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前橋市手話言語条例

 言語は、お互いの意思疎通を図り知識を蓄え文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 手話は、音声言語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解するために、また、知識を蓄えて文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育んできた。
 しかしながら、長い間手話は言語として認められず、ろう者に対する差別や偏見を生み、ろう者は様々な不便や不安の中で耐えながら暮らしてきた。
 そのような中、前橋市においては昭和43年、県下でいち早くろう者とろう者と関わってきた聞こえる者が共同して手話サークルを立ち上げ、手話や聴覚障害者に対する理解を広げ多くの手話通訳者を育ててきた。
 このような経過の中で、近年、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語に手話を含むと規定された。
 前橋市は、手話は言語であるとの認識に立ち、ろう者への理解を深め、市民の誰もが助け合い、支え合う社会を目指し、この条例を制定するものである。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、市民の手話への理解及び手話の普及の促進を図るとともに、手話の使いやすい環境を構築することで、全ての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(手話の意義)
第2条 手話は、ろう者が自ら生活を営むために使用している独自の体系を持つ言語であって、豊かな人間性を涵(かん)養し、及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産であると理解するものとする。

(基本理念)
第3条 ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図るものとする。

(市の責務)
第4条 市は、市民の手話への理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(県との連携及び協力)
第5条 市は、この条例の目的及び基本理念に対する市民の理解の促進、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、県と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

(市民の役割)
第6条 市民は、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第7条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(方針の策定)
第8条 市は、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための方針を策定するものとする。
 (1) 手話への理解及び手話の普及に関すること。
 (2) 手話による情報の発信及び取得に関すること。
 (3) 手話による意思疎通支援に関すること。
 (4) 手話通訳者の確保及び手話通訳環境の充実に関すること。
 (5) 手話に関わる専門職の資質向上に関すること。
 市は、前項の方針の策定に当たっては、障害者の福祉に関する計画等との整合性を図るものとする。

(手話を学ぶ機会の確保)
第9条 市は、ろう者、手話通訳者、手話奉仕員及び手話を使用することができる者と協力して市民が手話を学ぶ機会の確保を図るものとする。

(学校における手話の普及)
第10条 市は、学校教育における手話への理解及び手話の普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 市は、学校において児童、生徒及び教職員に対する手話を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。
 学校の設置者は、学校において手話を必要とする幼児、児童、生徒又は学生がいる場合に、必要な手話に関する支援を受けられるよう努めるものとする。

(医療機関における手話の啓発)
第11条 医療機関の開設者は、ろう者が手話を使用しやすい環境となるよう努めるものとする。
 市は、医療機関において、ろう者が手話を使用しやすい環境となるよう手話通訳者を派遣する制度の周知その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 市は、医療機関において聴覚障害の診断及びその後の本人と家族の支援に携わる者に対し、手話への理解のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者への支援)
第12条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

(災害時の対応)
第13条 市は、災害時において、ろう者に対し、情報の取得及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第14条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他の意思疎通支援の推進)
第15条 市は、手話、要約筆記その他の意思疎通支援を活用し、聴覚障害者の特性に応じた円滑な意思疎通支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。