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三好市手話言語条例

 手話は、音声言語の日本語とは異なる言語であり、耳が聞こえない人や聞こえづらい人が物事を考え、会話するときに、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや手話を使う環境が整えられていなかったため、手話及び日本語の獲得が十分でないろう者も多く、家族や学校、地域などにおいても多くの不便や不安を感じながらも、誇りと自信を持って生きてこられました。
 こうした中において、手話が言語であることが、障害者の権利に関する条約や障害基本法で認められ、手話に対する理解が広まり、さらに深まることが求められています。
 このため、市民一人ひとりがそれぞれの言語を尊重し、コミュニケーションを図ることがとても大切です。
 私たちのまち三好市では、「地域における障害者の自立と社会参加」を基本理念に、すべての人が生き生きと安心して暮らせるまちづくりを推進しています。
 私たちは、ここに、手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話を使う市民が安心して日常生活を送ることができる環境を整え、もって全ての市民が共に生きる地域社会を実現するため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってお互いを尊重し合い、共生する地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む聴覚障害者をいう。

(手話の意義)
第3条 手話は、ろう者が様々な知識を得て社会生活を営むために大切に受け継いできたものであり、独自の言語体系を有する文化的所産である。

(基本理念)
第4条 手話の理解及び普及は、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有することを前提に、市民一人ひとりがお互いを理解し、人格と個性を尊重し合い、心豊かに共生する地域社会を実現することを基本として行わなければならない。

(市の責務)
第5条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、手話の理解を推進するとともに、手話を使用する人が手話を使用しやすい環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は、市の施策に協力するとともに、第3条手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

(施策の推進)
第7条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。
 (1) 手話の理解及び普及を図るための施策
 (2) 手話による円滑なコミュニケーションができる環境を構築するための施策
 (3) 手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の機会の拡大を図るための施策
2 市は、前項の施策を推進するときは、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

(財政措置)
第8条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(検討)
2 市は、この条例の施行後3年を目途として、施策の推進状況に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。