手話通訳者を派遣する制度の周知等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者への支援)
第11条 市は、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

(災害時の対応)
第12条 市は、災害時において、手話を必要とする人に対し、情報の取得及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるものとする。

(情報通信技術の活用)
第13条 市は、この条例に定める諸施策に関し、情報通信の技術を活用するよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第14条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な限度において財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他の意思疎通支援の推進)
第15条 市は、聴覚障害の特性に応じ、手話のほか要約筆記の活用等、意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。