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黒石市手話言語条例

 手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する独自の文法を持つ「言語」です。ろう者にとって手話は、聞こえる人たちの音声言語と同様に、情報獲得とコミュニケーションの手段として育み受け継がれてきました。
 しかし、過去には手話がこのような言語として広く社会に認められなかったことや、手話によるコミュニケーションがしやすい環境が整えられなかったことから、ろう者は、必要な情報を十分に得られず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
 このような状況の中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は、音声言語と同様に言語であることが明記されました。
 手話が言語であるとの認識に基づき、まち全体で手話への理解を深め、普及していくことで、ろう者が手話を使用しやすい環境をつくり、誰もがお互いを尊重し合い、共に生きる地域社会を実現する黒石市を目指し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関し基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、もって、ろう者及びろう者以外の者がお互いを尊重し合い、共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語としてコミュニケーションを図り、日常生活又は社会生活を営む聴覚障害者をいう。

(手話の意義)
第3条 手話は、独自の文法を有する「言語」であり、ろう者が日常生活や社会生活を営むために大切に育み受け継いできた文化的財産であることを理解しなければならない。

(基本理念)
第4条 手話への理解の促進及び手話の普及は、ろう者が手話による円滑な意思疎通を図る権利を有し、その権利を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)
第5条 市は、基本理念にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及と、ろう者があらゆる場面で手話による円滑な意思疎通ができ、自立した生活や地域における社会参加を保障するため、必要な施策を推進するものとする。
2 市は、公的機関及び事業者が、合理的配慮を行うことができるよう必要な支援を推進するものとする。

(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策に協力するものとする。

(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第8条 市は、第5条第1項の規定に基づき、次に掲げる施策を推進するものとする。
 (1) 手話の普及啓発を図るための施策
 (2) 手話による情報を得る機会の拡大のための施策
 (3) 手話通訳者の設置、派遣、養成等意思疎通支援者のための施策
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市は、施策の策定、見直し等をするときは、必要に応じて、ろう者、手話通訳者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するものとする。

(財政措置)
第9条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成28年10月1日から施行する。