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三郷市こころつながる手話言語条例

 言語は、社会生活を営む上で欠かせないものである。
 手話は、音声言語とは異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、お互いの気持ちを理解し合い、社会生活を営むための生活の言葉として、手話を大切に育んできた。
 しかし、長い間、手話を使用できる環境が整えられてこなかったことから、ろう者は必要な情報を得ることもコミュニケーションを取ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
 手話は言語であり、生活の言葉が音声言語だけではないことを市民一人ひとりが理解し、それぞれの言語を尊重することが重要である。
 ここに私たちは、手話に対する理解を深め、これを広く普及させるとともに、手話を使用しやすい環境の整備を図り、もって市民一人ひとりが、互いの人格と個性を尊重し合う、こころつながる三郷市を目指して、この条例を制定する。

(目的)
第1条 手話に対する理解及び普及促進並びに手話を使用しやすい環境の整備は、手話が言語であるという認識に基づき、すべての市民が、互いにその個性と人格を尊重することを基本として行わなければならない。

(基本理念)
第2条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話は音声言語である日本語とは異なる独自の体系を持つ言語であるとの認識に基づき、市民が手話により意思疎通を図る権利を有すること及びその権利を尊重することを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、手話に対する理解及び普及促進を図るとともに、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

(市民等の役割)
第4条 市民及び事業者は、第2条の基本理念に対する理解を深めるとともに、市の推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第5条 市は、次に掲げる施策を実施するものとする。
 (1) 手話に対する理解及び手話の普及を促進するための施策
 (2) 手話を習得し聴覚に障がいのある者を支援する人材を養成するための施策
 (3) 手話その他の意思疎通手段による情報の共有の機会を拡充するための施策
 (4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項の施策のほか、市が別に定める障がい者に関する計画に基づき、施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
3 市は、第1項の施策を実施するときは、聴覚に障がいのある者その他関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

(災害時の対応)
第6条 市は、災害時において、手話その他の意思疎通手段を必要とする者に対し、情報の共有のための支援に努めるものとする。

(財政上の措置)
第7条 市は、第5条の施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。